○森町競争入札参加資格関係事務処理要領

平成21年6月15日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 町が発注する工事及び製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な「建設工事」、「設計等」及び「物品等」の資格(以下「資格」という。)に関する事務処理については、法令等に定めがあるものを除くほか、この要領の定めるところによるものとする。

(資格基準の設定)

第2条 町長は、基準審査年の属する年度に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、翌年度以降における資格を定めるものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、その都度定めることができるものとする。

2 政令第167条の5第2項(政令第167条の11第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく公示は、森町公告式条例(平成17年森町条例第3号)の定めるところによるほか、適宜な方法により行うものとする。

(資格の審査及び有効期間)

第3条 町長は、町が発注する工事又は製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加しようとする者の申請をまって、当該申請をした者の申請に係る資格の有無について審査するものとする。

2 前項の資格の審査は、別に定める時期に定期又は随時の申請により行うものとする。また、随時申請の審査基準日は申請しようとする月の初日とする。

3 定期の申請により行う資格の審査は、隔年度ごとに行い、その有効期間は、審査年度の翌2年度とする。また、随時の申請については、申請を受け付けた翌月までに資格決定し、有効期間は資格を有することと決定した日から定期の申請により行う資格の審査の有効期間の末日までとする。

4 前項の規定にかかわらず、共同企業体に係る資格の有効期間は、1年度を超えないものとする。

5 申請書を受理したときは、当該申請につき別表第1の競争入札参加資格審査方法書に基づき資格を審査し、決定するものとする。この場合において、格付等級を定めている工種については、当該申請者の格付についても決定するものとする。

6 定期及び随時申請において、格付けされた等級は、有効期間中は、変わらないものとし、等級区分の変更を目的とした申請は認めないものとする。ただし、工種の追加をしようとする者及び当初の申請において総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)の写しを提出しなかった者については、追加の格付けを行うものとする。

7 前6項に規定する資格の審査のほか、町長は契約ごとに定める資格の審査を行うことができる。

(審査結果の通知等)

第4条 町長は、前条の規定に基づく審査の結果について、資格を有すると認定した申請者(以下「資格者」という。)に対し、次項に規定する競争入札参加資格者名簿を公表することにより代えるものとする。なお、資格者に認定されなかった者については、書面により通知するものとする。

2 町長は、資格審査の結果、申請者が競争入札の参加資格を有すると決定したときは、競争入札参加資格者名簿に登録するものとする。

(資格の再審査及び変更届)

第5条 町長は、資格者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者又は資格者の事業又は営業を承継した者の申請に基づき、再審査の上、当該資格に関する事項を変更することができる。

(1) 資格者の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転された場合

(2) 資格者である共同企業体の構成員の事業又は営業が相続、合併、譲渡又は会社分割により移転された場合

(3) 資格者が会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の決定を受けた場合又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の決定を受けた場合

(4) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)、中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)の規定に基づき設立された組合又はその連合会(企業組合及び協業組合を除く。)である資格者がその構成員(資格者である構成員に限る。)を変更した場合

(5) 企業組合又は協業組合である資格者がその構成員を変更した場合

2 町長は、前項の規定により資格に関する事項を変更したとき及び別表第2に掲げる事項に変更があったときは、競争入札参加資格者名簿を整理するものとする。

(競争入札参加の排除)

第6条 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当するため競争入札に参加させないこととする期間は、別表第3の競争入札参加排除基準によるものとする。

2 町長は、資格者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、競争入札参加排除基準による参加排除の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、参加排除の期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

(資格の消滅等)

第7条 資格者が、次の各号のいずれかに該当したときは、当該資格者の資格は消滅するものとする。

(1) 政令第167条の4第1項の規定に該当することとなったとき。

(2) 政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当し、競争入札への参加を排除されたとき。

(3) 営業に関し、法令等の規定に基づく許可、免許、登録等を必要とする場合において、当該許可、免許、登録等の取消しがあったとき。

(4) 第3条に規定する競争入札の参加資格申請において虚偽の申請をしたとき。

(5) 政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき町長が定める資格要件を欠くこととなったとき。

2 町長は、前条の規定により競争入札に参加させないことと決定したとき及び前項の規定により資格者の資格が消滅したときは、当該資格者に対し、その旨を文書をもって通知するものとする。

3 第5条第2項の規定は、競争入札に参加させないことと決定した場合及び資格者の資格が消滅した場合について準用する。

(参加停止)

第8条 町長は、資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が参加停止基準に該当したと認められるときは、当該資格者について、競争入札の参加を停止することができる。

2 前項の参加停止基準は森町競争入札参加停止等措置要領によるものとする。

(参加排除及び資格消滅後における措置)

第9条 政令第167条の4第1項の規定に該当し、第7条第1項の規定に基づき資格が消滅した者を、当該消滅の理由となった事項が解消するまでの間にあっては、これを随意契約の相手方としてはならないものとする。また、工事等の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。

2 政令第167条の4第2項の規定に基づき競争入札に参加させない旨の決定を受け、第7条第1項の規定に基づき資格が消滅した者を、当該決定において競争入札に参加させないこととした期間内にあっては、これを随意契約の相手方としてはならないものとする。また、工事等の一部を下請し、又は受託することを承認してはならない。ただし、当該決定の時点において現に履行中のものにあっては、この限りでない。

(内部協議)

第10条 町長は、第6条から第8条の規定により競争入札参加の排除をしようとするとき、資格を消滅させるとき及び競争入札の参加を停止しようとするときは森町競争入札審査委員会(以下「審査委員会」という。)に審議させるものとする。ただし、特にその必要がないと認める場合は、この限りでない。

(指名競争入札)

第11条 指名競争入札に参加する資格者は、一般競争入札に係る規定を準用するほか、別表第4の指名競争入札参加者指名基準によるものとする。

(要領及び参加排除の公表)

第12条 この要領及び参加排除の公表の方法は、契約管理課において閲覧に供するものとする。また、森町ホームページへも掲載することができるものとする。

2 参加排除の公表期間は、公表した日から当該参加排除の期間までとする。

(その他)

第13条 この要領の施行に関し必要な事項は、別に定める。

2 この要領の規定により難い特別の理由があるときは、あらかじめ町長と協議の上、これと異なる取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年6月15日から施行する。

(資格の有効期間)

2 第3条第3項の規定に関わらず、「物品等」の資格の有効期間は審査年度の翌3年とする。ただし、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

競争入札参加資格審査方法書

第1 共通的審査事項

1 法的適正

(1) 参加しようとする競争入札に付される事項の性質又は目的上、その履行について法令の規定に基づく許可、認定、登録等を必要とするものにあっては、当該許可、認定、登録等を受けている者であること。

(2) 政令第167条の4第1項の規定に該当するものでないこと。

(3) 政令第167条の4第2項の規定により競争入札参加させない者の決定を受けた後、その決定に係る期間を経過しない者、及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者でないこと。

2 経営内容等

(1) 経営状態が著しく不健全であると認められるものでないこと。

(2) 基準決算期及び基準決算期直前の決算期において、参加しようとする種別の完成工事高又は事業に係る売上高を有していること。ただし、総合評定通知書(経営事項審査結果通知書)において、3年平均の完成工事高を記載している場合も認めるものとする。

(3) 競争入札参加資格審査申請において、虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者でないこと。

3 事業の経験又は事業年数

第2 共同企業体に係る審査

1 一般的適正

(1) 経常共同企業体(以下「共同企業体」という。)が資格者となろうとするときは、当該共同企業体の構成員のすべてが同一業種についての資格者であること。ただし、特別な事情がある場合は、異なる業種の資格者を構成員とすることができる。

(2) その他町長が定める共同企業体としての要件を満たすものであること。

2 審査方法

(1) 建設工事の場合における客観的要素の審査は、次により行うこと。

ア 共同企業体の経営規模は、当該共同企業体の構成員の年間平均工事高、自己資本の額及び職員の数のそれぞれの和とする。

イ 共同企業体の経営状況は、当該共同企業体の構成員の経営状況の評点の平均値の和とする。

ウ 共同企業体の技術力は、当該共同企業体の構成員の技術職員数値の和とする。

エ 共同企業体のその他の審査項目(社会的等)は、当該共同企業体の構成員のその他の審査項目の評点の平均値による。

オ 共同企業体の構成員のうち最も高い総合評定値を共同企業体の総合評定値とすることができる。この場合アからエの審査は省略することができる。

(2) 建設工事の場合における技術・社会的要素の審査は、当該共同企業体の構成員の工事施工成績に係る評定数値の平均値により行うこと。

3 調整

建設工事の場合における共同企業体の格付は、当該共同企業体の結合の度合及び能力の適合性等を勘案の上、評定数値の20パーセントの範囲内において、構成員のうち最上位に格付されている等級の直近上位等級になるよう調整することができる。

第3 中小企業組合等に係る審査

1 一般的適正

(1) 営業(経験又は従事)年数が、資格者としての要件を具備するものであること。ただし、経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合証明を有するとき又は協業組合及び企業組合にあっては設立の際に資格者であった者が構成員の過半数を占めているときは、営業(経験又は従事)年数を要しないものとする。

(2) 当該組合が受注及び履行管理を行うのに必要な職員(その履行に関し技術的管理を必要とするものにあっては、技術職員を含む。)を確保していること。

2 審査方法

(1) 建設工事の場合における審査方法

ア 中小企業等共同組合法の規定に基づき設立された中小企業等協同組合及び協業組合(以下「協同組合等」という。)の客観的要素の審査は、当該組合について算出した数値と当該組合の組合員(上位2分の1以内の資格者又は申請者である組合員をいい、端数の生じるときは切り捨てる。)ごとに算出されたものの平均値のいずれか有利な数値を使用すること。

イ 協同組合等の技術・社会的要素の審査は、当該組合を一つの単位として算出すること。

(2) 建設工事に係るもの以外の場合における審査方法

中小企業組合等の審査にあっては、契約実績、自己資本額、従業員(職員)数、営業(経験又は従事)年数等は、それぞれ当該組合の契約実績、自己資本額、従業員(職員)数、営業(経験又は従事)年数等によること。ただし、中小企業組合等のうち、経済産業局長が行う官公需の受注に係る適格組合を証明する組合の審査にあっては、次によることができる。

ア 契約実績、自己資本額、従業員(職員)数等については、当該組合における契約実績等に当該組合の組合員(組合が指定する組合員)に係る契約実績等を加えた合計値によること。

イ 営業(経験年数又は従事)年数等の数値は、当該組合における数値と、当該組合員(組合が指定する組合員)の数値の平均値(端数の生じるときは切り捨てる。)によること。

3 調整

建設工事の場合における協同組合等の格付は、当該組合における組合員の結合の度合及び能力の適合性等を勘案の上、評定数値の20パーセントの範囲内において、直近上位等級になるように調整することができる。

第4 建設工事に係る競争入札参加資格格付のための審査

1 格付に係る審査項目及び基準

(1) 客観的要素の審査項目及び基準は、平成20年1月31日国土交通省告示第85号(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件)の定めるところによるものとし、当該審査項目及び基準に基づき、客観的要素の評定数値を算出するものとする。

(2) 技術・社会的要素(発注者別評価点)の審査項目及び基準

ア 技術・社会的要素の審査項目は工事施工成績とする。

イ 工事施工成績の審査基準

前年度及び前々年度に施行した、審査申請工事種類に係る工事施行成績評定点の平均値により次の表の点数を付与する。この場合において平均値の算出は、少数点第1位を四捨五入するものとする。

工事施行成績評定点

付与点数

60点以下

0点

61点以上64点以下

10点

65点以上69点以下

20点

70点以上74点以下

30点

75点以上79点以下

40点

80点以上84点以下

50点

85点以上

60点

2 総合評定数値

建設工事に係る競争入札参加資格格付のための総合評定数値は、客観的要素と技術・社会的要素(発注者別評価点)の評定数値の和とする。

3 対応工事の予定価格

前項により格付された等級に対応する工事予定価格は、次表を標準とするが、工事毎の技術的難易度に応じて必要な技術力が異なるため、これにより難い場合は、上位又は下位等級の者が参加できるものとし、審査委員会で審議するものとする。

種類等級

一般土木工事

建築工事

舗装工事

電気工事

管工事

水道施設

A

30,000,000円以上

30,000,000円以上

10,000,000円以上

10,000,000円以上

10,000,000円以上

30,000,000円以上

A~B

30,000,000円未満10,000,000円以上

30,000,000円未満10,000,000円以上

10,000,000円未満

10,000,000円未満

10,000,000円未満

30,000,000円未満

B~C

10,000,000円未満

10,000,000円未満

 

 

 

 

C~D

1,300,000円未満

1,300,000円未満

 

1,300,000円未満

1,300,000円未満

 

4 格付基準

総合評定数値による各申請者の格付け基準は次のとおりとする。

種類等級

一般土木工事

建築工事

舗装工事

電気工事

管工事

水道施設

A

950点以上

950点以上

800点以上

800点以上

800点以上

800点以上

B

950点未満700点以上

950点未満700点以上

800点未満

800点未満200点以上

800点未満200点以上

800点未満

C

700点未満200点以上

700点未満200点以上

 

 

 

 

D

200点未満

200点未満

 

200点未満

200点未満

 

別表第2(第5条関係)

変更届を要する申請事項

変更事項

提出書類

1 商号又は名称

登記簿謄本

(使用印鑑変更の届出も行うこと)

2 代表者(職・氏名)

登記簿謄本

3 受任者(支店長等)

(職・氏名)

委任状(代表者変更時も提出)

4 本店所在地

登記簿謄本

5 受任者(支店等)の所在地

 

6 使用印鑑

変更届(使用印鑑)

7 電話番号

 

8 取扱品目(業務)の追加

登記簿謄本

9 その他(許可、登録等)

 

※ 総合評定値通知書(経営事項審査結果通知書)の写しについては、有効期限の確認のため更新した場合は提出するものとするが、格付け等級の変更は行わないものとする。

別表第3(第6条関係)

競争入札参加排除基準

第1 競争入札に参加させない期間の基準

政令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととする期間は、次の表のとおりとする。

参加排除要件

参加排除の期間

(1) 政令第167条の4第2項第1号に該当する場合

当該認定をした日から2年以上3年以内

(2) 政令第167条の4第2項第2号に該当する場合

当該認定をした日から1年6箇月以上3年以内

(3) 政令第167条の4第2項第3号に該当する場合

当該認定をした日から1年以上3年以内

(4) 政令第167条の4第2項第4号に該当する場合

当該認定をした日から1年6箇月以上3年以内

(5) 政令第167条の4第2項第5号に該当する場合

当該認定をした日から1年以上3年以内

(6) 政令第167条の4第2項第6号に該当する場合

代理人、支配人その他の使用人について決定された前各号の期間の残存期間

第2 競争入札に参加させない場合の例示

第1の表の各号に該当する場合を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 政令第167条の4第2項第1号の場合

ア 工事用資材等につき、設計書、仕様書等で指定されたもの以外の粗悪な品質のものを故意に使用した場合

イ 工事用原材料等につき、故意に粗雑にしたと認められる場合

ウ 工事現場に搬入された検査材料を故意に変更して使用した場合

エ 納品すべき物件につき、故意に粗悪な品質のものを混入させ、又は数量を偽った場合

オ その他これらに類する行為があったと認められる場合

(2) 政令第167条の4第2項第2号の場合

ア 偽計又は威力をもって競争入札の公正な執行を妨げ、公訴を提起された場合

イ 競争入札において公正な価格の成立を妨げ、公訴を提起された場合

ウ 競争入札において不正の利益を得る目的をもって連合し、公訴を提起された場合

エ その他これらに類する事実があったと認められる場合

(3) 政令第167条の4第2項第3号の場合

ア 落札者が契約書その他これに類する書面を作成することを妨げ、又は契約保証金を納付すること等を妨げた場合

イ 偽計又は威力をもって契約者の当該契約の履行着手及び履行等を妨げた場合

ウ 正当な理由がなく契約の履行場所への侵入路その他土地の使用等について制限をする等により契約の履行を妨げた場合

エ その他これらに類する事実があったと認められる場合

(4) 政令第167条の4第2項第4号の場合

ア 偽計又は威力をもって監督員又は検査員の職務の執行を妨げた場合

イ その他これらに類する事実があったと認められる場合

(5) 政令第167条の4第2項第5号の場合

ア 落札者が契約を締結しない場合(別に定めるところにより参加停止を行うものを除く。)

イ 業者の責めに帰すべき理由により契約を解除された場合

ウ 公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人が工事の完成を請求された場合

エ その他これらに類する事実があったと認められる場合

第3 基準運用の原則

1 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が、第1の表の各号のうち、2以上の事項に該当するときは、当該各号に定める期間の長期及び短期のうち、最も長いものをもってそれぞれ長期及び短期とする。

2 資格者又はその代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人が政令第167条の4第2項の規定に該当し、かつ、第8条第1項の規定に基づく参加停止基準に該当する場合は、政令第167条の4第2項の規定を優先して適用することを原則とするが、審査委員会において審議するものとする。

3 資格者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該資格者を構成員とする共同企業体について、政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。また、資格者が共同企業体の場合であって、当該共同企業体が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当した場合は、当該共同企業体及び当該共同企業体の構成員全員(政令第167条の4第2項の規定に該当した行為に関し、明らかに責めを負わないと認められる者を除く。)について政令第167条の4第2項の規定を適用するものとする。

別表第4(第11条関係)

指名競争入札参加者指名基準

第1(基本的基準)

指名競争入札に参加する資格者は、一般競争入札に係る規定を準用するほか、次に掲げる基本的基準を満たしていなければならない。

1 法的適正

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、法令の規定に基づく許可、認可、免許、登録等(以下「許認可等」という。)を必要とするものにあっては、当該許認可等を受けている者であること。

2 技術的適正

契約の性質又は目的により当該契約の履行について、特殊な技術、機械器具又は設備を必要とするものにあっては、当該特殊な技術、機械器具又は設備を保有する者であること。

3 経営規模的適正

指名しようとする時点において、現に履行中(履行予定も含む。)の契約の件数及びその内容、従業員数その他の観点から、当該指名競争入札に係る契約の履行に必要な経営規模を有していると認められる者であること。

4 経営内容等

指名しようとする時点において、著しい経営状況の悪化並びに資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、地方公共団体の契約の相手方としてふさわしい者であって、契約の履行がされないこととなるおそれがないものであること。

第2(事業別基準)

指名競争入札に参加する者は、工事の請負契約、物品の購入契約又は林産物の売払契約ごとの次に掲げる事業別基準を満たしていなければならない。

1 工事の請負

工事(一般土木工事、建築工事、舗装工事、電気工事、管工事及び水道施設工事に限る。以下同じ。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする工事の予定価格に対応する等級に格付された者であること。ただし、指名競争入札に付そうとする工事が、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

(1) 特殊な専門的施工技術を要する場合

(2) 高度な施工技術を要する場合

(3) 全体計画の一部である場合

(4) 特定の施工機械、設備又は船舶の保有を要する場合

(5) 維持修繕又は解体の場合

(6) 前各号により難い理由により特例を要する場合

2 物品の購入

(1) 精密性、性能の保持等の必要があると認められる特殊な物品の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする物品の供給について経験又は実績を有する者であること。

(2) 銘柄を指定する必要があると認められる物品の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする銘柄の物品を供給することができる者であること。

(3) 国等の検定、基準、標準規格等に合格した物品の購入契約に係る指名競争入札に参加する者は、当該指名競争入札に付そうとする物品を供給することができる者であること。

第3(選定基準)

1 基本的な考え方

指名競争入札に参加する者の選定は、特定の者に編しないように、常に公正かつ公平を旨としなければならない。

2 選定の基準

指名競争入札に参加する者の選定は、次に掲げる基準を取捨選択し、これを行わなければならない。なお、(5)の機会均等は、競争入札に参加する者の指名回数の単純な平準化を図るものではないことから、他の基準による選定を十分考慮した上で、選択するものでなければならない。

(1) 受注意欲

公表された発注に関する情報等に基づき、指名競争入札に付そうとする契約について、受注意欲がある旨の意思表示をしている者であること。

(2) 履行経験

指名競争入札に付そうとする契約と同種で、かつ、おおむね同規模又はそれ以上の履行経験を有している者であること。

(3) 履行成績

指名競争入札に付そうとする契約と同種で、かつ、おおむね同規模又はそれ以上の履行の成績が、優秀であると認められる者であること。

(4) 営業地域

履行期限、履行場所、アフターサービス等の契約の内容により、一定地域内の者を対象として競争に付することが合理的であると認められるものにあっては、当該一定地域内で営業している者であること。

(5) 機会均等

同程度の契約能力を有すると認められる同業他者が複数存在する場合で、これらの者と比較して一定期間における指名回数が少ないと認められる者であること。

(6) 個別事由

前各号に掲げるもののほか、指名競争入札に付そうとする契約の内容に応じ、個別に必要と認められる基準に該当する者であること。

第4(指名実績のない者の選定基準)

指名競争入札に参加する者の選定に当たり、当該指名競争入札に付そうとする契約について、受注意欲があって履行能力の有無の確認の結果、これを有すると認められる指名実績のない者があるときは、競争性を促進する観点から、契約の適正な履行の確保を図ることができる範囲内において、当該指名実績のないものを選定することができる。

森町競争入札参加資格関係事務処理要領

平成21年6月15日 訓令第22号

(令和6年10月11日施行)