○森町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成19年3月22日
条例第8号
森町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年森町条例第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号)第9条の3の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の区分)
第2条 特殊勤務手当は、次のとおり区分する。
(1) 医療業務に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 消防職員の特殊勤務手当
(3) 汚水処理作業に従事する職員の特殊勤務手当
(4) 有害物取扱作業に従事する職員の特殊勤務手当
(5) 野犬掃とう作業に従事する職員の特殊勤務手当
(6) 蜂駆除作業に従事する職員の特殊勤務手当
(7) し尿処理作業に従事する職員の特殊勤務手当
(医療業務に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 医療業務に従事する職員の特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 研究手当
(2) 放射線取扱手当
(3) 夜間看護手当
(4) 薬剤師手当
(研究手当)
第4条 研究手当は、病院に勤務する医師が、公衆衛生の向上のため調査研究に従事したときに支給する。
(1) 病院長 180,000円
(2) 副院長又は主任医長 130,000円
(3) 医長、副医長、及び主任医員 100,000円
(放射線取扱手当)
第5条 放射線取扱手当は、病院に勤務する職員が本務として放射線の放射作業に従事したときに、その従事した日1日につき230円を支給する。
(夜間看護手当)
第6条 夜間看護手当は、看護職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる看護等の業務に従事したときに支給する。
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
ア 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円
イ 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円
ウ 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円
(薬剤師手当)
第7条 薬剤師手当は、病院に勤務する薬剤師が調剤業務に従事したときに、月額100,000円を支給する。
(消防職員の特殊勤務手当)
第8条 消防職員の特殊勤務手当は、次のとおりとする。
(1) 救急業務手当
(2) 火災出動手当
(3) 災害応急作業等手当
(救急業務手当)
第9条 救急業務手当は、消防職員が救急業務に従事したときに、1回につき340円を支給する。
(火災出動手当)
第10条 火災出動手当は、消防職員が正規の勤務時間による勤務において、火災現場に出動したときに、1回につき340円を支給する。
(災害応急作業等手当)
第11条 災害応急作業等手当は、消防職員が消防組織法(昭和22年法律第226号)第45条第1項に規定する緊急消防援助隊又は同法第39条の規定に基づく北海道広域消防相互応援協定の応援隊として、本町以外で行う災害応急作業等に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日1日につき1,080円とする。
(1) 作業が深夜において行われた場合 前項に定める額にその100分の50に相当する額を加算した額
(2) 作業が災害対策基本法(昭和36年法律第223号)、大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)その他の法令に基づき設定され、立入禁止、退去命令等の措置がなされた区域(当該区域が設定又は拡大された場合において、その設定又は拡大がなされた時までの間における当該区域と同一地域を含む。)で行われた場合 前項に定める額にその100分の100に相当する額を加算した額
(汚水処理作業手当)
第12条 汚水処理作業手当は、職員が汚水処理作業に従事したときに、その従事した日1日につき90円を支給する。
(有害物取扱手当)
第13条 有害物取扱手当は、ホタテ未利用資源リサイクル施設に勤務する職員が毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第2条に規定するものを取扱ったときに、その従事した日1日につき290円を支給する。
(野犬掃とう作業手当)
第14条 野犬掃とう作業手当は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による野犬掃とうの作業に従事したときに、その従事した日1日につき140円を支給する。
(蜂駆除作業手当)
第15条 蜂駆除作業手当は、職員が蜂の駆除作業に従事したときに、その従事した日1日につき140円を支給する。
(し尿処理作業手当)
第16条 し尿処理作業手当は、清掃施設課に勤務する職員がし尿処理作業に従事したときに、その従事した日1日につき230円を支給する。
(支給の調整)
第17条 職員が従事した業務につき2以上の特殊勤務手当の支給を受けることとなる場合は、そのいずれか一つの特殊勤務手当のみを支給し、又はその支給額を調整することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第21号)
この条例は、令和7年1月1日から施行する。
附則(令和8年条例第16号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。