○森町ごみ収集カレンダー広告掲載要領
平成20年5月29日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この要領は、森町ごみ収集カレンダー(以下「カレンダー」という。)の広告掲載に関し、森町広告掲載に関する要綱(平成19年森町訓令第18号)及び森町広告掲載基準(平成19年森町訓令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(広告主の範囲と優先順位)
第2条 広告主は、町のごみ収集カレンダーという性格上、環境衛生に関連性の高いものを優先させることとし、その順位は、次のとおりとする。
優先順位 | 広告主 |
1 | 一般廃棄物処理業者、産業廃棄物処理業者、資源回収業者その他これらに類するもの |
2 | 町内の商店、専門店その他これらに類するもの |
3 | 町内の消費者にとって有益と思われるもの |
(広告の掲載位置)
第3条 広告を掲載する位置は、カレンダーの各月ごとのページで町が指定した位置とする。
(広告の枠数、掲載料及び規格)
第4条 掲載する広告の枠数、掲載料及び規格は、次のとおりとする。
(1) カレンダーの各月ごとのページにおける広告枠数は、最大4枠とする。
(2) 広告の掲載料及び規格は、次のとおりとする。
ア 掲載料 1枠につき10,000円
イ 規格 1枠縦48mm、横69mmとし、広告のデザインは、文字広告のみとする。
2 広告は、前項の規定に基づき広告主が作成する。
(広告主1社当たりの掲載枠)
第5条 広告主1社当たりの掲載枠は、各月最大2枠までとし、年間最大6枠までとする。ただし、掲載企業数に応じ最大掲載枠の範囲内で調整できるものとする。
(広告掲載料の納入)
第6条 広告主は、町長が指定する期日までに、町の発行する納入通知書により、広告掲載料を一括納入するものとする。
(広告内容、デザイン等の協議)
第7条 広告の内容、デザイン等については、町の信頼性等を損なうことのないよう町と事前に協議しなければならない。
附則
この告示は、平成20年6月2日から施行する。