○森町表彰条例施行規則
平成17年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町表彰条例(平成17年森町条例第4号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町長又は町議会議員として満12年以上在職した者
(2) 教育委員会委員、選挙管理委員会委員、監査委員、固定資産評価審査委員会委員、又は農業委員会委員として満15年以上在職した者
(3) 副町長又は教育長として満8年以上在職した者
(4) 本町の自治振興に功績のあった者
(5) 本町の産業の振興発展に功績のあった者
(6) 本町の教育文化の振興に尽力し、その功績が顕著な者
(7) 本町の社会福祉、保健衛生又は環境衛生の増進に寄与し、その功績が顕著な者
(8) 災害又は火災の防止、交通安全等社会秩序の維持に尽力し、その功績が顕著な者
(9) 公益のため私財を寄附した者
(10) 自己の危険を顧みず人命を救助した者
(11) 前各号に掲げる者と同等の功労があると認められる者
(1) 町職員(教育委員会、農業委員会、議会その他の事務局を含む。以下「職員」という。)として満30年以上勤務した者
(2) 職員として満10年以上勤務し、職務に関し特に有益な研究、考案又は改善をし、かつ、その勤務成績優良な者
(1) 破産者又は成年被後見人若しくは被保佐人
(2) 刑事事件に関して、現に起訴されている者
(3) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わった日から10年を経過しない者又はその刑の執行猶予中の者
(4) 罰金刑に処せられ、その執行が終わった日から5年を経過しない者又はその刑の執行猶予中の者
(5) その他表彰することが適当でないと認められる者
(1) 1月に満たない端数は1月とし、6月以上の端数を生じたときは1年とする。
(2) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。
(3) 前後職を異にした者の在職年数は比例をもってこれを通算する。
2 前項の在職年数計算の基準日は当該年度の10月1日とする。
(表彰の取消し)
第6条 条例第12条に規定する刑は、次のとおりとする。
(1) 職務に起因した犯罪の刑。ただし、過失によるものを除く。
(2) 拘禁刑以上の刑
(即時の表彰)
第7条 町長は、功労、篤功又は善行が特に顕著で、かつ、その内容上直ちに謝意を表すことが適当であると認める者については、森町表彰審議会委員にその旨を通知し、承諾を得たうえで、その功労、篤功又は善行について条例第8条ただし書の規定に基づく表彰を行うことができる。
2 町長は、前項の規定に基づき表彰を行ったときは、その表彰後最初に開催される森町表彰審議会においてその内容を報告しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の森町表彰条例施行規則(昭和43年森町規則第4号)又は砂原町表彰規則(昭和57年砂原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。
附則(平成19年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による森町表彰条例施行規則第2条第5号に規定する副町長の在職年数については、この規則の施行前において助役として在職した期間を通算する。
附則(平成19年規則第12号)
この規則は、平成19年8月16日から施行する。
附則(平成22年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、改正前の森町表彰条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の森町表彰条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(人の資格に関する経過措置)
2 拘禁刑に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。