○森町顕彰条例施行規則

平成22年11月11日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町顕彰条例(平成22年森町条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(顕彰の範囲)

第2条 顕彰の範囲は、町内の在住者、勤務者及び在学者を対象とする。ただし、町外在住の高校生、大学生であって、父母(保護者)が町内に在住する場合はこの限りでない。

(顕彰)

第3条 顕彰は次のとおりとし、別表の要件を満たし、その功績が特に顕著な個人又は団体に対し行う。

(1) 教育功労賞

(2) 文化功労賞

(3) 文化奨励賞

(4) スポーツ功労賞

(5) スポーツ奨励賞

(申請及び推薦)

第4条 顕彰を受けようとする者の申請は、学校長、各種団体の代表者の推薦によるものとする。

2 前項による申請は、その事績内容等を記載した推薦書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。

(顕彰の決定)

第5条 前条の規定により推薦書の提出があったときは、その候補者について、森町校長会、又は、森町社会教育委員、若しくは森町体育指導委員等の関係者の意見を聴き、森町教育委員会が決定する。

(委任)

第6条 この規則の定めるもののほか必要な事項は、別に定めることができる。

この規則は、平成22年11月11日から施行し、平成22年度から適用するものとする。

別表(第3条関係)

顕彰の種類

顕彰の要件

教育功労賞

教育の振興に顕著な功績があり、表彰に値すると認められた個人又は団体

文化功労賞

地域又は団体において、芸術・文化活動の普及発展に貢献し、表彰に値すると認められた個人又は団体

文化奨励賞

権威あると認められる大会等において、上位入賞等、優秀な成績を納めた者(全道大会3位以上、全国大会入賞以上など)

スポーツ功労賞

地域又は団体において、体育活動の普及発展に貢献し、表彰に値すると認められた個人又は団体

スポーツ奨励賞

権威あると認められる大会等において、上位入賞等、優秀な成績を納めた者(全道大会3位以上、全国大会入賞以上など)

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森町顕彰条例施行規則

平成22年11月11日 教育委員会規則第3号

(平成22年11月11日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年11月11日 教育委員会規則第3号