○森町長期継続契約締結事務取扱要綱
平成20年12月18日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、森町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例(平成20年森町条例第21号。以下「条例」という。)に基づく契約の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(長期継続契約ができない業務)
第2条 条例第2条各号に掲げる契約のうち、長期継続契約の趣旨に合わない業務は次に掲げるものとする。
(1) 賃貸借契約のうち、レンタル(業者が保有する新品以外の物品を賃貸することをいう。)によるもの及び再リース(リース契約終了後、契約期間を延長することをいう。)によるもの
(予算措置)
第3条 長期継続契約案件の予算要求時は、長期継続契約である旨と契約予定期間を歳出予算要求書内に明示することとする。
(執行伺)
第4条 長期継続契約を締結する時は、原則として執行伺の原案概要中に契約期間を記載した上で当該契約は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約であること及び条例の該当条項を明記しなければならない。
2 執行伺にあたっては、長期継続契約の濫用を避ける為、総務課長並びに財政係長及び財務係長の合議を要することとする。
3 執行の決定における決裁権者は、年額相当の金額で判断する。この場合において、入札及び契約金額が月額のものについては、月額に12を乗じて得た金額とする。
4 予定価格については、原則として物品を借り入れる契約は月額で、役務の提供を受ける契約は年額及び契約期間全体の執行予定額で設定する。
5 前各項の規定に関する記載例は次のとおりとする。
記載例(履行の始期が年度当初の場合) | |
1 件名 | ○○事務機器賃貸借契約 |
2 契約期間 | 平成21年4月1日から平成24年3月31日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) |
3 執行予定額 | 平成21年度執行額 100,000円 契約期間全体の執行予定額 300,000円 |
(入札公告又は指名通知)
第5条 入札公告又は指名通知等には、予定される契約期間、長期継続契約である旨及び次条第3号に規定する特約事項について明記することとする。なお、当初予算成立前に当該入札に係る入札公告又は指名通知を行う場合においては、当該会計予算案が議会で否決された場合、本調達手続きについては停止を行うことがある旨の条件を付して、入札公告又は指名通知に当該条件を明記することとする。
2 前項に関する記載例は次のとおりとする。
入札通知記載例(入札案内が予算成立前の場合) | |
1 件名 | ○○事務機器賃貸借契約 |
2 契約期間 | 平成21年4月1日から平成24年3月31日まで (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約) |
契約書に以下の条文が含まれます。 「(特約事項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。」 | |
3 その他 | 平成○○年度森町○○会計予算案が議会において否決された場合には、本調達手続きについては停止を行うことがあります。 |
(契約の締結)
第6条 長期継続契約を締結するときは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 長期継続契約により契約するときは、すべての契約において契約書を作成すること。森町契約規則(平成22年森町規則第9号)第36条に該当する場合であっても契約書の省略はできない。
(2) 契約書の記載事項として契約件名、契約期間又は(履行期間(複数年度期間))、地方自治法第234条の3による長期継続契約の明記、契約額は物品を借り入れる契約は月額、役務の提供を受ける契約は年額及び契約期間全体の執行予定額を記載すること。
(3) 長期継続契約により契約するときは、次の特約条項を定めること。
(特約事項) 第○条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る甲の歳出予算において減額又は削除があった場合、甲は、この契約を変更し、又は解除することができる。 |
注 上記中、甲は森町、乙は森町と契約を締結する者をいう。
(その他)
第7条 印紙税については、契約期間全体の金額に課する税率とする。
附則
この訓令は、平成20年12月18日から施行する。
附則(平成22年訓令第14号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第15号)
この訓令は、平成29年9月14日から施行する。