○洪水時等緊急時における濁川防災ダム管理要領

平成23年4月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この要領は、濁川防災ダム管理規程に基づき、濁川防災ダム(以下「ダム」という。)の洪水等の緊急時における危機管理体制について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において「緊急時」とは、洪水又は地震等により、ダムの洪水吐から越流その他の放流により、下流河川の水位の急激な上昇が予定され、若しくは予想される場合をいう。

(総括責任者)

第3条 ダム管理の指揮監督を行う総括責任者は、農林課長(以下「課長」という。)が行うものとする。

(ダム管理職員等の注意義務)

第4条 農林課等の職員(以下「ダム管理職員等」という。)は、常に気象・水象の状況に注意し、洪水時等の出水にかかる情報の収集を通じて、危機管理体制の早期確立、執行に努めなければならない。

2 ダム管理職員等は、前項の情報等の結果、危機管理体制執行の必要が予想される場合は、その結果を直ちに課長に伝達し、指示を受けなければならない。

(課長が執るべき措置)

第5条 課長は、第4条の伝達を受け、又は自らが収集し、若しくは予測した情報等により、緊急時の管理体制をとる必要があると認められるときは、速やかにダムの状況に応じた管理体制をとらなくてはならない。

2 課長は、前項の管理体制をとる場合、又は第9条に定める管理体制の解除し、若しくは変更する必要が生じた場合は、その都度町長に報告しなければならない。

(応援職員)

第6条 課長は、応援職員となる者を予め決定し、周知しなければならない。また、これを変更するときも同様とする。

2 課長は、前項において決定した応援職員について、防災訓練(研修・演習等)に参加させ、緊急時の業務に備えなければならない。

(緊急時の管理体制の整備)

第7条 緊急時の管理体制の整備は、原則としてダムの状況により緊急性の度合いを考慮のうえ行うものとする。ただし、通常の場合の体制設置基準その他体制におけるダム管理職員等の配置及び業務分担等については、別に定めるところによるものとする。

(緊急時の管理体制の解除)

第8条 課長は、緊急時の体制を解除し、又は変更することができる。

(その他)

第9条 第5条第2項の町長への報告及び第7条の通常の場合の体制設置基準その他体制におけるダム管理職員等の配置及び業務分担等については、別途定める細則によるものとする。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

洪水時等緊急時における濁川防災ダム管理要領

平成23年4月1日 訓令第10号

(平成23年4月1日施行)