○森町収入証紙条例施行規則
平成21年9月15日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、森町収入証紙条例(平成21年森町条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(町が指定した容器等及び証紙の表示)
第3条 条例第3条第3項に規定する町が指定した容器等とは、森町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(平成18年森町規則第6号)第3条第2項に定める指定ごみ袋及びごみ処理券とし、表示する証紙の種類は、別表第2のとおりとする。
(証紙による収入金の納入方法)
第4条 条例第2条の規定により手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。
(証紙の売りさばき人)
第5条 条例第5条第1項に規定する売りさばき人の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のうちから、申請により町長が指定する。
(証紙の受領報告)
第7条 売りさばき人が証紙を受領したときは、直ちに森町収入証紙受領書及び売りさばき手数料交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき手数料)
第8条 売りさばき人が証紙を受領したときは、その代金の100分の5.4に相当する額を売りさばき人に交付する。
2 前項の売りさばき手数料は、証紙の代金を町に納入した都度、森町収入証紙受領書及び売りさばき手数料交付申請書に基づき交付する。
3 第1項の売りさばき手数料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
(証紙代金の還付等)
第9条 条例第7条ただし書きの規定により、証紙を返還して現金の還付を受ける場合は、森町収入証紙代金還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(売りさばき業務の廃止届)
第10条 売りさばき人は、証紙の売りさばき業務を廃止しようとするときは、廃止する日の30日前までに、森町収入証紙売りさばき業務廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表第1(第2条関係)
【指定ごみ袋の証紙の寸法】 | 【指定ごみ処理券の証紙の寸法】 | ||
縦14センチメートル 横10センチメートル | 縦4センチメートル 横3センチメートル | ||
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別表第2(第3条関係)
容器等の種類 | 容積 | 証紙の種類 | |
指定ごみ袋 | 燃やせるごみ(青色の袋) | 20リットル | 50円 |
30リットル | 70円 | ||
45リットル | 110円 | ||
燃やせないごみ(赤色の袋) | 20リットル | 50円 | |
30リットル | 70円 | ||
45リットル | 110円 | ||
指定ごみ処理券 | 粗大ごみ(可燃粗大・不燃粗大) | ― | 200円 |








