○森町表彰事務取扱基準

平成22年2月8日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この基準は、森町表彰条例(平成17年森町条例第4号)及び森町表彰条例施行規則(平成17年森町規則第1号。以下「規則」という。)に基づく表彰事務を取り扱うために必要な事項を定めるものとする。

(選考基準)

第2条 規則第2条各号に該当する者の選考基準は次の表に掲げるとおりとする。

表彰状

町長に満12年以上在職した者

町議会議員に満12年以上在職した者

執行機関の委員

選挙管理委員会委員に満15年以上在職した者

教育委員会委員に満15年以上在職した者

監査委員に満15年以上在職した者

固定資産評価委員会委員に満15年以上在職した者

農業委員会委員に満15年以上在職した者

副町長に満8年以上在職した者

教育長に満8年以上在職した者

感謝状

自治功労

町内会連合会役員に6年以上在職した者

町内会会長に10年以上在職した者

町内会役員に20年以上在職した者

統計調査員に15年以上在職した者

本町の自治振興に特に功績のあった者

産業経済功労

本町の農業の振興発展に特に功績のあった者

本町の水産業の振興発展に特に功績のあった者

本町の商工業の振興発展に特に功績のあった者

教育文化功労

付属関係機関等の委員に10年以上在職した者

学校医、学校歯科医

青少年健全育成功労者

文化振興功労者

体育、スポーツ振興功労者

本町の教育、文化又は体育の振興に尽力し、その功績が特に顕著な者

社会福祉功労

民生児童委員に10年以上在職した者

保護司に10年以上在職した者

人権擁護委員に10年以上在職した者

行政相談員に10年以上在職した者

防犯協会役員に10年以上在職した者

老人クラブ連合会役員に6年以上在職した者

本町の社会福祉の振興に特に功績のあった者

保健衛生功労

本町の保健衛生及び環境衛生に特に功績のあった者

防災交通功労

交通安全指導員に10年以上在職した者

災害の防止又は交通安全に貢献し、功績が特に顕著な者

消防功労

消防団員に30年以上在職した者

ボランティア功労

ボランティア関係功労者

篤功

公益のため私財を寄附した者

善行

自己の危険を顧みず人命を救助した者

その他顕著な善行又は努力をした者で賞賛すべきと認められる者

上記に掲げる者と同等の功労がある者

(在職年数の計算)

第3条 前条に掲げる者の在職年数の計算は、規則第5条の規定に準ずる。

この訓令は、平成22年2月8日に施行する。

(平成25年訓令第15号)

この訓令は、平成25年10月25日から施行する。

(令和2年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

森町表彰事務取扱基準

平成22年2月8日 訓令第5号

(令和2年11月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成22年2月8日 訓令第5号
平成25年10月25日 訓令第15号
令和2年11月16日 訓令第22号