○森町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成18年3月13日

条例第6号

森町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年森町条例第130号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 基本的責務等(第3条―第5条)

第3章 廃棄物の減量及び再利用等(第6条―第13条)

第4章 適正処理困難物の抑制(第14条―第17条)

第5章 廃棄物の適正処理(第18条―第33条)

第6章 廃棄物処理手数料(第34条―第36条)

第7章 一般廃棄物処理業(第37条―第43条)

第8章 浄化槽清掃業(第44条―第49条)

第9章 生活環境の清潔保持(第50条―第52条)

第10章 雑則(第53条―第57条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の発生を抑制し、再利用の促進等による廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物を適正に処理し、併せて生活環境を清潔に保持することによって、生活環境の保全及び公衆衛生の向上並びに資源が循環して利用されるまちの形成を図り、もって住民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(5) 資源物 再利用を目的として町が行う廃棄物の収集において、分別して収集する物をいう。

第2章 基本的責務等

(住民の責務)

第3条 住民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用若しくは不用品の活用等により再利用を図り、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 住民は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物を減量しなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町長の責務)

第5条 町長は、あらゆる施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。

2 町長は、廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営をしなければならない。

3 町長は、再利用等による廃棄物の減量及び適正処理に関する住民の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。

4 町長は、第1項の責務を果たすため、廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

第3章 廃棄物の減量及び再利用等

(再利用等による減量)

第6条 町長は、資源ごみ(町長が行う廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集するものをいう。)の収集、廃棄物の処理施設での資源の回収等を行うとともに、物品の調達に当たっては、再生品を使用する等により、自ら再利用等による廃棄物の減量に努めなければならない。

(資源回収業者への協力要請及び支援)

第7条 町長は、再利用を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めるとともに、当該事業者を支援するよう努めるものとする。

(事業系廃棄物の減量)

第8条 事業者は、再利用の可能な物の分別の徹底を図る等再利用を促進するために必要な措置を講ずる等により、その事業系廃棄物を減量しなければならない。

(廃棄物の発生抑制等)

第9条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保等廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第1項に規定する再資源をいう。)及び再生品を利用するよう努めなければならない。

(再利用の容易性の自己評価等)

第10条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等の再利用の容易性についてあらかじめ自ら評価し、再利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと及びその製品、容器等の再利用を促進しなければならない。

(適正包装等)

第11条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、自ら包装、容器等に係る基準を設定する等により、その包装、容器等の適正化を図り、廃棄物の発生の抑制に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の普及に努め、使用後の包装、容器等の回収策を講ずる等により、その包装、容器等の再利用の促進を図らなければならない。

3 事業者は、住民が商品等の購入等に際して、当該商品について適正な包装、容器等を選択できるよう努めるとともに、住民が包装、容器等を不要とし、又はその返却をする場合には、その回収等に努めなければならない。

(住民の自主的行動)

第12条 住民は、資源物の分別を行うとともに、集団回収等の再利用を促進するための自主的な活動に参加し、協力する等により、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

(商品の選択)

第13条 住民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、廃棄物の減量及び環境の保全に配慮した商品を選択するように努めなければならない。

第4章 適正処理困難物の抑制

(処理困難性の自己評価等)

第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

(適正処理困難物の製造等の抑制)

第15条 事業者は、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難となる物(以下「適正処理困難物」という。)については、その製造、加工、販売等を自ら抑制しなければならない。

(適正処理困難物の指定等)

第16条 町長は、町がその処理を行っている一般廃棄物のうちから、町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らし適正処理困難物(法第6条の3第1項の規定に基づき指定されたものを除く。)を指定することができる。

2 町長は、前項の規定による指定を行ったときは、これを公表するものとする。

(事業者の下取り等の回収義務)

第17条 前条第1項に規定する適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者は、自らの責任で適正処理困難物を下取り等により回収しなければならない。

2 住民は、前項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しようとするときは、これに協力しなければならない。

3 町長は、第1項に規定する事業者が適正処理困難物を回収しないときは、その事業者に対し、期限を定めて、回収するよう命ずることができる。

4 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ当該命令を受けるべき事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

第5章 廃棄物の適正処理

(家庭廃棄物の処理)

第18条 町長は、自らの責任で家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。

(事業系廃棄物の処理)

第19条 事業者は、事業系廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分を業として行うことができる者に運搬させ若しくは処分させなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、脱水等の処理(以下「中間処理」という。)を行うことにより、その減量を図らなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第20条 町長は、一般廃棄物の処理について、法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の基本構想に即して定め、これを告示するものとする。

2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。

(一般廃棄物の処理)

第21条 町長は、前条の規定により定めた計画に従い、家庭廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は、家庭廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系廃棄物の中間処理を行うものとする。

3 前2項に規定する一般廃棄物の処理(一般廃棄物の処理を委託して行う場合にあっては、当該処理にあっては、当該処理の委託)は、法第6条の2第2項及び第3項の規定に基づく基準に従って行うものとする。

(排出の基準)

第22条 住民は、自ら処分することができない家庭廃棄物については、町長が定める排出日時及び分別方法等の排出基準を遵守し、適正に排出しなければならない。

2 住民は、前項の家庭廃棄物の排出に当たっては、町長が指定するごみ袋(以下「指定袋」という。)又は町長が指定するごみ処理券を使用し、町長の指示する方法に従い、当該家庭廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭を発しないよう定められた運搬のための集積場所(以下「ごみステーション」という。)に排出しなければならない。

(排出禁止物)

第23条 占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項に規定する政令で定める物

(7) 前各号に掲げるもののほか、町が行う一般廃棄物の処理を著しく困難にし、又は処理施設の機能に支障が生ずる物

2 占有者は、前各号に掲げる一般廃棄物を処分しようとするときは、町長の指示に従わなければならない。

(動物の死体)

第24条 占有者は、その土地又は建物内の規則で定める動物の死体を自らの責任で処分できないときは、あらかじめ町に届け出て、その指示に従わなければならない。

(改善命令等)

第25条 町長は、占有者が第22条の規定に違反していると認めるときは、その占有者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(家庭から排出された廃棄物の所有権)

第26条 法第6条第1項の規定により森町が定めた一般廃棄物処理計画に従って家庭から排出された廃棄物の所有権は、森町に帰属するものとする。

(廃棄物の持去り禁止)

第27条 町長が指定する事業者以外の者は、前条の廃棄物を持ち去ってはならない。

(事業者の処理)

第28条 事業者は、その事業系一般廃棄物を自ら処理するときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条及び第4条の2に定める収集、運搬及び処分の基準に従わなければならない。

2 事業者は、その事業系一般廃棄物の処理を他の者に委託するときは、法第7条の規定に基づく許可を受けた者(以下「許可業者」という。)でなければならない。

(事業者に対する運搬等の命令)

第29条 町長は、規則で定める量の事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、その事業系一般廃棄物を運搬し、又は処分するよう命ずることができる。

(事業者に対する中間処理等の命令)

第30条 町長は、事業者に対し、町の指定する処理施設に搬入する場合で特に必要があると認めるときは、その事業系一般廃棄物をあらかじめ中間処理して搬入するよう命ずることができる。

2 町長は、事業者に対し、その事業系一般廃棄物を規則で定める基準に従い分別して搬入するよう命ずることができる。

(事業系一般廃棄物の受入拒否)

第31条 事業者(事業者から運搬の委託を受けた者を含む。)は、事業系一般廃棄物を町の指定する処理施設に搬入する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。

2 町長は、前項の事業者が同項に定める受入基準に従わない場合には、当該事業系一般廃棄物の受入を拒否することができる。

(改善命令等)

第32条 町長は、事業者が第28条の規定に違反していると認めるときは、その事業者に対し、期限を定めて、必要な改善その他必要な措置を命ずることができる。

(準用)

第33条 第21条第1項及び第22条から第25条までの規定は、事業系一般廃棄物の処理について準用する。

第6章 廃棄物処理手数料

(廃棄物処理手数料)

第34条 第21条の規定により町が一般廃棄物の収集、運搬及び処分をするとき又は住民及び事業者が町が設置する廃棄物処理施設に搬入し町が処理するときは、別表に定める手数料を徴収する。

2 前項に規定する事業者が搬入した場合の廃棄物処理手数料の徴収方法については、規則で定める。

(手数料の算定)

第35条 町長は、前条に規定する廃棄物処理手数料について、その廃棄物の重量を基準にして算定することが著しく実情に合わないと認めるときは、規則で定めるところにより、重量以外の基準により算定することができる。

(手数料の還付)

第35条の2 第34条第1項の規定により徴収した手数料は還付しない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(手数料の徴収方法等)

第35条の3 第34条第1項に規定する手数料は、次の各号のいずれかにより徴収する。

(1) 指定袋により排出するときは、指定袋の交付をする際に森町収入証紙により徴収する。

(2) 指定袋により排出が困難なものは、町長が指定するごみ処理券を交付する際に森町収入証紙により徴収する。

2 前項各号に規定する森町収入証紙は、指定袋又はごみ処理券に表示する。

(手数料の取扱い及び収納委託)

第35条の4 町長は、前条の規定による手数料取扱い事務の一部を委託して行うことができる。

2 前項に規定する取扱いは、規則で定める。

(手数料の減免及び助成)

第36条 町長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、第34条に規定する廃棄物処理手数料を減額し、又は免除することができる。

2 町長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づき扶助を受けている者に対し、第34条第1項に規定する別表中、家電リサイクル対象機器運搬手数料の減免のほか、次のリサイクル料金を助成することができる。

品目

リサイクル料金

テレビジョン受信機(ブラウン管式)及び簿型液晶テレビ(プラズマ式含む)

(~29型)

1,600円

(29型~)

2,700円

電気冷蔵庫及び電気冷凍庫(フリーザー)

(~400l)

3,600円

(400l~)

4,600円

電気洗濯機及び衣類乾燥機

2,400円

ユニット形エアコンディショナー

2,500円

第7章 一般廃棄物処理業

(業の許可)

第37条 法第7条第1項の規定により、一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物収集運搬業」という。)は、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

2 法第7条第6項の規定により、一般廃棄物の処分を業として行おうとする者(以下「一般廃棄物処分業」という。)は、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自ら一般廃棄物を処分する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者その他規則で定める者については、この限りでない。

3 町長は、前2項の許可の申請が次号に適合していると認めるときでなければ、前2項の許可をしてはならない。

(1) 町による一般廃棄物の収集、運搬又は処分が困難であること

(2) その申請の内容が、町長が定める「一般廃棄物処理計画」に適合するものであること

(3) その事業の用に供する施設及び申請者の能力が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚令第35号。以下「省令」という。)第2条の2又は第2条の4に定める基準にそれぞれ適合するものであること

(4) 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む。)が次のいずれにも該当しないこと

 法第7条第5項第4号イからチまでの一に該当する者

 この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行をうけることがなくなった日から5年を経過しない者

 この条例の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

 その他規則で定める者

4 第1項又は第2項の許可は、1年を下らない規則で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

5 第1項又は第2項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

6 町長は、第1項又は第2項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(業の変更の許可)

第38条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)又は同条第2項の規定により許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、その一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則の定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 前条第3項及び第5項の規定は、前項の許可について準用する。

(処理基準)

第39条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、第21条第3項に規定する基準に従い、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。

(遵守義務)

第40条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可証を事業所等の見やすい場所に掲示すること

(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと

(3) 自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと

(業の取消し及び停止命令等)

第41条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その事業の全部若しくは一部の停止若しくは町長の指定する処理施設への搬入の停止を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき

(2) 第37条第3項第4号アからまでのいずれかに該当するに至ったとき

(3) 他人に対し違反行為を要求、依頼、唆し若しくは違反行為を助けたとき

(4) 事業の用に供する施設若しくはその者の能力が基準に適合しなくなったとき

(5) 許可に付した条件に違反したとき

2 町長は、前項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ当該処分を受けるべき者にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。

(許可証の再交付)

第42条 一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可手数料)

第43条 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる手数料を許可証を受領する際に納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可 1万円

(2) 一般廃棄物処分業の許可 1万円

(3) 一般廃棄物収集運搬業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1万円

(4) 一般廃棄物処分業者で、その事業の範囲の変更の許可を受けようとする者 1万円

(5) 許可証の再交付を受けようとする者 3千円

第8章 浄化槽清掃業

(浄化槽清掃業の許可)

第44条 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により、浄化槽清掃を業として行おうとする者(以下「浄化槽清掃業」という。)は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可の申請が同法第36条の規定に適合していると認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3 第1項の許可には、期限を付し、又は生活環境の保全及び公衆衛生上必要な条件を付することができる。

4 町長は、第1項の規定により許可をしたときは、許可証を交付する。

(許可証の譲渡等の禁止等)

第45条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「浄化槽清掃業者」という。)は、許可証を他人に、譲渡し、又は貸与してはならない。

2 浄化槽清掃業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに町長に許可証を返納しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を取り消されたとき

(2) 浄化槽清掃業を廃止したとき

(3) 浄化槽清掃業の許可の期間が満了したとき

(許可証の再交付)

第46条 浄化槽清掃業者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、規則で定めるところにより、直ちに町長に届け出て再交付を受けなければならない。

(許可の取消し及び停止命令等)

第47条 町長は、浄化槽清掃業者がこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為をしたとき、又は浄化槽法第41条第2項に規定する事項に該当することとなったときは、その許可を取り消し、又は6ヶ月以内期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(変更の届出等)

第48条 浄化槽清掃業者は、浄化槽法第37条及び第38条に規定する事項に該当することになったときは、その変更のあった日から30日以内に町長に届け出なければならない。

(許可手数料)

第49条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際に納入しなければならない。

(1) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 2万円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 3千円

第9章 生活環境の清潔保持

(清潔の保持)

第50条 土地又は建物を占有し、又は管理する者は、その土地又は建物及びそれらの周囲の清潔を保ち、相互に協力して地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その宣伝物等が散乱した場合においては、速やかに当該宣伝物等の清掃を行わなければならない。

4 土木建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等(以下「土砂等」という。)を適正に管理して、道路その他の公共の場所に土砂等が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生じることのないようにしなければならない。

(公共の場所の管理者責務)

第51条 前条第2項に規定する公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保ち、かつ、みだりに廃棄物が捨てられないように適正に管理しなければならない。

(空き地の管理)

第52条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように、その周囲に囲いを設ける等適正に管理しなければならない。

2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

第10章 雑則

(報告の徴収)

第53条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第54条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、前条に規定する者の事務所若しくは事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(環境衛生指導員)

第55条 町長は、前条並びに廃棄物の減量及び適正処理に関する指導の職務を担当させるため、これらに関し熱意と識見を有する者を環境衛生指導員として置くことができる。

(技術管理者の資格)

第56条 法第21条第3項に規定する条例で定める技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第57条 この条例に規定するもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第53号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第22号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第8号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第34条関係)

一般廃棄物処理手数料

種別

取扱い区分

手数料

し尿

家庭及びこれに準ずるものから排出されるものの収集運搬手数料

1lにつき 5円10銭

ただし、収集計画以外に汲取りを行うとき、その汲取量が200lに満たない場合でも、200l分の料金を定額料金として徴収する。

浄化槽汚泥

浄化槽汚泥を町の処理施設で処理するときの処理手数料

1lにつき 2円

家庭ごみ

燃やせるごみ又は燃やせないごみ

20lの指定袋 50円

30lの指定袋 70円

45lの指定袋 110円

粗大ごみ

ステーション収集の場合

1件 200円

戸別収集の場合

運搬手数料1個につき 200円

処理手数料1個につき 200円

事業系ごみ

事業系一般廃棄物を町の施設で処理するときの処理手数料

10kgにつき 42円

家電リサイクル対象機器

特定家庭用機器再商品化法施行令第1条に定める物のうち、リサイクル費用納入済みの、小売店に引取り義務のない対象機器(義務外品)を町の処理施設に搬入するとき。指定引取り場所までの運搬手数料として

テレビ(簿型液晶テレビ含む。)1台につき 1,150円

冷蔵庫(フリーザー含む。)1台につき 2,300円

洗濯機及び衣類乾燥機各1台につき 1,200円

エアコン1台につき 1,100円

ただし、し尿、浄化槽汚泥又は事業系ごみの手数料の算出は、次によるものとする。

(1) し尿及び浄化槽汚泥の手数料を算出する基礎となる数量が50リットル未満のとき、又はその数量に50リットル未満の端数があるときは、その数量を50リットルとして計算する。

(2) 事業系ごみの手数料を算出する基礎となる数量が10キログラム未満のとき、又はその数量に10キログラム未満の端数があるときは、その数量を10キログラムとして計算する。

森町廃棄物の減量及び適正処理に関する条例

平成18年3月13日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月13日 条例第6号
平成18年12月18日 条例第53号
平成20年12月18日 条例第20号
平成21年9月15日 条例第22号
平成24年12月14日 条例第26号
平成25年12月11日 条例第31号
令和元年6月7日 条例第8号