○森町一般家庭飲用水水質検査実施補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地下水及び河川等の表流水を水源として飲用に供給する水(以下「飲用水」という。)が有害物質及び細菌等の汚染により飲用水の衛生確保に支障を来すことが危惧されることにかんがみ、一般家庭の飲用水に供する井戸等の衛生確保を図るため、水質検査及び水質検査後の対策を実施する者に対して補助金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 水質検査 保健所等の検査機関における飲用水の品質・成分の一般水質検査(森町水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付要綱(平成23年森町告示第42号)別表第2に定めるもの)をいう。

(交付対象者)

第3条 この要綱に定める補助金は、町内に居住し、水道未普及地域で一般家庭飲用水の水質検査をした者に補助金の交付対象者とする。

(補助金額)

第4条 この要綱に基づく補助金交付額は、次の各号に掲げる場合において、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水質検査

 水質検査料金が1万円未満の場合 水質検査料金の2分の1に相当する額

 水質検査料金が1万円以上の場合 5,000円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住民に対する補助金の額は、水質検査料金の額とする。ただし、水質検査料金が1万円以上のときの補助金額は、1万円とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている世帯

(2) 森町税条例(平成17年森町条例第55号)第51条の規定により町民税が減免されている世帯

3 前2項の補助金交付額を算出したときの100円未満の端数は、切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第5条 この要綱に基づいて補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一般家庭飲用水水質検査実施補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により申請するものとする。ただし、水質検査結果書及び領収書(いずれも写しを可とする。)を添えて申請するものとする。

(補助金交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査の上、補助金交付の可否を決定し、申請者に対して一般家庭飲用水水質検査実施補助金交付決定通知書(様式第2号)又は一般家庭飲用水水質検査実施補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりその旨を通知するものとする。

2 補助金の交付は、1交付対象者につき、年2回までとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の行為により補助金を受けた者に対し、その補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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森町一般家庭飲用水水質検査実施補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第41号

(平成23年4月1日施行)