○森町議会全員協議会運営要綱

平成22年12月15日

議会訓令第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町議会会議規則(平成17年森町規則第155号)第126条第3項の規定に基づき、全員協議会の運営その他必要な事項を定めるものとする。

(会議の種類)

第2条 全員協議会は、次に掲げる会議を開催する。

(1) 議会運営に関し協議又は調整を図る会議

(2) 前号に掲げるほか森町議会の運営に関する基準による会議

(招集)

第3条 全員協議会は、議長が招集し、会議を主宰する。

(議長の職務)

第4条 議長は、全員協議会の会議を整理し、秩序を維持する。

(議長の職務代理)

第5条 議長に事故あるとき又は欠けたときは、副議長がその職務を代理する。

2 議長及び副議長がともに事故あるとき又は欠けたときは、年長の議員が議長の職務を代理する。

(定足数)

第6条 全員協議会は、議員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

(出席説明の要求)

第7条 議長は、必要あると認めるときは、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長、監査委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため全員協議会への出席を求めることができる。

(議会運営の協議)

第8条 第2条第1号に規定する会議は、議会運営に関し、議員の身分に直接関わって協議する必要が生じた都度開催する。

2 議長は、前項の規定により会議を招集しようとするときは、議会運営委員会に諮らなければならない。

3 会議は、協議する事項について議員同士の自由な意見を聴取するものとし、結論を導かない。

(傍聴の取り扱い)

第9条 全員協議会は、議員のほか、議長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 議長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第10条 全員協議会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 全員協議会を秘密会とする議長又は議員の発議については、討論を用いないで会議に諮って決める。

(会議の記録)

第11条 議長は、職員をして会議の概要、出席議員氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 会議の記録は、森町議会会議規則第124条の規定に準じて作成しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、全員協議会に諮って議長が定める。

この訓令は、平成23年1月1日から施行する。

(平成27年議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年5月10日のいずれか早い日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の森町議会全員協議会運営要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。

森町議会全員協議会運営要綱

平成22年12月15日 議会訓令第7号

(平成29年4月1日施行)