○森町水道事業及び公共下水道事業会計規程

平成17年4月1日

企業管理規程第8号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第14条)

第3節 勘定科目(第15条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第16条―第36条)

第2節 支出(第37条―第53条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第54条―第58条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第59条・第60条)

第2節 出納(第61条―第68条)

第3節 たな卸(第69条―第73条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第74条―第77条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第78条)

第2節 取得(第79条―第89条)

第3節 管理及び処分(第90条―第93条)

第4節 減価償却(第94条―第97条)

第8章 引当金(第98条・第99条)

第9章 契約(第100条・第101条)

第10章 予算(第102条―第107条)

第11章 決算(第108条―第111条)

第12章 雑則(第112条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、森町水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員)

第2条 上下水道事業に企業出納員を置く。

2 企業出納員は、上下水道課長とする。

(企業出納員への委任)

第3条 水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、次に掲げる会計事務を企業出納員に委任する。

(1) 諸収入金の収納

(2) 諸支出金の支払

(3) 預金種目の組替え

(4) 預金現金間の組替え

(5) 現金の保管転換

(6) 現金の記録管理

(7) 貯蔵品(直購入物品等を含む。)の出納

(現金取扱員)

第4条 上下水道事業に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員は、上下水道課業務係職員のうちから管理者が命ずる。

3 現金取扱員は、上司の命を受けて現金の出納事務をつかさどる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、50万円と定める。

(金融機関の出納事務取扱)

第5条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせる金融機関を森町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせる金融機関を森町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の表示)

第6条 上下水道事業の会計取扱いは、会計伝票をもって表示する。

2 会計伝票は、科目、金額、発行日付及び会計伝票番号が記載されなければならない。

(会計伝票の発行)

第7条 会計伝票は、会計取引の証拠書類により作成整理された次に掲げる帳簿等に基づいて発行するものとする。

(1) 第10条第1項第2号に規定する収入予算執行整理簿兼調定書

(2) 第10条第1項第5号に規定する収入日計表

(3) 第10条第1項第6号に規定する支出日計表

(4) 第63条第1項に規定する貯蔵品入庫票

(5) 第65条第1項に規定する貯蔵品出庫票

(6) 前各号に定めるもののほか、上下水道課長が会計処理のため必要とする振替伺

(会計伝票の種類)

第8条 会計伝票の種類は、収入伝票、支出伝票、振替伝票とし、それぞれ決裁伝票、借方伝票、貸方伝票からなる。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の整理保管)

第9条 上下水道課長は、毎日会計伝票(決裁伝票)を整理し、伝票番号順に編集し、保管しなければならない。

2 上下水道課長は、毎日借方伝票及び貸方伝票を第15条に定める勘定科目ごとに整理し、総勘定元帳の勘定口座別にそれぞれ編集して保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類)

第10条 上下水道事業に関する会計取引を記録し、計算し、及び整理するため、次に掲げる帳簿を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入予算執行整理簿兼調定書

(3) 支出予算執行整理票兼内訳票

(4) 支出負担行為票・支出命令票

(5) 収入日計表

(6) 支出日計表

(7) 現金・預金(普通預金)出納簿

(8) 当座預金出納簿

(9) 貯蔵品出納簿

(10) 経過勘定整理簿

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 前項各号の帳簿の様式は、別に定めるものとする。

3 第1項の帳簿のうち管理者が会計伝票をもって代えることができると認めたものについては、省略することができる。

4 第1項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記載)

第12条 総勘定元帳は、第15条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第9条第2項の規定により整理し、当該月分を月計票に集計して総勘定元票に記載するものとする。

2 内訳簿(収入日計表、支出予算執行整理票兼内訳票)は、第15条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について、1件ごとに記帳するものとする。

3 前項の内訳簿の記帳について、水道料金収入等のように1件ごとに記帳することが困難なものについては、日計額により記帳することができる。

(科目の更正)

第13条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第14条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第15条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第16条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入義務者等を明らかにした収入予算執行整理簿兼調定書により管理者の決裁を受け、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)〔事後調定の場合のみ〕を発行しなければならない。

2 前項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(収入原簿)

第17条 上下水道課長は、上下水道事業の収入について収入原簿を備えて整理しなければならない。

(納入通知書の発行)

第18条 上下水道課長は、第16条の規定により収入を調定し又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口座振替の方法による収入については、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に対する納入に関する書類の交付をもって、納入者に対して交付したものとみなす。

2 前項本文の規定にかかわらず、集金の方法で現金領収する場合、又は企業出納員若しくは現金取扱員に即納させる場合においては、納入通知書の交付を省略することができる。

3 第1項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。ただし、随時に徴収するものについては、この限りでない。

(亡失等による納入通知書の再発行)

第19条 上下水道課長は、納入通知書を亡失又は損傷した旨の納入義務者からの届出を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して、当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第20条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び第28条に規定する収納事務等受託者は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して所定の領収日付印を押した領収書を交付しなければならない。

(現金取扱員の収納金の取扱い)

第21条 現金取扱員は、収納した現金を収納した日のうちに上下水道課長の審査、確認を得て、収入金集計表により出納取扱金融機関に払い込まなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に審査、確認を得て払い込むことができる。

(企業出納員の収納金の取扱い)

第22条 上下水道課長は、納入義務者から直接現金を収納したときは、収入金集計表により当該収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合は、翌日に預け入れることができる。

(収納取扱金融機関の収納金の取扱い)

第23条 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収納金を収入金集計表を添えて当該収納した日の翌日までに出納金融機関の上下水道事業の預金口座に振り替えなければならない。

(出納取扱金融機関の収納金の取扱い)

第24条 出納取扱金融機関は、第21条第22条第23条第29条の規定により受け入れた収納金及び自ら受け入れた収納金について調査の上、それぞれの収納に係る収入金集計表を受け入れた日のうちに上下水道課長に送付するものとする。

(原符の添付)

第25条 前4条に規定する収入金集計表には、当該収納に係る原符を添付するものとする。ただし、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関が収納した収入のうち原符を添付する必要がないと上下水道課長が事前に通知したものについては、省略することができる。

(収納の報告)

第26条 出納取扱金融機関は、当日受け入れたすべての収納金について水道事業預金収支日計表により上下水道課長に報告するものとする。

(口座振替による収納)

第27条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から口座振替の方法により納入する旨の請求があったときは、これにより収納することができる。

(公金の徴収又は収納の委託)

第28条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納事務の一部を私人に委託することができる。

(収納事務等受託者の収納金の取扱い)

第29条 前条の規定による受託者(以下「収納事務等受託者」という。)の収納金の取扱いは、第21条の規定を準用する。

(収入日計内訳表の作成)

第30条 上下水道課長は、第24条及び第26条の報告に基づき毎日収入日計表を作成しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第31条 上下水道課長は、前条の規定により作成した収入日計表に基づいて収入伝票を発行し、現金・預金出納簿に記載しなければならない。

(過誤納金の還付)

第32条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を作成し、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第38条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(証券による納付)

第33条 上下水道事業の収入の納付に使用することができる証券は、次の各号に掲げる証券で当該各号に定める要件を満たし、かつ、納付金額を超えないものに限る。

(1) 小切手

 持参人払式又は管理者若しくは出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関を受取人としてあるもの

 支払人は、森町所在の金融機関であること。

 支払地を森町内としたもので、呈示期間内に支払のための呈示をすることができるもの

 小切手の裏面に納入者の住所及び氏名が記入されていること。

(2) 郵便振替払出証書及び郵便為替証書

 持参人払式又は管理者若しくは出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関を受取人としてあるもの

 証書の有効期間内に支払の請求をすることができるもの

(3) 国債若しくは地方債又はその利札

 無記名式であるもの

 支払期日の到来したもの

(証券の受入制限)

第34条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び収納事務等受託者は、前条の条件を具備する証券であっても、支払が確実でないと認める場合は、受け入れることができない。

(不渡小切手)

第35条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、不渡小切手が生じたときは、不渡小切手報告書とともにこれを遅滞なく上下水道課長に提出し、その支払のなかった金額を当該小切手の提出日の収入から控除しなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定により不渡小切手の提出を受けたときは、遅滞なく当該小切手を納入義務者に還付し、さきに交付した領収書を返還させ、これに代るべき現金を納入させなければならない。

3 不渡小切手を還付した場合は、改めて納入通知書を作成し、その余白に「小切手不渡による再発何年何月何日」と記載して納入義務者に交付するものとする。

(不納欠損)

第36条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、当該債権に係わる収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票を発行しなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第37条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為について、あらかじめ支出負担行為票又は文書によって管理者の決裁を受け、支出予算執行整理票兼内訳票に記載しなければならない。

(支出の手続)

第38条 上下水道課長は、前条の支出負担行為に係る債務が確定したときは、支出命令票に債権者の請求書等支払に関する証ひょう類を添付して管理者の支出命令を受け、振替伝票を発行するとともに(債務確定日と支出の支払日が異なる場合)支出予算執行整理票兼内訳票に記載しなければならない。

2 支出命令票は、債権者及び勘定科目ごとに整理し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支出命令票を発行することができる。この場合において、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 第2項の請求書等が2以上の支出命令票にわたる場合は、支出命令票にその旨を表示しなければならない。

5 上下水道課長は、支出命令票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行わなければならない。

(支出日計表の作成)

第39条 上下水道課長は、前条第5項の支払いに係る支出命令票に基づき、支払をした日ごとに支出日計表を作成しなければならない。

(支出伝票の発行等)

第40条 上下水道課長は、前条の規定により作成した支出日計表に基づいて支出伝票を発行するとともに現金・預金出納簿に記載しなければならない。

2 当座預金出納簿は第45条第3項第4項に規定する小切手振出通知書、支払済通知書に基づいて記載するものとする。

(資金前渡、概算払及び前払金)

第41条 前3条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道課長は、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類により管理者の決裁を受けて精算し、経過勘定整理簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第42条 上下水道課長は、遠隔地にいる債権者に支払をする場合は、出納取扱金融機関に隔地払(振込)依頼書を交付して送金の手続をさせることができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払(振込)金受取書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第43条 上下水道課長は、債権者から申出があったときは、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第44条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に受取人、振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額を通知して行わなければならない。

2 出納金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知により振替を行ったものについて振替済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第45条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、小切手振出通知書により出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第46条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に朱二線を引き、その上側に正書して上下水道課長の訂正印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(公金振替書)

第47条 前2条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(支出の報告)

第48条 出納取扱金融機関は、当日支払ったすべての支出について水道事業預金収支日計表により上下水道課長に報告するものとする。

(領収書等の徴収)

第49条 上下水道課長は、現金の支払、小切手の振出し又は隔地払依頼書、公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは振替済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

3 第1項の領収書等が2以上の支出命令票にわたる場合は、支出命令票にその旨を表示しなければならない。

(支払小切手の整理)

第50条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第51条 上下水道課長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第31条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の戻入)

第52条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は、過誤払を証する書類に基づいて、速やかに納入義務者に納入通知書を発行して戻入させなければならない。

2 第18条から第26条及び第29条から第31条の規定は、前項の場合について準用する。

(債務免除等)

第53条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類により管理者の決裁を受け、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第54条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第55条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第56条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第57条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領証を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第58条 上下水道課長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、審査の上受領証を徴し、利札の還付をしなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第59条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、毎月たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の細目は、別に定めるところによる。

3 上下水道課長は、第1項第1号及び第2号の消耗品及び消耗工具、器具、備品のうち常時在庫数量が一定であり、かつ、金額が少額なものについて、事前に管理者の承認を得たときは、前2項の規定にかかわらずたな卸経理を行わないことができる。

(たな卸資産の貯蔵)

第60条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(受入価額)

第61条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価格

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積り価格

(検収)

第62条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第63条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、貯蔵品出納簿に記帳するとともに支出予算執行整理票兼内訳票に記帳しなければならない。

2 前項の入庫伝票、振替伝票の発行及び貯蔵品出納簿、支出予算執行整理票兼内訳票の記帳については、前項の規定にかかわらず、受入れを証する書類に基づいて月計額により発行及び記帳することができる。

(支出価額)

第64条 たな卸資産の払出価格は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第65条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、出庫伝票を発行して払出しを行い、1日ごとに科目別に区分して振替伝票を発行するとともに貯蔵品出納簿及び支出予算執行整理票兼内訳票に記帳しなければならない。

2 前項の払替伝票の発行及び貯蔵品出納簿、支出予算執行整理票兼内訳票の記帳については、前項の規定にかかわらず、出庫伝票に基づいて月計額により発行及び記帳することができる。

(払出材料の戻し入れ)

第66条 上下水道課長は、前条の規定により払い出したたな卸資産が使用しないこととなった場合又は残品が生じた場合は、第63条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第67条 上下水道課長は、第59条第1項に掲げる物品(同条第3項の物品を除く。)で、上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第61条第2号及び第63条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、第63条中「支出予算執行整理票兼内訳票」とあるのは「収入予算執行整理簿兼調定書」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第68条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第65条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第69条 上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第70条 上下水道課長は、毎事業年度末に実施たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第71条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第72条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第70条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第73条 上下水道課長は、実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、前条第2項の報告後、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行するとともに貯蔵品出納簿及び支出予算執行整理票兼内訳票を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第74条 上下水道課長は、第59条第1項に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第89条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第61条第2号及び第63条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において第63条中「支出予算執行整理票兼内訳票」とあるのは、「支出予算執行整理票兼内訳票又は収入予算執行整理簿兼調定書」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第75条 上下水道課長は、第59条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第76条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第77条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第68条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第78条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐年数1年以上かつ取得価格10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第79条 固定資産の取得価格は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(改良による価額)

第80条 固定資産を改良したときは、その撤去部分に対応する金額を除去した額に、改良に要した経費を加えたものをその価額とする。ただし、配水管の部分的な布設替え又は移設工事で材質、口径、布設延長等が既設部分と比べて変更がないと認められるものについては、その経費を費用として経理することができる。

2 前項ただし書の規定は、配水管以外の固定資産について準用する。

(購入)

第81条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第82条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受)

第83条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価格

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第84条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定工事費

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第85条 第62条の規定は、第81条から第83条までの固定資産を取得する場合について準用する。

(建設改良工事の検査)

第86条 上下水道課長は、建設改良工事が完成(部分完成を含む。)したときは、遅滞なく検査し、又は検査員を選定して検査させ、検査報告書を作成して管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の検査について、管理者が必要があると認めたときは、管理者の指定した立会人を立ち会わせなければならない。

3 第1項の規定による検査報告書には、上下水道課長又は検査員及び立会人が記名押印しなければならない。

(取得の報告及び登記等)

第87条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに法令の定めるところに従って、登記又は登録の手続を採らなけらばならない。

(建設改良工事の精算)

第88条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第89条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第90条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受た場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第91条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第92条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第61条第2号及び第63条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第93条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第94条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行うものとする。ただし、固定資産の種類等により必要があると認めるものについては、取得した翌月から行うことができる。

(取替法による資産)

第95条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

2 取替資産の取替えに伴う発生品は、簿外資産として整理するものとする。

(特別償却率)

第96条 償却資産のうち、直接その営業の用に供するもので管理者が必要と認める資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を上限とする率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第97条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(引当金の計上)

第98条 将来の特定の費用又は損失(則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 賞与引当金

(2) 修繕引当金

(3) 特別修繕引当金

(4) 貸倒引当金

(5) その他引当金

2 前項に掲げる引当金については、管理者が別に定める基準に該当する場合は、計上しないことができる。

(引当金の計上方法)

第99条 第98条第1項各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第9章 契約

(準用規定)

第100条 上下水道事業の契約については、この規程に定めるほか、森町契約規則(平成22年森町規則第9号)の規定を準用する。

(随意契約)

第101条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号の規定により、契約の種類に応じ随意契約によることのできる範囲の額は、次のとおりとする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入 80万円

(3) 物件の借入 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げる以外のもの 50万円

2 前項の規程による必要な事項は、別に定める。

第10章 予算

(予算原案作成方針)

第102条 上下水道課長は、1月10日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への提出)

第103条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を指定された日までに町長に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第104条 予算は、当該予算の実施計画に定める款、項、目の区分及び別に定める節の区分に従って執行する。

2 上下水道課長は、前項の執行に当たっては、あらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第105条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第106条 上下水道課長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出の伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第107条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓欠繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調整)

第108条 上下水道事業の決算の調整に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第109条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 退職給与引当金及び修繕引当金の計上

(4) 繰延勘定の償却

(5) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳票等の締切)

第110条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳票等の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第111条 上下水道課長は、毎事業年度管理者が定める日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処分計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) 固定資産明細書

(9) 企業債明細書

(10) 継続費精算報告書

(11) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第112条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

2 前項の月次試算表及び資金予算表の様式は、別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の森町水道事業及び公共下水道事業会計規程は、平成26年度の事業年度から適用し、平成25年度の事業年度については、なお従前の例による。

(平成22年企管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年企管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年企管規程第1号)

この規程は、平成29年6月8日から施行する。

(令和2年企管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度から適用する。

(経過措置)

2 この規定の施行日以後に令和2年度の予算に関して議会に提出される給与費明細については、この規定による改正後の様式によることができないやむを得ない事情がある場合に限り、この規定による改正前の様式によることができる。

別表第1(第15条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益

 

 

 

 


営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益


水道料金、量水器使用料

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

負担金

経費負担区分による負担金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益

その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入


則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益




不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用

 

 

 

 


営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉、時間外勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額



法定福利費

事業主負担の健康保険料、厚生年金保険料、失業保険料、労災保険料及び労務災害補償費等

旅費

旅費に関する規程等に基づいて職員等に支給する旅費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費、被服費並びに耐用年数1年未満又は20万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他都市から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費


その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額




法定福利費


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


薬品費


材料費


補償金


保険料


公課費


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額




法定福利費


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


業務費


営業活動に必要な料金の調定集金、検針その他の業務及び量水器の維持管理に要する費用


給料


手当




法定福利費


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


量水器維持費

量水器の維持修繕に要する費用

量水器取替費

量水器の取替えに要する費用

修繕費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給与金

職員に対して支払う退職手当、退職年金及び退職一時金

報償費

報償金、奨励金等

備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償費


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費分担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権施設利用権及びリース等の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴なう費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

繰延勘定償却



繰延勘定の償却額



開発費償却


退職給与金償却


試験研究費償却


受託工事費




雑支出






不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 


有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働施設を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


立木



建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用、建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、濾過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属施設に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建物仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)


リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

 

 

 

 


現金預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替、証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額


その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるものとする

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだに使用されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

職員貸付金


職員に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失の備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日が起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対して未だ支払いを受けていないもの

貸倒引当金



未収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他雑流動資産


上記以外の流動資産

繰延勘定

 

 

 

将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

 

前払費用

 

 

一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で、一年を超える期間を経て費用となるもの

開発費

 

 

新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌年度以降に及ぶもの

退職給与金

 

 

職制の改廃等により退職職員が多く、これに対する退職給与金が多額で一事業年度の収益に負担させることが困難なもの

試験研究費

 

 

浄水方法の新研究、新技術の発見等のために要した経費

災害損失

 

 

災害による事業用資産の巨額の損失でその事業年度に負担させることができないもの

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

自己資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法第292号。以下「法」という。)適用の時)における資産の総額から建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債、負債、基金(法適用以前から存在していたもので、法適用後も特に当該名称で維持し、積み立て、又は運用しようとするもの)の合計額を控除した額

出資金

 

他会計からの出資金の額

組入資本金

 

地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第25条及び地方公営企業資産再評価規則(昭和27年総理府令第74号。以下「再評価則」という。)第11条の規定による組入額

借入資本金

 

 

 

 

企業債

 

建設又は改良に要する資金に充てるために発行した企業債

他会計借入金

 

建設又は改良に要する資金に充てるために他会計からの繰入金で繰戻しを要するもの

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、再評価則第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額

 

贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

建設又は改良に要する資金に充てるための寄附金

工事負担金

 

建設又は改良工事のための負担金

保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

減債積立金

 

法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

 

利益積立金

 

法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額

建設改良積立金

 

令第24条第4項の規定により建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 


企業債



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金



建設又は改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給与引当金


将来生ずることが予想される職員に対する多額の退職手当及び退職一時金の支払に充てるための引当額

修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金


その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終らないもの(未払費用に属するものを除く。)

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費の財源に充てるために発行する企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

未払金





営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終らないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

引当金





賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積り計上する引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの


その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てられるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入を行った場合におけるその繰入金の額


長期前受金収益化累計額




別表第2(第15条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

下水道事業収益

 

 

 

 


営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


下水道使用料


汚水処理収益

雨水処理負担金


雨水処理に係る維持管理費及び資本費等の負担金

受託工事収益


排水設備の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

排水設備の新設又は修繕等に使用する器具、材料の売却代金

手数料

証明手数料、工事検査手数料等

負担金

以下、水道事業と同じ説明は省略する。

雑収益


営業外収益




受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金



消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入



雑収益




不用品売却収益


その他雑収益


特別利益




固定資産売却益



過年度損益修正益



その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

下水道事業費用

 

 

 

 


営業費用





きょ


排水管その他排水に係る施設及び排水設備の維持及び作業に要する費用


給料

以下、水道事業と同じ説明は省略する。

手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料

きょ費に係る業務委託等

手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


薬品費

排水施設に係る薬品費

材料費


補償費


負担金

排水施設に係る工事負担金等

保険料


公課費


雑費


処理場費


汚水終末処理場の維持管理及び運転作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料

処理場費に係る業務委託等

手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金


動力費


薬品費

汚水、汚泥処理用等の薬品費

材料費


補償費


保険料


公課費


償還金利子及び割引料


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


排水設備の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


法定福利費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


路面復旧費


材料費


補償費


雑費


総係費




給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


退職給与金


報償費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


補償費


研修費


食糧費


厚生費


会費負担金


保険料


公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費




有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




固定資産除却費


たな卸資産減耗費


その他営業費用




材料売却原価


雑支出


営業外費用





支払利息及び企業債取扱諸費





企業債利息



借入金利息



企業債手数料及び取扱諸費



繰延勘定償却





開発費償却



退職給与金償却



試験研究費償却



受託工事費




雑支出





不用品売却原価



その他雑支出


特別損失





固定資産売却損




臨時損失




過年度損益修正損




その他特別損失



資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 


有形固定資産



以下、水道事業と同じ説明は省略する。


土地




事務所用地


施設用地

処理場用地等

その他土地


建物




事務所用建物


施設用建物

流入、貯留、汚水処理等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額



構築物


土地に定着する土木施設又は工作物


排水施設

排水管きょ及び附属施設等

処理施設

汚水流入から処理を経て放流を終わるまでの施設

その他構築物


構築物減価償却累計額



機械及び装置




電気設備


内燃設備


ポンプ設備


滅菌設備


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具



車両運搬具減価償却累計額



工具器具及び備品



工具器具及び備品減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建設仮勘定



その他有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産





借地権



地上権



特許権



施設利用権



リース資産



その他無形固定資産



投資





投資有価証券




地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金


他会計貸付金


職員貸付金


基金



その他投資



流動資産

 

 

 

 

 

現金預金

 

 

 

 

現金

 

 

預金

 

 

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

 

 

下水道料金

未収下水道使用料

排水工事金

未収受託工事収益

その他営業未収金

 

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

 

その他営業外未収金

 

有価証券

貯蔵品

 

 

 

材料

 

消耗工具、器具及び備品

 

消耗品

 

その他貯蔵品

 

短期貸付金

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計貸付金

 

職員貸付金

 

前払費用

 

 

前払金

 

 

その他流動資産

 

 

 

保管有価証券

 

その他流動資産

 

繰延勘定

 

 

 

 

 

前払費用

 

 

 

開発費

 

 

 

退職給与金

 

 

 

試験研究費

 

 

 

災害損失

 

 

 

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

自己資本金

 

 

以下、水道事業と同じ説明は省略する。

 

固有資本金

 

 

出資金

 

 

組入資本金

 

 

借入資本金

 

 

 

 

企業債

 

 

他会計借入金

 

 

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

国庫補助金

 

 

他会計補助金

 

 

受益者負担金

 

 

再評価積立金

 

 

受贈財産評価額

 

 

寄附金

 

 

工事負担金

 

 

保険差益

 

 

その他資本剰余金

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)

 

 

 

繰越利益剰余金年度末残高(又は繰越欠損金年度末残高)

 

当年度純利益(又は当年度純損失)

 

負債勘定

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 


企業債



以下、水道事業と同じ説明は省略する。

他会計借入金




リース債務




引当金





退職給与引当金



修繕引当金




その他引当金



その他固定負債




流動負債

 

 

 

 


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債




その他の企業債



未払金





営業未払金



その他未払金



未払費用




前受金





営業前受金


前受下水道使用料、前受受託工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受金

営業外前受金



その他前受金



引当金





賞与引当金




修繕引当金




特別修繕引当金



その他流動負債




繰延収益






長期前受金





長期前受金収益化累計額




森町水道事業及び公共下水道事業会計規程

平成17年4月1日 企業管理規程第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第5章
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第8号
平成22年4月1日 企業管理規程第1号
平成26年3月19日 企業管理規程第1号
平成29年6月8日 企業管理規程第1号
令和2年3月10日 企業管理規程第3号