○森町水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付要綱

平成23年4月1日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、水道未普及地域に居住し、飲用水を浄化するために家庭用浄水器等(以下「浄水器等」という。)を購入及び設置する費用や井戸掘削等における井戸、ポンプ、配管等の設置工事に要する費用を予算の範囲内において補助することにより、住民の健康を保持し、飲用水の安全対策を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 浄水器等 飲用水の水質を、別表第2の水質基準に適合する水質に浄化する機器

(2) 飲用水 地下水、河川等の表流水又は浅井戸等で日常生活の飲用水として使用するもの

(3) 補助事業 次に掲げる費用の一部を補助する事業

 井戸掘削等における井戸、ポンプ、パイプ及び配管等の設置工事に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)

 浄水器等の購入及び設置に要する費用(消費税及び地方消費税を除く。)

(4) 補助対象地域 別表第1に掲げる地域

(5) 世帯 同一の住居に居住し、生計を同じくする者の集団。ただし、1の住居において2世帯以上が居住し、厨房を共用している場合は1世帯とみなす。

(補助対象者及び補助要件)

第3条 補助事業により補助金の交付を受けることができる者は、補助対象地域の住民又は集合住宅や賃貸借契約に基づく建物の所有者若しくは所有する法人で次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 森町の水道未普及地域に住所を有し、自らが居住することを目的とした住宅に居住する世帯。ただし、工場・事業所等は補助対象外とする。

(2) 水道未普及地域における転入等により自らが居住することを目的とした住宅を新築する場合において、新たに飲用水を確保しようとする者。なお、この場合には申請時点で住民票を森町に異動することを誓約するものとする。

(3) 飲用水の水質が別表第2の基準に適合しない水質であること。

(4) 既設の飲用水用の井戸で、水枯れをおこしたもの。

(5) 森町の水道未普及地域に集合住宅や賃貸借契約に基づく建物に飲用水を確保しようとする場合には、その所有者又は所有する法人が申請することができる。又、この場合において、所有者又は所有する法人は第1号及び第2号の規定については適用しない。

2 前項の規定にかかわらず、飲用水の汚染状況、上水道配水管の布設状況等を勘案し、町長が井戸等の設置工事又は浄水器等の設置を必要と認めた者は、補助金の交付を受けることができる。

(補助基本額)

第4条 補助基本額は、補助対象事業に要する額とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該補助対象事業に要する額から当該各号に定める額を減じて得た額を補助基本額とする。

(1) 補助対象事業に対し他の補償金、助成金等がある場合 当該補償金、助成金等の額

(2) 国等の事業により、補助対象者が既存の飲用水供給施設に係る補償を受けている場合 当該補償の額

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算定した補助基本額が、第2条第3号アの場合で200万円を超えるとき、及び第2条第3号イの場合で40万円を超えるときは、当該金額を補助基本額とする。

(補助金額)

第5条 補助金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 第2条第3号アの場合

 補助基本額が100万円以上のとき 補助基本額に2分の1を乗じて得た額。ただし、補助対象世帯が2以上の場合は補助基本額を世帯数で除した額の2分の1とする。

 補助基本額が100万円未満のとき 補助基本額から50万円を減じて得た額。ただし、補助対象世帯が2以上の場合は補助基本額から50万円を減じた金額を世帯数で除して得た額とする。

(2) 第2条第3号イの場合

 補助基本額に2分の1を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する住民に対する補助金の額は、前条の補助基本額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条の規定による生活扶助を受けている世帯

(2) 森町税条例(平成17年森町条例第55号)第51条の規定により町民税が減免されている世帯

(補助基数及び回数)

第6条 補助事業により補助の対象となる井戸等の設置や浄水器等の基数及び回数は、1世帯当たり、いずれか1基1回までを限度とする。ただし、第3条第1項第5号に規定する所有者又は所有する法人については物件毎とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助事業により補助金の交付を申請しようとする者は、水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 検査機関が検査した飲用水に係る水質検査結果書

(2) 井戸掘削工事等設計書又は浄水器等の浄水性能を証明できる書類(その写しを含む。)

(3) 井戸掘削工事等に係る見積書の写し又は浄水器等の購入及び設置に係る見積書の写し

(4) 住民票の写しその他住所を証明する書類

(5) 第5条第2項各号に該当する住民である場合は、それを証する書類

(6) 購入、工事等契約書の写し

(7) 第3条第1項第5号に規定する所有者又は所有する法人が申請する場合には、第1号第2号第3号及び第6号の書類及び物件の平面図を添付した上で申請しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付することが不適当と認めたときは水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により、速やかに同条の規定による申請をした者に対し通知するものとする。

(補助金の交付条件)

第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定をする場合においては、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項について条件を付するものとする。

(1) 交付決定により井戸等の設置工事又は浄水器等を購入し設置することができる期間

(2) その他町長が必要と認める事項

2 前項第1号の期間は、交付決定をした日から60日間とする。ただし、2月1日から3月31日までの間に交付決定をした場合における同号の期間は交付決定日から当該年の3月31日までとする。

(補助金の変更の承認申請等)

第10条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、決定を受けた事項を変更しようとするときは、水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金変更承認申請書(様式第4号)により申請し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更の承認をしたときは水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付決定変更承認通知書(様式第5号)により、変更の承認をしないときは水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付決定変更不承認通知書(様式第6号)により、速やかに前項の規定による申請をした者に対し、通知するものとする。

3 第1項の規定による変更の承認申請は、1回に限り行うことができる。

4 前条の規定は、補助金の変更承認を行う場合について準用する。この場合において、同条第1項中「前条」とあるのは「第10条第1項」と、「交付の決定」とあるのは「変更の承認」と、同項第1号中「交付決定」とあるのは「変更承認」と、同条第2項中「交付決定」とあるのは「変更承認」と、「60日」とあるのは「30日」と、「2月1日から3月31日」とあるのは「3月1日から同月31日」と読み替えるものとする。

(補助金の交付請求等の委任)

第11条 第8条の規定により補助金の交付の決定を受けた者及び前条第2項の規定により補助金の変更の承認を受けた者(以下「補助決定者等」という。)は、井戸等の設置工事や浄水器等を購入するときは、次条第2項の補助事業実績報告書の提出並びに補助金の交付請求及びその受領について、第18条に規定する取扱業者に対し、委任状(様式第7号)によりその行為を委任するものとする。

(井戸等の設置並びに浄水器等の購入及び設置)

第12条 補助決定者等は、第9条第1項(第10条第4項において準用する場合を含む。)の期間内に井戸等を設置し、又は浄水器等を購入し及び設置しなければならない。

2 補助決定者等は、井戸等を設置し、又は浄水器等を購入し及び設置したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第8号)に次に掲げる書類を添付して、前条の取扱業者を経由して町長に報告しなければならない。

(1) 井戸等の設置工事又は浄水器等を購入し及び設置したことを証する写真

(2) 補助金交付決定通知書の写し又は補助金交付決定変更承認通知書の写し

(3) 井戸等の設置工事又は浄水器等の購入及び設置に係る領収証(書)の写し

(4) 要綱第5条第2項に該当する場合世帯は納品書・工事完了書、請求書等

(5) 前条の委任状

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第13条 町長は、前条の補助事業実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金確定通知書(様式第9号。以下「確定通知書」という。)により、前条の規定による報告をした補助決定者等に対し、通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第14条 前条の規定による通知を受けた補助決定者等で補助金の交付を受けようとする者(以下「請求者」という。)は、第11条の規定により委任した取扱業者を経由して水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付請求書(様式第10号)に確定通知書の写しを添付して町長に対し、補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付)

第15条 町長は、前条の補助金交付請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに請求者に対し補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付は、請求者が指定する金融機関の預金口座への口座振替の方法により行うものとする。

(補助金の決定等の取消等)

第16条 町長は、補助決定者等が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定又は変更の承認を受けたと認められるときは、補助金の交付の決定又は変更の承認を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定又は変更の承認を取り消したときは、その理由を付し、水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付取消通知書(様式第11号)により、その旨を補助決定者等に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付の決定又は変更の承認を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の再交付申請)

第17条 この要綱における補助金の再交付は、1回に限り行うものとする。ただし、第5条第2項各号に規定する住民については、この限りでない。

2 前項の規定による補助金の交付を申請しようとする者は、第8条の規定による交付の決定を受けた日から5年を経過した後でなければ、第7条の規定による補助金の交付申請をすることができない。

(取扱業者の指定)

第18条 町長は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者を井戸等の掘削実施業者及び浄水器等の取扱業者(以下「取扱業者」という。)として指定するものとする。

(1) 補助事業の趣旨をよく理解し、本町に協力できること。

(2) 自らの責任において井戸等の設置工事又は浄水器等を設置し、かつ、アフターサービスをすることができること。

(3) 新たに掘削した井戸等、又は設置した浄水器等が飲用水の水質を、別表第2の項目に掲げる基準に適合する水質であることを確認すること。

(4) 補助事業実績報告書の提出並びに補助金の交付請求及びその受領に係る受託事務を行うことができること。

(5) その他町長が特に必要と認めること。

2 取扱業者としての指定を受けようとする者は、町長が定める期間内に、井戸掘削工事等実施業者(浄水器等取扱業者)指定申請書(様式第12号)に必要な書類を添付して町長に提出し、申請しなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定することが適当と認めたときは、井戸掘削工事等実施業者(浄水器等取扱業者)指定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(取扱業者の指定の取消し)

第19条 町長は、前条第1項の規定により指定を受けた取扱業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、取扱業者の指定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により取扱業者の指定を受けたとき。

(2) 前条第1項に規定する取扱業者の指定の要件に該当しなくなったとき。

(3) その他取扱事務に関して不正な行為があったとき。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年告示第83号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第14号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第24号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

森川町、姫川町、駒ヶ岳、赤井川、蛯谷町、本茅部、石倉町、三岱、砂原西1丁目から5丁目、砂原1丁目から6丁目、砂原東1丁目から5丁目、砂原原野四線から八線の区域のうち別に定める区域

別表第2(第2条、第3条関係)

水質検査に関する項目及び基準値

項目

基準値

原水・浄水の別

一般細菌

大腸菌

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素

塩化物イオン

有機物(全有機炭素(TOC)の量)

pH値

臭気

色度

濁度

集落数100/mL以下であること。

検出されないこと。

10mg/L以下であること。

200mg/L以下であること。

3mg/L以下であること。

5.8以上8.6以下であること。

異常でないこと。

異常でないこと。

5度以下であること

2度以下であること。

浄水

備考 水質検査を実施する際は、原則として地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して委託すること。

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森町水道未普及地域飲用水確保対策事業補助金交付要綱

平成23年4月1日 告示第42号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成23年4月1日 告示第42号
令和2年8月12日 告示第83号
令和4年2月1日 告示第14号
令和6年3月21日 告示第24号