○森町駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館等高齢者入浴料金助成事業補助金交付規則

平成22年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館等高齢者入浴料金助成事業実施要綱第12条の規定に基づき、事業を委託した場合において、高齢者が森町駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館等高齢者入浴料金助成事業(以下「助成事業」という。)を利用したときに当該事業の受託者(以下「受託者」という。)が助成した料金の一部について、町が当該助成額を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(補助の申請)

第2条 受託者は、月毎の助成事業について入浴料金助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に助成事業の利用者が受託者に対して提出する高齢者入浴料金助成券を添付して、当該月の翌月の10日までに町長に提出しなければならない。

2 前項に規定するもののほか、町長は、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(補助金の交付の決定)

第3条 町長は、前条の申請に基づきその事業内容を審査し、適当と認める場合は補助金交付の決定をし、様式第2号により申請者に通知するものとする。

(補助金交付決定の取消し及び返還)

第4条 町長は、受託者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付の決定の取消し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則に違反したとき。

(2) 補助金を目的以外の経費に充てたとき。

(3) その他不正の行為があったとき。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

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森町駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館等高齢者入浴料金助成事業補助金交付規則

平成22年4月1日 規則第17号

(令和3年5月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年4月1日 規則第17号
平成25年4月1日 規則第4号
令和3年5月19日 規則第9号