○森町緑地等管理中央センター駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館条例施行規則
平成21年3月24日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町緑地等管理中央センター駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館条例(平成21年森町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(供用期間等)
第2条 森町緑地等管理中央センター駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館(以下「ちゃっぷ林館」という。)の施設(駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館を除く。)の供用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は供用期間を変更することができる。
2 駒ヶ峯温泉ちゃっぷ林館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、開館を変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 開館時間 午前10時から午後9時まで。ただし、12月31日は午前10時から午後5時まで
(2) 休館日 1月1日
(変更許可の申請等)
第4条 使用者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、様式第2号の申請書により町長に申請しなければならない。
(使用中止の届出)
第5条 使用者は、施設の使用を中止しようとするときは、様式第3号の届出書により町長に届出なければならない。
(使用料等の減免)
第6条 使用料又は利用料金の減免は、次の各号による。
(1) 町又は町の機関が主催し、又は共催する事業その他の行事に使用するとき。
(2) 使用目的が特に公共性の高いものであるとき。
(3) 当該事業が産業振興上減免が必要と認められるとき。
(4) その他町長が特に必要と認めるとき。
2 指定管理者は、条例第13条の規定にかかわらず、飲食物の提供及び物品の販売その他施設の設置目的を効果的に達成するため、必要な事業を行うことができる。
(使用者等の遵守事項)
第9条 使用者その他の者は、次に掲げる事項守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食し若しくは喫煙し又は火気を使用しないこと。
(2) 施設及び敷地内で許可無く看板、ポスター等の掲示等をしないこと。
(3) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑をかけること。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) 施設の清潔を保つこと。
(6) 許可された時間内で準備及び後始末をすること。
(7) 危険物等を持ち込まないこと。
(8) 体調のすぐれない者及び飲酒後の入浴は厳に慎むこと。
(9) その他施設の職員の指示に従うこと。
(損傷等の届出)
第10条 施設若しくは附属設備等を損傷し、汚損し又は滅失したときは、直ちに様式第6号の届出書により町長に届け出てその指示を受けなければならない。
(職員の立入り)
第11条 使用者は、施設使用中に関係職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、施設の使用を終えたときは、直ちに施設の職員にその旨を申し出て、点検を受けなければならない。
(指定管理者に管理を行わせる場合の読替え)
第13条 指定管理者に条例第14条の業務を行わせる場合においては第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第1号の」とあるのは「様式第1号に準じて指定管理者が定める」と、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号の」とあるのは「様式第2号に準じて指定管理者が定める」と、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第3号の」とあるのは「様式第3号に準じて指定管理者が定める」と、第6条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第4号の」とあるのは「様式第4号に準じて指定管理者が定める」と、第8条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第5号の」とあるのは「様式第5号に準じて指定管理者が定める」と、第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条中「様式第6号の」とあるのは「様式第6号に準じて指定管理者が定める。」とする。
(補則)
第14条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年5月26日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の諸様式による用紙で現に残存するもの、又はこの規則の施行後に何らかの理由により改正前の諸様式を用いたものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第9―2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。





