○森町収入証紙条例

平成21年9月15日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき、証紙による収入の方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(証紙による収入の方法により徴収する歳入)

第2条 証紙による収入の方法により徴収する使用料又は手数料は次に掲げるものとする。

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙の種類は、50円、70円、110円及び200円の4種類とする。

2 証紙の形式は、別に規則で定める。

3 証紙は、町が指定した容器等に表示することができる。

(領収書の不発行)

第4条 第2条の規定に基づき証紙により歳入を徴収したときは、領収書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は、町長の指定する売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は、証紙を町長の定めるところにより、町から買い受けるものとする。

3 町長は、第1項の規定により売りさばき人を指定したときは、直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも、また同様とする。

(証紙の無効)

第6条 著しく汚損し、又は破損した証紙は、無効とする。

(証紙の返還等)

第7条 証紙は、これを返還して現金の還付を受け、又は他の証紙とこれを交換することができない。ただし、第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し、又は廃止したとき、第5条第1項の規定による売りさばき人の指定を取り消したとき、その他町長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例に規定するものを除くほか、証紙の取扱いに関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

森町収入証紙条例

平成21年9月15日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)