○森町緑地等管理中央センター駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館条例

平成21年3月24日

条例第14号

森町緑地等管理中央センター駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館条例(平成17年森町条例第141号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 森町の緑地、自然景観を保全活用し、地域産業の活性化、住民福祉の向上及び健康の増進を図るため、森町緑地等管理中央センター駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 森町緑地等管理中央センター駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館

位置 森町字駒ケ岳657番地16

(施設)

第3条 森町緑地等管理中央センター駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館(以下「ちゃっぷ林館」という。)に次に掲げる施設を置く。

(1) 駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館

(2) キャンプ場

(供用期間等)

第4条 ちゃっぷ林館の施設(駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館を除く。)の供用期間並びに駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館の開館時間及び休館日は規則で定める。ただし、町長が特別に必要と認めるときは、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可)

第5条 第3条各号に掲げるちゃっぷ林館の施設(同条第2号に掲げる施設を除く。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、ちゃっぷ林館の管理上必要があると認められるときは、条件を付することができる。

(施設の使用拒否)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、施設の利用を拒否することができる。

(1) 伝染病の疾病に罹っている者

(2) 甚しく泥酔している者

(3) 他の入館者に迷惑をかけるおそれのあると認められる者

(4) 保護、付添えを要する老幼病者で適切な保護者、付添者のない者

(利用の制限)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、ちゃっぷ林館の利用を許可しない。

(1) その利用がちゃっぷ林館の設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し又は滅失のおそれがあるとき。

(4) 教育に好ましくない影響があると認められたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、ちゃっぷ林館の管理上支障があるとき。

(使用料)

第8条 ちゃっぷ林館の使用料は、別表第1別表第2及び別表第3に定めるとおりとする。

2 前項の使用料は、利用するときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第9条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減免し又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、故意又は過失により、施設若しくは備品等を破損若しくは汚損又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除し、又は減額することができる。

(原状回復の義務)

第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長は、利用者に代わってこれを執行し、その要した費用は利用者の負担とする。

(販売行為等の禁止)

第13条 町長の許可を受けた者以外の者は、施設又はその敷地内において、物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為をしてはならない。

(管理の代行)

第14条 町長は、ちゃっぷ林館の管理について必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する法人その他の団体であって、町が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。この場合において、ちゃっぷ林館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 前項後段の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は、ちゃっぷ林館を利用する際、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 利用料金の額は、指定管理者が別表第1別表第2及び別表第3に定める使用料の金額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者は、町長が定める基準により利用料金を減免することができる。

5 指定管理者は、町長が定める基準により利用料金の全部又は一部を還付することができる。

6 第8条第9条及び第10条の規定は、第1項後段の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には、適用しない。

7 第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第4条の規定に関わらず、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を変更し、又は臨時に休館することができる。

8 指定管理者は前項の規定により開館時間を変更し、又は臨時に休館するときは、公衆の見やすい場所にこれを掲示しなければならない。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ちゃっぷ林館の管理運営に関する業務

(2) ちゃっぷ林館の利用に係る料金の収受及び減額又は免除に関する業務

(3) ちゃっぷ林館の利用の許可及び制限に関する業務

(4) 施設及び附属設備の維持及び修繕に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、ちゃっぷ林館の運営に関して町長が必要と認める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせる場合において、第5条第6条第7条第11条第12条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(報告、調査及び指示)

第16条 町長は公の施設の管理の適正化を図るため、指定管理者に対して法第244条の2第10項の規定により、当該管理に係る業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し又は必要な指示をすることができる。

(指定管理者が行う管理の基準)

第17条 指定管理者は森町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年森町条例第212号)及びこの条例並びにこれに基づく規則の規定に従い、ちゃっぷ林館の管理を行わなければならない。

(秘密保持義務)

第18条 ちゃっぷ林館の業務に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、ちゃっぷ林館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし又は自己の利益のために利用してはならない。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第8条第9条及び第10条の規定は平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成21年6月30日までの間に、改正前の条例に基づき発行された回数券、年券及び夫婦券は発行日から1年間、半年券は発行日から6ヶ月間その効力を有する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1(第8条、第14条関係)

区分

使用料

摘要

入浴料

大人(高校生以上)

800円


大人(中学生・65歳以上)

750円

中人(小学生以上中学生未満)

400円

小人(小学生未満)

200円

回数券

大人(11枚綴 高校生以上)

8,000円

回数券の有効期間は1年限りとする

中人(11枚綴)

4,000円

小人(11枚綴)

2,000円

1年券

大人

64,000円


半年券

大人

40,000円


入湯税課税免除

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第124条に定める専修学校に在学する者で次に掲げる事項のいずれにも該当するもの

ア 在学する学校の修学旅行、研修旅行、学校の教育上の合宿、クラブ活動等の行事に団体で参加しているもの

イ 教員等による引率又は介添を伴うもの

ウ 所属学校長の発行する証明書等を有するもの

(2) 前号イの引率者又は介添者

750円


備考

1 団体客が、送迎バスを利用する場合の入浴料は次のとおりとする。

(1) 当該団体が15名以上24名以下のとき 25名分の入浴料

(2) 当該団体が25名以上のとき その人数分の入浴料

2 14名以下の団体客は、送迎バスを利用することができない。ただし、特別な理由がある場合はこの限りではない。

3 前2項の規定は、当該団体が町内団体等の場合においては適用しない。

別表第2(第8条、第14条関係)

区分

使用料

摘要

夏季

冬季

和室

りんどう

2,200円

2,500円

単位は2時間とし、1時間の場合は半額とする。ただし、1時間未満の端数は1時間と見なす。

全日利用は3を乗じた金額とする

ホールの利用は団体で30人以上とする

半ホールを利用する場合は、10時から15時までは夏季が3,300円、冬季が3,600円とする

岩ぎきょう

1,100円

1,400円

つが桜

1,100円

1,400円

ホール

全ホール

3,300円

3,600円

半ホール

1,700円

2,000円

雑穀道場並びに厨房

50,000円

単位は1ヶ月とする

備考 夏季とは5月から10月まで、冬季とは11月から4月までをいう。

別表第3(第8条、第14条関係)

区分

使用料

摘要

キャンプ場(1区画)

4、5月

2,000円

2台目からの駐車場代は1台500円とする

6月から10月

2,500円

11月

1,500円

森町緑地等管理中央センター駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館条例

平成21年3月24日 条例第14号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成21年3月24日 条例第14号
平成22年3月9日 条例第6号
平成23年3月14日 条例第6号
平成23年12月15日 条例第19号
平成24年6月14日 条例第22号
平成27年3月13日 条例第16号
令和3年6月8日 条例第21号
令和4年7月1日 条例第14号
令和5年3月2日 条例第2号
令和5年3月2日 条例第3号
令和5年10月27日 条例第21号