○森町談合情報等対応要領

平成23年2月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、森町発注の契約に係る入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため必要な事項を定めるものとする。

(調査委員会)

第2条 契約案件について入札談合に関する情報があった場合の事情聴取等を行うため、森町競争入札審査委員会を調査委員会(以下「委員会」という。)とする。

2 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 事情聴取の実施、入札の延期その他の入札談合に関する情報があった場合の対応

(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれのある場合の対応

3 委員会は、入札談合に関する情報があった場合又は職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合に、必要に応じて随時会議を開くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができる。

4 委員会の事務局は、契約担当課に置く。

(情報の確認及び報告)

第3条 事務局は、契約案件について入札談合に関する情報に係る通報を受けた場合は、当該情報の提供者の身元、氏名等の確認を行うものとする。

2 前項において通報者が報道機関である場合又は新聞等の報道による場合は、報道活動に支障のない範囲で情報の出所を明らかにするよう要請するものとする。

3 事務局は、情報の内容を談合情報報告書(様式第1号)にまとめ、速やかに委員会に報告するものとする。

(委員会による審議)

第4条 委員会は、前条により事務局からの報告を受けた場合、当該情報について次条により調査が必要か否か並びに第6条及び第7条の手続によることが適切であるか否かについて審議し、町長に報告するものとする。

(調査基準等)

第5条 前条の調査の要否の判断にあたり、当該情報の内容から契約案件が特定され、又は推測される場合で、次の各号に該当するときは調査を行うものとする。

(1) 談合に関する具体的な物証(メモ、録音テープ、写真等)が示されたもの

(2) 情報提供者の氏名及び連絡先が明らかなもの(報道機関からの通報による場合は報道機関への情報提供者が不明な場合を除く。)

(3) 情報提供者が匿名の場合(報道機関からの通報による場合は報道機関への情報提供者が不明な場合を含む。)は落札予定者を含むもの又は次のいずれかの事項が2つ以上含まれているもの

 落札予定金額

 談合に関与したとされる者

 談合が行われた日時及び場所

(4) 談合に参加した当事者以外知り得ないと思われる内容(前号に掲げる内容を除く。)を含むもの

(5) 上記のほか特に調査が必要であると認められるもの

(入札執行前に談合情報を把握した場合の対応)

第6条 入札執行前に、第4条の審議により調査に値する談合情報を把握した場合は、原則として、次の各号に掲げる対応とする。

(1) 事情聴取の方法等

 事情聴取は、委員会の複数の委員により、入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)全員に対して行うものとする。この場合、事情聴取者は、原則として事業担当課及び設計担当課以外の者から委員長が指名する。

 事情聴取の相手方は、原則として談合情報があった競争入札における入札参加者の契約締結権を有する者又はこれに準ずる者(入札代理人又は役員等)とする。

 事情聴取は入札までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札日前の日に行うか、又は入札開始時刻若しくは入札日の繰下げにより入札を延期したうえで行うものとする。

 事情聴取者は事情聴取を行ったときは、事情聴取書(様式第2号)に記録し、委員会へ提出するものとする。

(2) 談合の事実が確認された場合の対応

 事情聴取等の結果について委員会で審議した結果、談合等の不正行為の事実があったと認められる証拠を得たと判断したときは、入札の執行を延期し、又は取りやめるものとする。

 の規定により入札の執行を延期又は取りやめた場合は、森町競争入札参加停止等措置要領(平成21年森町訓令第17号)に基づき、参加停止等の措置を速やかに行うものとする。

(3) 談合の事実が確認されない場合の対応

 事情聴取等の結果について委員会で審議した結果、談合等の不正行為の事実があったと認められない場合には、全ての入札参加者から誓約書(様式第3号)を提出させるものとする。この場合において入札執行後において談合の事実が明らかと認められたときは、別紙を参考として入札を無効とする旨の注意を促したうえで入札を行うものとする。

 事情聴取等の結果について委員会で審議した結果、談合の事実があったと認められないが、談合の疑いを払拭できない場合には、次の方法を基本として入札を執行するものとし、当初の入札参加者が含まれる場合は、当初の入札参加者に誓約書を提出させて、と同様の手続きにより入札を行う。ただし、次の方法により難い事情のある場合については、他の方法により入札執行を行うことができるものとする。

(ア) 当初の入札が一般競争入札の場合

入札を取りやめ、入札参加資格要件等の見直しを行い、新たに一般競争入札又は指名競争入札を執行する。なお、指名競争入札を執行する場合には、当初の入札参加者を全て入れ替え(全て入れ替えることが困難な場合は一部入れ替える。)、又は新たな入札参加者を数者追加するものとする。

(イ) 当初の入札が指名競争入札の場合

入札を取りやめ、新たに一般競争入札又は指名競争入札を執行する。なお、指名競争入札を執行する場合には、当初の入札参加者を全て入れ替える(全て入れ替えることが困難な場合は一部入れ替える。)ものとする。

 全ての入札参加者に、第1回の入札において積算内訳書等を提出するよう要請する。入札には積算内容を把握している職員が立ち会い、全ての入札参加者が入札書を入札箱に投入した後に、同職員が談合の形跡がないか、開札前に積算内訳書等について、入念に調査する。ただし、入札日において、事情聴取を行うなど、あらかじめ積算内訳書等の提示を要請する時間的余裕がないときは、入札日を延期して入札を執行する。

 積算内訳書等の調査の結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、前号により対応する。

(4) 一般競争入札の場合の留意点

一般競争入札の場合は、競争参加資格があると認められた者を公表していないこと等から、入札日における入札参加者を対象として、前各号により対応する。

(入札執行後に談合情報を把握した場合の対応)

第7条 入札執行後に談合に関する情報を把握した場合は、次の各号に掲げる対応とする。

(1) 契約締結以前の場合

 事情聴取

第6条第1号と同様の手続きにより、入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行い、聴取結果については事情聴取書を作成する。

 談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

事情聴取等の結果について委員会で審議した結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、入札を無効とする。

 談合の事実があったと認められない場合の対応

事情聴取等の結果について委員会で審議した結果、談合の事実があったと認められない場合には、入札を行った者全員から誓約書を提出させたうえ、落札者と契約を締結する。

(2) 契約締結後の場合

 第6条第1号と同様の手続きにより、入札を行った者全員に対して速やかに事情聴取を行い、聴取結果については事情聴取書を作成する。

 事情聴取等の結果について委員会で審議した結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、契約の履行期限等を考慮して、契約を解除するか否かを判断する。また、公正取引委員会等の判断により、談合事実が確定したときは、当該契約の契約条項に基づき違約金を徴収するものとする。

(公正取引委員会等への通報)

第8条 町長は、契約案件について入札談合に関する情報があった場合及び調査した場合は、速やかに公正取引委員会及び北海道警察(以下「公正取引委員会等」という。)に通報することとし、調査結果、入札結果等についても逐次通報するものとする。

2 公正取引委員会等へ通報を行う場合は、様式第4号によることとし、談合情報報告書、事情聴取書、誓約書等の写しを添付するものとする。

(その他)

第9条 この要領に定めるもののほか、談合情報等の対応に関し、必要な事項は別に定める。

2 随意契約において、談合情報があった場合は、競争入札の手続きに準じて取り扱うことができるものとする。

この訓令は、平成23年2月14日から施行する。

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別紙

入札執行に係る注意事項

1 本件入札について談合があったとの通報がありましたが、関係者全員の事情聴取を行った結果、談合の事実を全業者とも否定しており、談合の事実を確認することができませんのでこれより入札を執行しますが、誓約書及び森町競争入札心得を遵守し、厳正に入札を行ってください。

2 入札執行後に談合の事実が明らかと認められた場合は、この入札は無効とします。また、契約後といえども談合の事実が明らかと認められた場合には、契約解除を行うこともあります。

(参考)

談合情報対応手続フロー図

①入札執行前

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②入札執行後契約締結前

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③契約締結後

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森町談合情報等対応要領

平成23年2月14日 訓令第1号

(平成23年2月14日施行)