○森町ふるさと応援寄附金条例

平成21年3月24日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、森町の豊かな自然環境と地域の歴史・文化を守るとともに福祉の向上・教育の振興を目指し、森町を応援したいという人々から広く寄附金を募り、個性豊かな活力あるまちづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 前条に規定する寄附者の社会的投資を具体化するための事業は次のとおりとする。

(1) 森町の健康、医療及び福祉の充実に関する事業

(2) 森町の豊かな自然環境を守る事業

(3) 青少年の健全育成と教育、スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業

(4) 地域防災に関する事業

(5) 地域産業の振興に関する事業

(6) 活気あふれる個性的なまちづくりのための事業

(7) その他町長が必要と認める事業

(寄附金の使途指定)

第3条 この条例に基づいて収受した寄附金を財源として実施する事業は、前条各号のうちから、町長が当該事業の指定を行うものとする。

(基金の設置)

第4条 第2条に規定する事業に充てるため、森町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置し、寄附金を適正に管理運用する。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第1条の規定により寄附された寄附金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(基金の収益処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の繰替運用)

第8条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第9条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に寄附金として採納された物のうち、当該寄附の趣旨等から森町ふるさと応援寄附金として認められるものについては、この条例に基づき寄附されたものとみなす。

(平成27年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

森町ふるさと応援寄附金条例

平成21年3月24日 条例第6号

(平成27年9月3日施行)