○森町請負工事検査要領
平成21年7月21日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 森町の発注に係る請負工事に関する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づく検査の実施は、法令等の定めるところによるほか、この要領の定めるところによるものとする。
(対象工事)
第2条 この要領の対象工事は、競争入札により発注するもので、契約管理課が契約を締結する請負工事とする。
2 前項で定める請負工事以外の工事について、必要と認められる場合は、この要領を準用することができるものとする。
(1) 工事完成検査 工事請負契約の定めに基づき、請負人から工事完成通知書の提出があったとき。
(2) でき形部分等検査 工事請負契約の定めに基づき、請負人からでき形部分等(第 回)確認請求書(標準様式標第65号様式)の提出があったとき、又は契約を解除した際において工事のでき形部分があるとき。
(3) 指定部分検査 工事請負契約の定めに基づき、請負人から指定部分の工事完成通知書の提出があったとき。
(4) 跡請保証部分検査 跡請保証に付した工事につき、当該跡請保証期間が満了したとき。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査 跡請保証に付した工事につき修補工事の施工を請求した場合において、請負人から当該修補工事に係る跡請保証部分修補工事完了通知書(標準様式標第77号様式)の提出があったとき。
(6) 中間検査 工事途中において支出負担行為者が特に検査をする必要があると認めたとき。
(検査員の指定)
第4条 支出負担行為者は、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第46条の規定に基づき検査員を指定しようとするときは、原則として所属の職員のうちから指定するものとする。なお、森町水道事業及び公共下水道事業会計規程(平成17年森町企業管理規程第8号)の規定による場合は、同規程第86条の規定によるものとする。
(検査員の心得)
第5条 検査員は、常に正確な資料及び真実に基づき、公正かつ厳正に検査を実施するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(検査の実施)
第6条 検査員は、支出負担行為者から請負工事につき検査を命ぜられたときは、速やかに当該工事に係る工事請負契約書、設計図書その他の関係書類に基づき、現地においてその適否を判定するものとする。
2 前項の規定により検査を行うときは、あらかじめ書面又は口頭により請負人に通知すること。
3 検査員は、工事請負契約において定めた期間内に検査を実施することができない事由が生じたときは、その旨を支出負担行為者に申し出てその指示をうけるものとする。
(検査結果の処理)
第7条 検査員は、請負工事につき検査を行ったときは、それぞれ次の各号に定めるところにより処理するものとする。
(1) 工事完成検査
ア 工事目的物が検査に合格した場合 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格したときは、工事完成検査調書(標準様式標第63号様式)を作成の上、これを支出負担行為者に提出するものとする。この場合において、検査員は当該工事目的物を跡請保証に付する必要があると認めるときは、当該工事完成検査調書にその旨を記載の上、跡請保証に付すべき部分につき跡請保証部分調書(標準様式標第71号様式)を作成し、これに添付するものとする。
イ 工事目的物が検査に合格しない場合
(ア) 検査員は、工事目的物が工事完成検査に合格しないときは、工事完成検査報告書(様式第1号)により支出負担行為者に報告するものとする。
(イ) 支出負担行為者は、検査員から工事完成検査報告書による報告を受けたときは、その内容を検討の上、請負人に対し、工事目的物修補(改造)請求書(様式第2号)により、一定の期限を定めて当該工事目的物の修補又は改造を請求するものとする。
(ウ) 支出負担行為者は、請負人が工事目的物の修補又は改造を完了したときは、工事目的物修補(改造)完了通知書(様式第3号)によりその旨の通知を受けるものとする。
(エ) 工事目的物修補(改造)完了通知書を受理した場合における処理は、工事完成通知書を受理した場合の例によるものとする。
(2) でき形部分等検査
ア 検査員は、現地において当該工事目的物のでき形部分等(契約の解除に係る場合にあっては、でき形部分に限る。)を確認の上、でき形部分等(第 回)検査調書(標準様式標第66号様式)及びでき形部分等内訳書(標準様式標第67号様式)を作成し、支出負担行為者に提出するものとする。
イ 支出負担行為者は、検査員から提出されたでき形部分等(第 回)検査調書及びでき形部分等内訳書を審査の上、その結果をでき形部分等確認通知書(標準様式標第68号様式)により当該工事に係る請負人に通知するものとする。
(3) 指定部分検査
ア 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格したときは、前号の例により処理するものとする。
イ 検査員は、指定部分に係る工事目的物が検査に合格しないときは、第1号のイの例により処理するものとする。
(4) 跡請保証部分検査
ア 検査員は、跡請保証部分につき検査を行ったときは、その結果につき跡請保証部分検査調書(標準様式標第74号様式)により支出負担行為者に報告するものとする。
イ 支出負担行為者は、検査員の報告に基づきその内容を審査の上、当該跡請保証部分につき修補工事の必要があると認めるときは、請負人に対し当該修補工事を請求するとともに跡請保証部分修補の請書(標準様式標第76号様式)を徴するものとする。
(5) 跡請保証部分修補工事完了検査
ア 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格したときは、跡請保証部分修補工事完了検査調書(標準様式標第78号様式)により支出負担行為者に報告するものとする。
イ 検査員は、跡請保証部分に係る修補工事が完了検査に合格しないときは、第1号のイの例により処理するものとする。
(6) 中間検査 検査員は、工事目的物につき中間検査を行った場合は、その結果を書面により支出負担行為者に報告するものとする。
(緊急措置)
第8条 検査員は、検査に当たりその措置に急を要するものがあるときは、直ちに必要な措置を講ずることができる。この場合において、検査員は、事後速やかにその旨を支出負担行為者に報告しなければならない。
(要領の公表)
第9条 支出負担行為者は、この要領を公表するものとする。
(その他)
第10条 この要領に定めるもののほか、請負工事の検査に関し必要な事項は別に定める。
2 この要領により難い特別な事由があるときは、その都度町長の承認を得て別段の定めをすることができる。
附則
この訓令は、平成21年7月21日から施行する。
附則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第12号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に提出されている改正前の訓令の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各訓令の規定による様式とみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。


