○森町ふるさと応援寄附金条例施行規則
平成21年3月24日
規則第4号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、森町ふるさと応援寄附金条例(平成21年森町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄附金の受入れ)
第2条 寄附金の受入れは、随時、寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、他の方法によって受け入れることができる。
(記念品の贈呈)
第3条 寄附金額が1,000円以上の寄附を行った町外在住の寄附者に対し、記念品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が希望しない場合は、贈呈は行わないものとする。
(寄附金台帳等の作成)
第4条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を備え付けるものとする。
(運用状況の公表)
第5条 町長は、毎年度終了後に条例の運用状況を公表しなければならない。
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。

