○森町交流支援センター条例

平成19年9月18日

条例第21号

(設置)

第1条 高齢者をはじめとして、児童・生徒や幅広い各層との交流・研修など地域の人的交流の促進を図るため、森町交流支援センター(以下「交流支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町交流支援センター

(2) 位置 森町字御幸町3番地2

(施設の管理)

第3条 町長は、交流支援センターの設置目的を効果的に達成するため、森町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年森町条例第212号)に基づき、指定したもの(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。この場合においては、第5条から第7条第9条及び第13条の規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(指定管理者の業務)

第4条 前条により指定管理者が管理を行う場合、指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 利用の許可に関すること。

(2) 利用の停止及び利用の許可の取消しに関すること。

(3) 施設の維持管理に関すること。

(4) 使用料の収納に関すること。

(5) その他施設の管理上、町長が必要と認めること。

(利用の許可)

第5条 交流支援センターの施設等を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可をする場合において、交流支援センターの管理上必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、交流支援センターの利用を許可しない。

(1) その利用が交流支援センターの設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序及び善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、交流支援センターの管理上支障があるとき。

(利用の許可の取消し等)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は交流支援センターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第5条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、交流支援センターを利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第10条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 町長は、交流支援センターの使用料を次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及びその他行政機関が利用するとき。

(2) 町内の公共的団体等が利用するとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めたとき。

(使用料の不還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 交流支援センターの管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、交流支援センターの施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第9条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 利用者又は入館者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年11月1日から施行する。ただし、指定管理者の指定その他の指定管理者による管理のために必要な事項については、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

別表(第10条関係)

交流支援センターの使用料

単位:円

区分

夏季

冬季

昼間

夜間

昼夜間

昼間

夜間

昼夜間

会議室

1,030

1,230

1,750

1,230

1,440

1,950

研修室

510

720

1,030

720

1,030

1,230

相談室

510

720

1,030

720

1,030

1,230

備考

1 夏季とは、5月から10月まで、冬季とは、11月から4月までをいう。

2 昼間とは、9時から17時まで、夜間とは、17時から22時までをいう。

3 昼夜間とは、昼間及び夜間にわたる場合をいう。

4 必要により調理器具燃料の実費を徴収することができる。

森町交流支援センター条例

平成19年9月18日 条例第21号

(平成24年5月26日施行)