○東日本大震災の被災者に対する町民税の減免に関する条例
平成23年9月12日
条例第16号
(災害減免の特例)
第1条 東日本大震災(以下「大震災」という。)による被災者に対して課する平成23年度分の町民税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町長は、大震災により貝類養殖施設(激甚災害に対処するための特別財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第7条第3号に規定するもの。)に損害を受けた場合に、水産物の減収による損失額の合計額(漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき特定養殖共済金額を控除した金額)が、平年における当該水産物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第13号に規定する合計所得金額又は第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち漁業所得以外の所得が400万円を超える者を除く。)に対しては、漁業所得に係る町民税の所得割の額(平成23年度分の町民税の所得割の額を前年中における漁業所得の金額と漁業所得以外の金額とにあん分して得た額)について次の区分により軽減し、又は免除する。
前年中の合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき。 | 全部 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
750万円を超えるとき。 | 10分の2 |
2 前項の規定により算出された減免額100円未満の端数があるときは、これを切り上げる。
(減免申請)
第3条 前条に規定する町民税の減免を受けようとする者は、町長の定める町民税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消し)
第4条 町長は、虚為の申請その他不正の行為により町民税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
(納期限の延長)
第5条 町長は、町民税減免申請書を提出した者のうち大震災により貝類養殖施設に損害を受けた者の町民税の納期限を延長する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。