○森町交流支援センター条例施行規則

平成19年9月18日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町交流支援センター条例(平成19年森町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 交流支援センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用の申請)

第3条 条例第5条第1項の規定により交流支援センターの施設等の利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可を受けようとするものは、交流支援センター利用許可願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の3日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可)

第4条 条例第5条第1項の規定による利用の許可又は許可に係る事項の変更(取消しを含む。)の許可は、交流支援センター利用許可書(様式第2号)を交付して行うものとする。

(使用料の納付)

第5条 利用者は、許可書の交付と引換えに使用料を納付しなければならない。

(利用者の遵守すべき事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。

(2) 許可を受けずに交流支援センター内において寄付の募集、物品の販売、飲食物等の提供、広告物の提示等を行わないこと。

(3) 許可を受けずに火気等を利用し、又は所定の場所以外において飲食し、若しくは喫煙しないこと。

(4) 許可を受けず備え付けた物品等を移動しないこと。

(5) 施設等に収容する人員は、定員を超えないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。

(入館の禁止等)

第7条 町長は、交流支援センター内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第8条 交流支援センターの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(管理上の指示)

第9条 町長は、交流支援センターの管理上必要があると認めるときは、施設等の維持のため利用されている施設に立ち入り、必要な指示をすることができる。

(利用終了の届出)

第10条 利用者は、交流支援センターの施設等の利用を終了したときは、速やかに係員に届け出なければならない。

(原状回復の点検)

第11条 利用者は、条例第13条の規定により原状に回復したときは、係員の点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第12条 条例第3条に規定する指定管理者が交流支援センターの管理を行う場合におけるこの規則の規定の適用については、第2条第3条及び第6条から第8条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」とし、様式第1号及び様式第2号中「森町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(その他)

第13条 この規則の定めるもののほか、交流支援センターの管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年11月1日から施行する。ただし、措定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な事項については、この規則の施行日前においても行うことができる。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像

画像

森町交流支援センター条例施行規則

平成19年9月18日 規則第14号

(令和3年8月25日施行)