○森町顕彰条例
平成22年9月21日
条例第33号
(目的)
第1条 この条例は、森町の教育、文化及びスポーツ等の分野で極めて優秀な功績をあげた場合において、その個人又は団体を顕彰し、その栄誉をたたえ、もって、その活動を奨励することを目的とする。
(顕彰の対象)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対し、その功績を讃えて顕彰することができる。
(1) 学校教育活動において特に功績のあったもの
(2) 体育、スポーツ活動において特に功績のあったもの
(3) 社会教育、文化及び芸術活動において功績が特に顕著なもの
(4) 前各号に定めるもののほか、特に顕彰するに値すると認められるもの
(顕彰の方法)
第3条 顕彰は表彰状及び記念品をもって授与する。
2 前項に規定する顕彰は推薦があった都度、行うものとする。
(推薦)
第4条 顕彰を受けるものは、関係団体等より推薦されるものとする。
(既顕彰との関係)
第5条 既に表彰されたものについて、当該表彰と別個の顕著な功績があったときは、重ねて表彰することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。