○広報もりまち広告掲載要領

平成20年4月1日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要領は、森町が発行する広報もりまちの広告掲載に関し、森町広告掲載に関する要綱(平成19年森町訓令第18号)及び森町広告掲載基準(平成19年森町訓令第19号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告掲載の優先順位)

第2条 広告を掲載する順位は、各号の順序とする。

(1) 町民の日常生活に関連する公共的性格のある企業等で、町内に事業所を有する者の広告

(2) 前号に掲げるもの以外の私企業で町内に事業所を有する者並びに町内で活動している団体の広告

(3) その他広告として掲載することが妥当であると町長が認めた者の広告

(規格及び広告掲載料)

第3条 規格及び広告掲載料は、次のとおりとする。

規格

回数

料金区分

指定ページ 2分の1段

指定ページ 1段

縦4.5cm×横8.5cm

縦4.5cm×横18.0cm

掲載回数

1回

掲載料

10,000円

20,000円

割引率

0%

0%

割引後掲載料

10,000円

20,000円

3回

掲載料

30,000円

60,000円

割引率

5%

5%

割引後掲載料

28,500円

57,000円

6回

掲載料

60,000円

120,000円

割引率

10%

10%

割引後掲載料

54,000円

108,000円

12回

掲載料

120,000円

240,000円

割引率

15%

15%

割引後掲載料

102,000円

204,000円

備考 掲載回数が次年度にまたがる場合は、上記の割引率は適用されない。

2 広告原稿は、前項の規格に基づき広告主が作成し、経費は広告主の負担とする。

3 広告を掲載する位置は、町が指定した位置とする。

(広告掲載の申込)

第4条 広告を掲載しようとする者は、森町広告掲載申込書及び広報もりまち広告掲載仕様書により、町長に提出するものとする。

(広告掲載料の納入)

第5条 広告主は、町長の指定する期日までに、町が発行する納入通知書により広告掲載料を一括納入するものとする。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 平成22年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の広報もり広告掲載要領及び森町町民の意見箱設置実施要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令による改正前の相当規定によりなされたものとみなす。

広報もりまち広告掲載要領

平成20年4月1日 訓令第3号

(平成23年4月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成20年4月1日 訓令第3号
平成21年3月10日 訓令第6号
平成23年4月11日 訓令第14号