○森町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成19年4月1日

規則第8号

森町職員の特殊勤務手当に関する規則(平成17年森町規則第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、森町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年森町条例第8号。以下「条例」という。)に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給期日及び支給方法)

第2条 条例第4条及び第7条に規定する特殊勤務手当の支給方法については、給料支給の例による。ただし、職員が退職し、又は死亡した場合におけるこの特殊勤務手当の支給は、当該退職又は死亡の日までとする。

2 条例第5条第6条及び第8条から第15条に規定する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。ただし、特別の事由によりその日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

3 特殊勤務手当のうち月額として定額で支給するものについては、職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は、これを支給しないものとする。

4 次の各号に掲げる職員に支給される特殊勤務手当のうち月額として定額で支給する手当の額は、当該手当の額に、当該各号に定める数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 森町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年森町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定により短時間勤務をすることとなった職員を含む。) 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する職員(以下、「パートタイム会計年度任用職員」という。) 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数

(支給実績簿)

第3条 所属の長は、特殊勤務手当(第4条に規定する特殊勤務手当を除く。)の支給を受ける職員があるときは、特殊勤務手当の種類、職務の内容、職務に従事した日時及びその時間等支給上必要な事項並びにその支給額を特殊勤務手当支給実績簿(別記様式)に記載しておかなければならない。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用短時間勤務職員(令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の森町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定を適用する。

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森町職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

平成19年4月1日 規則第8号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成19年4月1日 規則第8号
令和6年12月23日 規則第22号