○森町有バス運行要綱

平成21年4月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、住民福祉、老人福祉の教養及び親睦の向上並びに健康保持の増進、教育文化及びスポーツの振興等、地域活動並びに視察研修等を行う団体等に対し森町有バス(以下「町有バス」という。)の運行を行い、地域の活性化を図ることを目的とする。

(運行利用)

第2条 町有バスの運行は、前条の目的を達成しようとする団体等の利用に供するものとする。

2 前項の規定による町有バスの利用は、担当課と協議の上、目的に応じ次の車種(各号( )内は車番を表す。以下車種を表す場合において同じ。)から選定するものとする。

(1) 町有中型バス(203) 定員42人

(2) 町有中型バス(211) 定員47人

(3) 町有中型バス(3111) 定員29人

(4) 町有マイクロバス(321) 定員29人

(5) 町有マイクロバス(44) 定員29人

3 町有バスを利用する者は、町長の許可を受けなければならない。

(運行利用の手続)

第3条 町有バスを利用する者は、次の各号に掲げる手続きにより利用承認申請を行うものとする。

(1) 第1条に該当し、町有バスを利用する者は、その事業を所管する担当課長等に利用承認申請書(様式第1号)を利用1ヶ月前までに2部提出するものとする。

(2) 担当課長等は、町有バスを利用する者から利用承認申請があった場合は速やかに森町庁用自動車運行管理者に利用承認申請書の届出をし、運行利用許可書(様式第2号)の交付を受けるものとする。

(3) 担当課長等は、運行利用許可書の交付を受けたら、直ちに利用承認申請者に交付するものとする。

(利用許可の取消し)

第4条 町有バスを利用する者が、次の各号に該当するときは、町長は利用許可を取り消し、又は利用の制限をすることができる。

(1) 利用する者が、この要綱に違反し、又は申請内容に不正行為があった場合

(2) 営利を目的とした事業等であった場合

(3) 運行上支障があると認めたとき、又は公的行事等に使用する必要が生じたとき。

(遵守事項)

第5条 利用許可を受けた者は、町有バスを運転する者(以下「運転者」という。)の指示に従うとともに次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 車両内に危険物、又はそれに類した物を搬入しないこと。

(2) 車両及び備付物品を破損しないこと。

(3) 備付物品を車外へ持ち出さないこと。

(4) 許可された以外の者は乗車させないこと。

(5) 日程及び順路を変更しないこと。

(6) 利用団体の責任者が乗車し、その引率責任が明確であること。

(利用期間及び走行距離)

第6条 この要綱に定める利用期間及び走行距離は次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に認める場合はこの限りでない。

(1) 利用期間 最大3泊4日

(2) 走行距離 300km/日未満

(運転者の義務)

第7条 運転者は法令を遵守し、町長の指示に従い、常に良好な管理及び運転技術の向上に努め、事故の防止に万全を期するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 始業時点検を確実に行うこと。

(2) 運転中に事故が発生した場合は、法令に基づいて処置すること、及び町長に報告し指示を受けること。

(3) 運転者は、安全運転に徹し、業務終了後は運転日誌に所要事項を記入すること。ただし、運行に際し道路状況、交通状況等により、運行経路を変更する場合は、この限りではない。

(損害賠償)

第8条 利用者は、車両若しくは備付物品を破損し、又は紛失した場合は、町長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、運転者の責に帰すべき場合、又は不可抗力によると認められる場合はこの限りでない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、町有バスの管理及び運行については、森町庁用自動車管理規則(平成17年森町規則第7号)を適用し、必要な事項は別に町長が定めるものとする。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第30号)

この訓令は、平成23年9月21日から施行する。

(平成26年訓令第1―1号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

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森町有バス運行要綱

平成21年4月1日 訓令第11号

(平成26年2月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年4月1日 訓令第11号
平成23年9月21日 訓令第30号
平成26年2月1日 訓令第1号の1