○森町沼尻いこいの広場条例施行規則

平成19年12月21日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町沼尻いこいの広場条例(平成19年森町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第3条第1項の規定により広場の施設等の使用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとする者は、使用又は変更許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の10日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(使用の許可)

第3条 条例第2条第1項の規定による使用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、許可証(様式第2号)を交付して行うものとする。

(行為の禁止)

第4条 広場においては、次の行為をしてはならない。ただし、特に町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 広場及び広場内施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) キャンプ及び類似の行為をすること。

(5) たき火、火気の使用その他それらに類する行為をすること。

(6) 危険な行為をすること。

(7) 鳥獣の捕獲又は動物愛護の精神に反する行為をすること。

(8) はり紙又ははり札をし、広告すること。

(9) 家畜及び家きんをけい留し、又は放牧すること。

(10) 風俗、風紀又は公安を害するおそれのある行為をすること。

2 前項各号のほか、町長が広場の管理上適当でないと認めた行為について禁止することができる。

(入場の禁止等)

第5条 町長は、公園内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第6条 広場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第7条 町長は、広場の管理上必要があると認めるときは、施設の維持のため使用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(使用終了の届出)

第8条 使用者は、広場の施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届けでなければならない。

(原状回復の点検)

第9条 使用者は、条例第6条の規定により原状に回復したときは、点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、広場の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町沼尻いこいの広場条例施行規則

平成19年12月21日 規則第21号

(令和3年8月25日施行)