○森町営住宅使用料滞納整理事務処理要領
平成22年6月15日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要領は、森町営住宅使用料滞納整理事務処理要綱(平成22年森町告示第48号。以下「要綱」という。)の運用について、必要な事項を定めるものとする。
(法的措置候補者の選定基準)
第2条 要綱第4条の法的措置候補者の選定基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 毎年度6月1日を基準日として、滞納している町営住宅使用料(以下「滞納家賃」という。)の額が60万円以上又はその滞納月数が24か月以上で、納付指導に応じない場合
(2) 滞納家賃の額にかかわらず、要綱第3条第2項第3号に規定する約束不履行の認定を2回以上受けた場合
(3) 前各号に掲げる者の他町長が特に認める場合
(1) 滞納家賃を分割納付等により納付履行中で、時効に至る前に滞納家賃の完納が見込まれる場合
(2) 主たる生計維持者の死亡又は失業等により生活困窮が著しいと認められる場合
(3) 滞納家賃に充当する財産等が認められない場合
(4) 前各号に掲げる者の他町長が特に認める場合
(誓約不履行者)
第3条 要綱第6条第1項に規定する納付誓約書の約束不履行を繰り返す者は、町営住宅使用料納付誓約書の内容に示した納付額を3か月以上未納した滞納者とする。
(法的措置対象者選定委員会)
第4条 要綱第9条の法的措置対象者選定委員会(以下「選定委員会」という。)は、次に揚げる者を構成員として設置する。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 税務課長
(4) 建設課長
(5) その他、選定委員会の運営上特に必要と認められる者
2 選定委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。
3 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総括する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した者がその職務を代理する。
5 法的措置対象者は、委員の多数決で決し、賛否同数のときは委員長の決するところによる。
6 委員会の庶務は、建設課において処理する。
(和解基準)
第5条 要綱第11条第5項に規定する和解基準は、次のとおりとする。
(1) 滞納家賃の一括納付があった場合
(2) 納付誓約書により、滞納家賃の完納が見込まれる場合
(3) 前号の他何らかの滞納家賃の完納の担保が得られた場合
(4) 前各号に掲げる者の他町長が特に認める場合
附則
この訓令は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。