○森町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成21年3月24日

規則第4号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、森町ふるさと応援寄附金条例(平成21年森町条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄附金の受入れ)

第2条 寄附金の受入れは、随時、寄附申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、他の方法によって受け入れることができる。

(記念品の贈呈)

第3条 寄附金額が1,000円以上の寄附を行った町外在住の寄附者に対し、記念品を贈呈するものとする。ただし、寄附者が希望しない場合は、贈呈は行わないものとする。

(寄附金台帳等の作成)

第4条 寄附金の適正な管理を図るため、寄附金台帳(様式第2号)を備え付けるものとする。

(運用状況の公表)

第5条 町長は、毎年度終了後に条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

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森町ふるさと応援寄附金条例施行規則

平成21年3月24日 規則第4号の2

(令和4年11月7日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成21年3月24日 規則第4号の2
平成27年9月3日 規則第14号
令和3年10月8日 規則第24号
令和4年11月7日 規則第19号