○森町建設工事等における契約保証事務取扱要領

平成22年9月3日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この要領は、建設工事及び設計等(設計、測量、地質調査等)の工事に係る委託業務(以下「建設工事等」という。)において、森町契約規則(平成22年森町規則第9号。以下「契約規則」という。)第38条から第40条までの定めによるほか、契約の相手方に対し、契約保証金を納付させ、又はこれに代わる担保等を提供させる場合の取扱いに必要な事項を定めるものとする。

(対象工事等)

第2条 契約を締結する建設工事等において、契約保証金の納付を求める場合は、次の各号に掲げるもので、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 建設工事 設計金額が250万円を超える場合

(2) 設計等の工事に係る委託業務 設計金額が500万円を超える場合

(契約の保証)

第3条 契約の締結は、契約の相手方が、契約金額の一定率以上の契約保証が付されていることを確認した上でするものとする。

2 契約の保証は、契約金額の100分の10以上の金銭的保証を原則とし、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供を求めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、特別な場合においては、役務的保証を付することができるものとする。この場合において、当該保証として保険会社の公共工事履行保証証券による役務的保証(付保割合は契約金額の100分の30以上で蝦疵担保特約付きのもの。)を要求するものとする。

(保証の免除)

第4条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の納付を免除することができるものとする。

(1) 保険会社の公共工事履行保証証券を提出した場合

(2) 保険会社の履行保証保険証券を提出した場合

(3) 契約の相手方が共同企業体の場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が契約保証金を納付する必要がないと認める場合

(契約保証金に代わる担保)

第5条 次の各号に掲げる契約保証金に代わる担保が提供された場合は、それをもって契約保証金の納付に代えることができるものとする。

(1) 国債証券又は有価証券等(契約規則第15条第1項に規定のもの。)

(2) 銀行及び町長が確実と認めるその他の金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証証書

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証証書

(契約金額の変更)

第6条 契約金額に増額変更が生じた場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)、契約保証金の額又は保証の額が変更後の契約金額の100分の5以下になるときは、契約保証金の金額又は保証の額を変更後の契約金額の100分の10以上に増額変更するものとする。

2 契約金額に減額変更が生じた場合、契約保証金の額又は保証の額の変更は行わないものとする。ただし、契約の相手方から請求があったときは、この限りでない。

(工期等の変更)

第7条 工期又は期間(以下「工期等」という。)の延長を行おうとする場合は、保証期間が変更後の工期等を含むよう契約保証の延長変更を行うものとする。ただし、履行保証保険等の場合にあって、保険期間が工事完成するまで存する場合は、この限りでない。

2 工期等の短縮を行おうとする場合、契約保証について工期等の変更は行わないものとする。ただし、契約の相手方から請求があったときは、この限りでない。

(その他)

第8条 この要領の施行について必要な事項は別に定める。

2 この要領により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めによることができるものとする。

この訓令は、平成22年9月3日から施行する。

(平成23年訓令第15号)

この訓令は、平成23年4月21日から施行する。

森町建設工事等における契約保証事務取扱要領

平成22年9月3日 訓令第26号

(平成23年4月21日施行)