○会計管理者の補助組織設置規則

平成19年8月16日

規則第11号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための組織として、出納室を置く。

2 出納室においては、会計管理者の権限に属する事務の処理のほか、これに関係のある町長の権限に属する事務をあわせ処理させるものとする。

(係の設置)

第2条 出納室に出納係を置く。

(職員)

第3条 出納室に室長及び係長を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要に応じ室長補佐、主査、主任その他の職員を置く。

(職務)

第4条 室長は、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 室長補佐は、室長を補佐し、室の事務を整理する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理し、掌理する。

4 主査は、上司の命を受け、担当する特定の事務を処理する。

5 主任は、上司の命を受け、担当の事務を処理する。

6 その他の職員は、上司の命を受け、一般事務に従事する。

(事務分掌)

第5条 出納係の分掌事項は、次のとおりとする。

(1) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。

(2) 小切手の払出しに関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 決算に関すること。

(5) 指定金融機関等に関すること。

(6) 基金の保管に関すること。

(7) その他会計管理者の権限に属すること。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年8月16日から施行する。

(森町事務分掌規則の一部改正)

2 森町事務分掌規則(平成17年森町規則第4号)第20条を次のように改める。

〔次のよう〕略

会計管理者の補助組織設置規則

平成19年8月16日 規則第11号

(平成19年8月16日施行)