○森町顕彰条例

平成22年9月21日

条例第33号

(目的)

第1条 この条例は、森町の教育、文化及びスポーツ等の分野で極めて優秀な功績をあげた場合において、その個人又は団体を顕彰し、その栄誉をたたえ、もって、その活動を奨励することを目的とする。

(顕彰の対象)

第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し、その功績を讃えて顕彰することができる。

(1) 学校教育活動において特に功績のあったもの

(2) 体育、スポーツ活動において特に功績のあったもの

(3) 社会教育、文化及び芸術活動において功績が特に顕著なもの

(4) 前各号に定めるもののほか、特に顕彰するに値すると認められるもの

(顕彰の方法)

第3条 顕彰は表彰状及び記念品をもって授与する。

2 前項に規定する顕彰は推薦があった都度、行うものとする。

(推薦)

第4条 顕彰を受けるものは、関係団体等より推薦されるものとする。

(既顕彰との関係)

第5条 既に表彰されたものについて、当該表彰と別個の顕著な功績があったときは、重ねて表彰することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

森町顕彰条例

平成22年9月21日 条例第33号

(平成22年9月21日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年9月21日 条例第33号