○森町沼尻いこいの広場条例

平成19年12月21日

条例第28号

(設置)

第1条 地域のコミュニティー形成や世代間交流を目的とし、子供たちを中心に住民がふれあい・憩える場として、沼尻いこいの広場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 いこいの広場の名称及び位置は次のとおりとする。

(1) 名称 森町沼尻いこいの広場

(2) 位置 森町字砂原東3丁目46番地1

(使用の許可)

第3条 森町沼尻いこいの広場(以下「広場」という。)において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示場その他これらに類する催しのために、広場の全部又は一部を独占して使用すること。

2 町長は、前項の許可をする場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 使用の許可を受けた者は、この許可を受けた目的以外に使用し、又は他に転貸してはならない。

(使用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、広場の使用を許可しない。

(1) その使用が広場の設置の目的に反するとき。

(2) その使用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その使用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げるほか、広場の管理上支障があるとき。

(使用許可の取消し)

第5条 次の各号に該当するときは、町長は使用を取り消し又は使用を停止し、若しくは使用内容を変更することができる。

(1) この条例及び規則に違反したとき。

(2) 使用許可申請に不正があったとき。

(3) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

(4) その他緊急に公益上広場の使用を必要とするとき。

2 前項の措置により、使用者に損害を生じたときには町はその責を負わない。

(原状回復の義務)

第6条 使用者は施設等の使用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。前条の規定により使用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第7条 使用者は広場の使用により付属施設又は備付け備品を破損し、又は滅失したときは町長の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰すことができないと町長が認めた場合はこの限りでない。

(規則への委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

森町沼尻いこいの広場条例

平成19年12月21日 条例第28号

(平成24年5月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年12月21日 条例第28号
平成23年12月15日 条例第19号