○森町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年12月18日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務機器の賃貸借に関する契約

(2) 情報機器の賃貸借に関する契約

(3) 車両の賃貸借に関する契約

(4) ソフトウエアの使用の許諾に関する契約

(5) 第1号から第4号までに掲げる物品の保守、点検その他の管理の業務に関する契約

(6) 前各号に掲げるもののほか、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認める契約

(長期継続契約の期間)

第3条 長期継続契約の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

森町長期継続契約を締結することができる契約に関する条例

平成20年12月18日 条例第21号

(平成20年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成20年12月18日 条例第21号