○森町営住宅使用料滞納整理事務処理要綱
平成22年6月15日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、森町営住宅管理条例(以下「条例」という。)及び同条例施行規則、森町特定公共賃貸住宅条例及び同条例施行規則に基づき、町営住宅使用料(以下「家賃」という。)の滞納整理事務を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(催告)
第2条 家賃の滞納額が3か月分以上の者に対しては、毎年度7月、10月、2月の3回、催告書(様式第1号)を発送するものとする。ただし、滞納者が町営住宅の退去者である場合、又は滞納家賃が現年度以外である場合は、滞納額が3か月未満であっても催告書を発送するものとする。
(1) 町営住宅の退去者で死亡した者
(2) 町営住宅の退去者で行方不明の者
(3) 破産手続き中の者(滞納家賃を債務として申立てした場合に限る。)
(納付指導)
第3条 家賃の滞納額が3か月分となった滞納者(滞納家賃が口座振替不能等による場合は必要に応じて)については、住宅使用料滞納整理個票(様式第2号)を作成し、納付状況及び納付指導の経緯を記録するものとする。
2 納付指導は、次に掲げる事項を主に行うものとする。
(1) 電話、文書、臨戸訪問等により滞納家賃の長期化が住宅の明渡しにつながることを十分に説明すること。
(2) 不在者及び納付約束を履行しない者に対し、再度電話、文書、臨戸訪問等により納付を促すこと。
(3) 納付約束の不履行を繰り返す者に対し、約束不履行の認定を行うこと。
3 家賃の滞納が4か月分となった滞納者については、納付指導依頼書の送付予告書(様式第3号)を送付するものとする。
4 家賃の滞納が6か月分となった滞納者については、連帯保証人に納付指導依頼書(様式第4号)を送付することができるものとする。
5 滞納者が明らかに条例第16条の規定に該当すると認められる場合、滞納家賃の解消を前提に家賃の減免申請を勧めるものとする。
6 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(以下「生活保護世帯」という。)で住宅扶助費を受給しながら家賃を滞納している世帯に対しては、住宅扶助費代理納付制度の説明をし、手続きを行うものとする。
(法的措置候補者の選定)
第4条 法的措置候補者は、別に定める「法的措置候補者の選定基準」に基づき選定し、その選定について法的措置候補者選定通知書(様式第5号)をもって、当該候補者に対し通知するものとする。
2 滞納者が納付相談に来庁した場合は、町営住宅使用料納付誓約書(様式第7号)を徴するものとする。
(1) 町営住宅の退去者
(2) 生活保護世帯で、住宅扶助費代理納付の手続きを行った者
(3) 主たる生計維持者の死亡又は失業中により生活困窮が著しい状態にある者
(4) 名義人又は同居者の疾病により長期間の入院又は療養を必要とする状態で家賃の支払いが困難な者
(最終催告書の取消し)
第8条 最終報告書は、次の各号のいずれかに該当する者については、取り消すものとする。
(1) 滞納家賃を完納した者
(2) 退去届を提出かつ滞納家賃の支払い誓約書を提出したもの
(法的措置対象者選定委員会)
第9条 法的措置対象者を決定するために、法的措置対象者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置するものとする。
2 家賃調停は、明渡請求書に記載された明渡し期限をもって打ち切り、内容証明付配達証明郵便により条件付町営住宅入居許可取消通知書(様式第11号)を送付するものとする。
3 明渡請求を受けた者の入居継続の条件は、滞納家賃の一括納付とする。
(法的措置)
第11条 法的措置対象者が前条の明渡請求に応じない場合、滞納家賃及び損害金の支払い並びに町営住宅の明渡しを求める法的措置(訴えの提起等)をとるものとする。
2 訴訟上の和解については、住宅の明渡し及び滞納家賃と損害金の支払いを条件とする。
3 対象が退去者及び連帯保証人の場合、滞納家賃と損害金の支払いを求める法的措置をとるものとする。
4 第8条で選定された者に限らず、分納誓約をする者のうち、特に必要と認められる場合は即決和解の申立てを行うものとする。
5 和解基準については別に定める。
6 前各項の法的措置にあたり、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定に基づき森町議会に議案を提出し、議決を得るものとする。
(強制執行)
第12条 判決等に基づく債務名義を得た場合又は和解条項に違反した場合、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(弁護士委託)
第13条 法的措置の実施について、必要に応じて弁護士にその措置を委託することができるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成22年7月1日から施行する。











