○森町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱

平成23年7月15日

告示第78号

森町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱(平成17年森町告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険被保険者間の負担の公平を図り、もって国民健康保険事業の健全な運営を確保するため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主に対する、資格確認書の交付その他必要な措置の実施に関し、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

2 前項に定める資格確認書の交付その他必要な措置の対象世帯主の選定及びその適用に当たっては、滞納事由、資産や収入等の生活状況及び公費負担医療の受給状況等の把握に努め総括的に判断するものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法、政令及び省令の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 資格確認書返還対象世帯主 保険税の納期限(徴収猶予の場合にあっては、当初の期限。滞納保険税分割納入の場合にあっては、納税誓約による分割後の納期限。以下同じ。)から1年間を経過するまでの間に当該保険税を納付しない世帯主をいう。

(2) 差止対象世帯主 保険税の納期限から1年6月間を経過するまでの間に、当該保険税を納付しない世帯主をいう。

(3) 措置等 資格確認書返還対象世帯主又は差止対象世帯主を対象として実施する資格確認書返還の措置又は保険給付支払一時差止めの措置をいう。

(4) 特別事情等 法第54条の3に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給等(以下「原爆一般疾病医療費の支給等」という。)又は政令第28条の6に規定する特別の事情に該当する場合をいう。

(5) 措置対象滞納保険税 保険税の納期限から1年間を経過した滞納保険税をいう。(転出後再転入してきた場合等にあっては、転出前等の滞納保険税を含む。)

(6) 特別療養費の支給に係る資格確認書 省令第27条の5の2第4項に規定する資格確認書

(7) 森町医療助成等 森町重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費助成、森町子ども医療費助成

(特別事情等に関する調査及び措置等の予告)

第3条 資格確認書返還対象世帯主に対し、省令第27条の5の2に規定する資格確認書の返還を求めるとき、及び差止対象世帯主に対し、法第63条の2の規定による保険給付の支払の一時差止めを実施するときは、あらかじめ、国民健康保険税滞納措置等予告通知書(様式第1号)により、措置等の予告をし、保険税の納付を促すとともに、保険税を納付することができない特別事情等について届出ができる旨を通知し、その事実の有無を調査する。

(特別事情等に関する届出)

第4条 省令第27条の5の4第1項及び第2項に規定する届出は、特別の事情に関する届(様式第2号)による。

2 省令第27条の5の5第1項及び第2項に規定する届出は、原爆一般疾病医療費の支給等に関する届(様式第3号)による。

3 前2項に規定する届出には、省令第27条の5の4又は省令第27条の5の5の規定により必要な書類を添付させる。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認することができるときは、これを省略させることができる。

(弁明の機会の付与)

第5条 資格確認書返還の措置を実施するときは、あらかじめ、当該世帯主に対し、森町行政手続条例(平成17年森町条例第13号)第13条第1項第2号の規定により弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与するときは、弁明の機会付与通知書(様式第4号)により通知し、弁明は、弁明書(様式第5号)の提出をもって行う。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明ができるものとする。

3 前項ただし書の口頭による弁明の場合には、聴取した職員が弁明調書(様式第6号)を作成するものとする。

4 弁明に当たり、資格確認書返還の措置の対象となる当該世帯主が代理人を選任するときは、委任状(様式第7号)その他これに準ずる書面を提出するものとする。

(資格確認書の返還命令)

第6条 第3条に規定する特別事情等に関する調査及び前条に規定する弁明の機会の付与手続を経て、資格確認書返還対象世帯主に被保険者証の返還を求めることを決定したときは、資格確認書等返還命令通知書(様式第8号)により、当該世帯主に通知する。

(被保険者資格証明書の交付)

第7条 資格確認書等返還命令通知書により通知した世帯主のうち、資格確認書を返還した者に対して、資格確認書(特別療養)交付決定通知書(様式第9号)により、特別療養費の支給に係る資格確認書(以下「資格確認書(特別療養)」という。)を交付する。

2 資格確認書等返還命令通知書により返還を求めた資格確認書の有効期限が切れた場合は、資格確認書が返還されたものとみなして資格確認書(特別療養)を交付する。

3 資格確認書(特別療養)の有効期限は、資格確認書の有効期限の例による。ただし、資格確認書(特別療養)を交付する世帯に属する全ての被保険者が原爆一般疾病医療費の支給等を受けることができるとあらかじめ見込まれる場合は、当該見込まれる日の属する月の前月末日を有効期限とする。

(特別療養費の支給世帯に移動があった場合の取扱い)

第8条 特別療養費の支給を受けている世帯に異動があった場合の療養の給付については、次に定めるところによる。

(1) 特別療養費の支給を受けている世帯から世帯が分離した場合は、当該分離した世帯の世帯主にその世帯に属する被保険者の資格確認書又は資格情報のお知らせを交付し、療養の給付を行う。

(2) 特別療養費の支給を受けている世帯と療養の給付を受けている世帯とが合併した場合において、特別療養費の支給を受けている世帯の世帯主が合併した世帯の世帯主となったときは、当該合併した世帯の世帯主にその世帯に属する被保険者(原爆一般疾病医療費の支給等又は森町医療助成等を受ける者を除く。)に特別療養費の支給を行う。

(資格確認書(特別療養)の更新)

第9条 資格確認書(特別療養)を更新する場合は、資格確認書(特別療養)更新予告通知書(様式第10号)により、当該世帯主に対し保険税の納付を促すとともに、特別事情等に関する届出ができる旨を予告する。

(資格確認書(特別療養)交付措置の解除)

第10条 資格確認書(特別療養)の交付を受けている者が法第54条の3第4項又は同条第5項の規定に該当するに至った場合は、資格確認書(特別療養)交付措置解除通知書(様式第11号)により措置を解除する。

(特別療養費の支給)

第11条 法第54条の3に規定する特別療養費の支給を受けようとする者は、特別療養費支給申請書(様式第12号)に療養費に関する証拠書類を添付し、提出しなければならない。

2 前項の規定に基づき提出された内容を審査した結果、特別療養費の支給を決定したときは、速やかにこれを支給する。

3 特別療養費の支給申請に係る診療報酬の内容審査は、北海道国民健康保険団体連合会に依頼する。

(特別療養費の支給の特例)

第12条 法第54条の3第4項又は第5項に該当する場合のほか、世帯主が森町医療助成等の受給者であるとき、又は、特別療養費の支給を受けている世帯に属する被保険者が森町医療助成等の受給者であるときは、当該被保険者に対し、療養の給付を行う。

(保険給付支払一時差止めの対象となる世帯主)

第13条 保険給付支払の一時差止めの対象となるのは、資格確認書(特別療養)が交付されていることにかかわらず差止対象世帯であって、第4条に規定する届出がないか、あったとしても特別の事情があると認められないものとする。

(保険給付支払一時差止め)

第14条 差止対象世帯主から特別療養費のほか保険給付の支給申請があったときは、法第63条の2の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止める。

2 前項の規定により一時差し止める額は、滞納している保険税のおおむね3倍以内とする。

3 第1項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を差し止めることを決定したときは、弁明の機会を付与せず、保険給付支払一時差止通知書(様式第13号)により、速やかに当該世帯主に通知する。

4 保険給付支払一時差止めの対象は、保険給付の額のうち、高額療養費、療養費、特別療養費、葬祭費等の現金で支給されるものに限る。

(保険給付支払一時差止めの解除)

第15条 前条の規定により保険給付の支払を一時差し止められている差止対象世帯主から第4条の届出があり、その届出内容が適当であると認められるときは、当該保険給付支払の一時差止めを解除する。

2 前項の規定により、保険給付支払の一時差止めの解除を決定したときは、保険給付支払一時差止解除通知書(様式第14号)により、当該世帯主に通知する。

3 一時差止めを解除された保険給付金は、速やかに支給しなければならない。

(一時差止めに係る保険給付額からの滞納保険税額の控除)

第16条 第14条の規定による保険給付費の支払一時差止めがなされている差止対象世帯主が、なお滞納保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により当該一時差止めに係る保険給付費からの滞納保険税額の控除をすることができる。

2 前項の規定により、保険給付費から滞納保険税額の控除をするに当たっては、あらかじめ、保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書(様式第15号)により、当該世帯主に通知する。

(審査委員会)

第17条 資格確認書の返還命令、資格確認書(特別療養)の交付、保険給付の一時差止め及び保険給付費からの滞納保険税額の控除の適正な執行を図るため、森町国民健康保険税滞納措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

2 審査委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 税務課長

(4) 保健福祉子育て課長

(5) 砂原支所長

(6) 地域振興課長

(7) その他委員長が必要と認める者

3 審査委員会の委員長は副町長をもって充てる。

4 委員長は審査委員会の議長となり、その事務を掌理する。

5 審査委員会は、委員長が必要に応じて招集する。

6 委員長に事故があるときは、総務課長がその職務を代理し、委員長及び総務課長共に事故のあるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

7 審査委員会の事務局は、保健福祉子育て課に置く。

8 審査委員会の運営に関し必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成23年7月15日から施行する。

(平成24年告示第62号)

この告示は、平成24年8月17日から施行する。

(平成27年告示第99号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の森町鳥獣捕獲許可取扱要領、第2条の規定による改正前の森町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱、第3条の規定による改正前の森町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の森町家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律事案処理対応事務取扱要領及び第5条の規定による改正前の森町自立支援医療費(育成医療)支給認定実施要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年告示第18号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第14号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第40―1号)

(施行期日)

第1条 この告示は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この告示の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の告示によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和3年告示第100号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和7年告示第81―2号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に旧要綱(施行日前の改正前の森町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱をいう。)第8条に規定する被保険者資格証明書の交付を受けている者は、施行日以後において、改正後の森町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱第2条第6号に規定する特別療養費の支給に係る資格確認書の交付を受けているものとみなす。

3 施行日前に資格確認書の交付を受けたことがない者は、施行日前に交付した被保険者証を資格確認書とみなす。

(令和8年告示第23号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

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森町国民健康保険税の滞納に係る措置要綱

平成23年7月15日 告示第78号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年7月15日 告示第78号
平成24年8月17日 告示第62号
平成27年12月21日 告示第99号
平成28年4月1日 告示第30号
平成30年3月16日 告示第18号
平成31年3月15日 告示第14号
令和元年5月1日 告示第40号の1
令和3年9月15日 告示第100号
令和7年7月1日 告示第81号の2
令和8年3月17日 告示第23号