○森町駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館等高齢者入浴料金助成事業実施要綱
平成21年2月20日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の健康保持増進を図るため、森町駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館等(以下「指定公衆浴場等」という。)を利用する高齢者に、その料金の一部を助成するため必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 対象者は、森町に住所を有する当該年の4月1日現在、年齢満65歳以上の者とする。
2 年の途中において対象年齢に達した場合及び当該住所を有することとなった場合は、その年齢に達した日又は住所を有することとなった日の属する月から対象とする。
(助成期間)
第3条 助成期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(申請)
第4条 高齢者がこの事業を利用する場合は、町長に氏名、住所、年齢を確認できる証明書を呈示の上申請するものとする。
2 第2条第2項の対象者については、対象となる期間の月数に相当する回数分を交付するものとする。
(助成券の使用等)
第6条 対象者が助成券を使用するときは、指定公衆浴場等の利用時に提出しなければならない。
2 助成は1日に付き1回分のみとする。
3 助成券は他人に使用させてはならない。
(指定公衆浴場等)
第8条 本事業は、指定公衆浴場等(町内に住所を有する公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の許可を得ている施設又は旅館業法(昭和23年法律第138号)の許可を得、かつ、日帰入浴を実施している施設で町長が指定した施設)を利用する場合をその対象とする。
(指定公衆浴場等の指定申請)
第9条 指定公衆浴場等の指定を受けようとするものは、次に掲げる書類を添付して指定公衆浴場等指定申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(1) 公衆浴場法の規定により、知事の営業許可を受けたことを証するものの写し又は旅館業法の規定により、知事の営業許可を受けたことを証するものの写し
(2) その他町長が必要と認める書類
(指定公衆浴場等の指定の取消し)
第11条 町長は指定公衆浴場等の指定を受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消すことができる。
(1) 指定公衆浴場等から指定の取消しの申出があったとき。
(2) 公衆浴場法第7条の規定により営業許可の取消しを受けたとき。
(3) 虚偽の申請又は不正の手段により指定公衆浴場等の指定を受けたとき。
(4) その他町長が指定公衆浴場等に指定することが適当でないと認めたとき。
(事業の委託)
第12条 指定公衆浴場等において、助成券の受領及び料金の一部を助成する事務に関しては、当該指定公衆浴場等に委託して実施するものとする。
2 森町緑地等管理中央センター駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館条例(平成21年森町条例第14号)第14条の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって、町が指定する者(以下「指定管理者」という。)にその管理を行わせる場合、助成券の受領及び料金の一部を助成する事務に関しては、指定管理者に委託して実施することができる。
(送迎バスの運行)
第13条 本事業の実施において、森町駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館使用者の交通の便を図るため、各地区ごとに月に1度送迎バスを運行する。
(助成券の返還)
第14条 利用者が次に掲げる事項に該当したときは助成券を町長に返還しなければならない。
(1) 特別養護老人ホーム等に入所したとき。
(2) 他の市町村へ転出したとき。
(3) 不正な使用をしたとき。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成21年4月1日から施行する。
(森町駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館高齢者優待実施要綱の廃止)
2 森町駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館高齢者優待実施要綱(平成17年森町告示第11号)は、廃止する。
附則(平成22年告示第29号の2)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第17号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第35―3号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第12号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成31年告示第14号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第40―1号)
(施行期日)
第1条 この告示は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の告示によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和2年告示第16号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第100号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和7年告示第56―4号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年告示第23号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。



