○東日本大震災の被災者に対する町民税の減免に関する条例施行規則

平成23年9月12日

規則第13号

(減免の申請)

第2条 条例第3条に規定する申請書は、東日本大震災による町民税の減免申請書(様式第1号)とする。

2 減免申請の受付は平成23年10月31日までとする。

(書類の提出)

第3条 町長は、前条の申請書の他に必要な書類の提出を求めることができる。

(減免の適否の決定)

第4条 町長は、第2条に規定する申請書を受理したときは、減免の適否について調査し、減免することが適当であると認めたときは東日本大震災による町民税の減免承認決定通知書(様式第2号)により、減免することが不適当であると認めたときは東日本大震災による町民税の減免不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(納期限の決定)

第5条 町長は、条例第5条により延長した納期限を条例施行規則第4条に基づく決定通知書により申請者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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東日本大震災の被災者に対する町民税の減免に関する条例施行規則

平成23年9月12日 規則第13号

(平成23年9月12日施行)