○森町事務分掌規則
平成17年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、森町課設置条例(平成17年森町条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定により課の事務分掌を定めるとともに、事務執行の責任体制を明らかにし、もって総合的な行政の運営に資するものとする。
(1) 総務課 総務係、人事厚生係、財政係、財務係、行革DX推進係
(2) 防災交通課 防災係、交通係
(3) 企画振興課 計画振興係、関係人口創造係、広報広聴係、統計係
(4) 契約管理課 契約管理係、管財係
(5) 税務課 町民税係、固定資産税係、納税係
(6) 保健福祉子育て課 国保児童係、福祉係、障がい者支援係、健康増進係、介護保険係、包括支援係、子育て支援係
(7) 住民生活課 戸籍係、住民年金係
(8) 環境課 庶務係、業務第一係、業務第二係、業務第三係
(9) 農林課 農政畜産係、土地改良係、林務係、緑地等管理中央センター
(10) 水産課 水産係、漁政係
(11) 商工労働観光課 商工労働係、観光係
(12) 建設課 土木係、公営住宅係、建築営繕係、建築指導係、都市計画係、用地地籍係、管理係、車両係
(課長、室長、参事、技術長)
第3条 課、室に課長、室長、参事及び技術長(以下「課長等」という。)を置くことができる。
2 課長等は、上司の命を受け課、室の事務を掌理し、課員、室員の指揮監督をする。
(課長補佐、室長補佐等)
第4条 課、室に課長補佐、室長補佐、技術次長を置くことができる。
2 課長補佐及び室長補佐は、課長等を補佐し、課、室の事務を整理する。
3 技術次長は、課長等を補佐し、専門の技術について整理する。
(係長、主査)
第5条 係に係長、主査を置く。
2 係長及び主査は、上司の命を受けてその主管事務を処理する。この場合において係長は、主査の上司とする。
(主任技師)
第6条 特に必要と認めるときは、課、室に主任技師を置くことができる。
2 主任技師は、係長相当職とし、上司の命を受け、課、室内の技術を処理する。
(分掌事務)
第7条 総務課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
総務係 | 条例、規則、訓令、告示等及び公告式に関すること。 |
儀式、褒賞、表彰その他栄典に関すること。 | |
公印の管守に関すること。 | |
文書、物件の収受、発送に関すること。 | |
文書の保管に関すること。 | |
情報公開及び個人情報保護に関すること。 | |
庁舎管理及び庁内取締りに関すること。 | |
議会に関すること。 | |
私立学校及び宗教法人に関すること。 | |
例規の編集保存に関すること。 | |
特別職の動静、調整に関すること。 | |
行政手続法の施行推進の調整に関すること。 | |
北方領土に関すること。 | |
支所との連絡調整に関すること。 | |
他課の主管に属さない事務に関すること。 | |
人事厚生係 | 職員の任用、服務及び賞罰に関すること。 |
職員の共済組合及び退職手当組合に関すること。 | |
職員の福利厚生に関すること。 | |
職員の給与に関すること。 | |
定員管理及び公務員制度の総合調整に関すること。 | |
職員の人事評価に関すること。 | |
職員の研修に関すること。 | |
職員の公務災害補償に関すること。 | |
就労者の労災保険、雇用保険等に関すること。 | |
健康診断及び総合検診に関すること。 | |
職員の火災共済及び自動車共済、個人年金共済保険及び任意共済保険等に関すること。 | |
職員団体に関すること。 | |
労働安全衛生に関すること。 | |
財政係 | 予算の編成、配当及び財政に関すること。 |
地方交付税に関すること。 | |
町債、一時借入金及び運用金等の資金の調整に関すること。 | |
基金の総括管理に関すること。 | |
財政計画に関すること。 | |
歳入の総括管理に関すること。 | |
備荒資金積立金の管理運営に関すること。 | |
財政実情の公表に関すること。 | |
予算の流充用に関すること。 | |
財政諸調査に関すること。 | |
財務係 | 歳出の総括管理に関すること。 |
支出命令に関すること。 | |
財務会計システムの導入及び運用に関すること。 | |
その他財務会計システムに関すること。 | |
物品の調達及び貸借に関すること。 | |
行革DX推進係 | 行政改革の推進に関すること。 |
地方分権に関すること。 | |
組織機構に関すること。 | |
事務改善に関すること。 | |
情報化施策の総合企画、調整、推進に関すること。 | |
DXの推進に関すること。 | |
地域情報化の推進に関すること。 | |
職員の情報技術向上に関すること。 | |
情報システムの運用管理に関すること。 | |
情報セキュリティ対策に関すること。 | |
各種情報機器等の導入及び管理に関すること。 |
第8条 防災交通課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
防災係 | 地域防災計画に関すること。 |
防災会議に関すること。 | |
防災まちづくりの推進に関すること。 | |
災害対策に関すること。 | |
防災行政無線、防災気象等観測監視施設に関すること。 | |
自衛隊に関すること。 | |
国民保護計画に関すること。 | |
その他防災消防行政の推進に関すること。 | |
交通係 | 交通安全の推進及び対策に関すること。 |
交通安全関係団体に関すること。 |
第9条 企画振興課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
計画振興係 | 町行政の総合企画調整に関すること(総務課主管に関するものを除く。)。 |
総合開発振興計画の策定、調整、推進に関すること。 | |
その他町の推進事業計画に関すること(各課主管に関するものを除く。)。 | |
地域振興施策の計画に関すること(各課主管に関するものを除く。)。 | |
地域公共交通に関すること。 | |
新エネルギーの推進、脱炭素の推進、連絡調整、総括に関すること。 | |
その他地域振興に関すること。 | |
関係人口創造係 | 国際交流に関すること。 |
定住対策の推進、総括に関すること。 | |
関係人口の創出、推進、連絡調整、総括に関すること。 | |
その他地域振興に関すること。 | |
広報広聴係 | 広報・広聴活動の企画及び実施に関すること。 |
広報誌の編集及び発行に関すること。 | |
広報等配付に関すること。 | |
町勢要覧等発行物の編さん、発行に関すること。 | |
町行事等に係る報道機関との連絡調整に関すること。 | |
行政相談員に関すること。 | |
統計係 | 国勢調査その他各種統計調査に関すること。 |
統計思想の普及、啓発に関すること。 | |
その他町に必要な統計資料に関すること。 |
第10条 契約管理課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
契約管理係 | 工事の入札及び契約(工事等に関連する業務委託を含む。)に関すること。 |
物品の入札及び契約に関すること。 | |
工事等の検査に関すること。 | |
入札に係る各委員会等に関すること。 | |
その他入札及び契約に関すること。 | |
管財係 | 町有財産(行政財産及び町有林を除く。)の取得管理及び処分に関すること。 |
町有物件災害共済事務に関すること。 | |
職員住宅の管理に関すること。 | |
物品の総括管理に関すること。 | |
町財産の総括管理に関すること。 |
第11条 税務課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
町民税係 | 町民税、軽自動車税、たばこ税、鉱産税及び入湯税の賦課に関すること。 |
国民健康保険税及び介護保険料の賦課に関すること。 | |
その他税務に関すること。 | |
固定資産税係 | 固定資産税の賦課に関すること。 |
固定資産の評価に関すること。 | |
国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 | |
納税係 | 町税及び税外収入金の収納に関すること。 |
滞納者の債権に係る調査及び滞納処分に関すること。 | |
納税奨励に関すること。 | |
渡島・檜山滞納整理機構に関すること。 | |
公債権管理の統括及び収納対策の推進並びに総合調整に関すること。 | |
私債権の滞納整理に係る助言、指導等に関すること。 |
第12条 保健福祉子育て課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
国保児童係 | 療養費給付及び支給に関すること。 |
資格の取得に関すること。 | |
台帳整理及び給付記録に関すること。 | |
その他国民健康保険に関すること。 | |
児童手当、児童扶養手当に関すること。 | |
ことぶき出産奨励事業に関すること。 | |
乳幼児医療に関すること。 | |
母子家庭等児童医療に関すること。 | |
重度心身障害者医療に関すること。 | |
北海道後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の資格、給付、申請の受付に関すること。 | |
後期高齢者医療保険料に関すること。 | |
その他後期高齢者医療に関すること。 | |
福祉係 | 身体障害者福祉に関すること。 |
知的障害者福祉に関すること。 | |
精神障害者福祉に関すること。 | |
老人福祉対策事務の総合調整に関すること。 | |
高齢者保健福祉推進の計画に関すること。 | |
高齢者の自立支援に関すること。 | |
福祉手当に関すること。 | |
特別児童扶養手当に関すること。 | |
社会福祉団体(住民生活課分掌に属するものを除く。)に関すること。 | |
老人福祉施設等(住民生活課分掌に属するものを除く。)に関すること。 | |
その他福祉(住民生活課分掌に属するものを除く。)に関すること。 | |
障がい者支援係 | 障害者相談支援に関すること。 |
健康増進係 | 母子保健に関すること。 |
成人保健に関すること。 | |
老人保健に関すること。 | |
精神保健に関すること。 | |
歯科保健に関すること。 | |
食生活改善に関すること。 | |
健康づくりに関すること。 | |
こども家庭センターに関すること。 | |
その他保健業務に関すること。 | |
介護保険係 | 資格管理業務に関すること。 |
台帳整理及び給付記録に関すること。 | |
介護認定審査会業務に関すること。 | |
保険料に関すること。 | |
指定業者に関すること。 | |
介護保険事業計画に関すること。 | |
介護保険の総合調整に関すること。 | |
高齢者保健福祉総合計画に関すること。 | |
その他介護保険に関すること。 | |
包括支援係 | 介護予防事業に関すること。 |
包括的支援事業に関すること。 | |
任意事業に関すること。 | |
その他地域支援事業の連絡調整に関すること。 | |
子育て支援係 | 保育所に関すること。 |
認可外保育施設等に関すること。 | |
放課後児童健全育成事業に関すること。 | |
こども家庭センターに関すること。 | |
要保護児童対策地域協議会に関すること。 | |
子ども・子育て支援事業計画に関すること。 | |
こども・子育て支援の調整・推進(他課の主管に属するものを除く。)に関すること。 |
第13条 住民生活課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
戸籍係 | 戸籍、住民登録に関すること。 |
埋・火葬の許可に関すること。 | |
民刑事項、犯歴及び身分の証明に関すること。 | |
印鑑証明に関すること。 | |
人口動態調査に関すること。 | |
住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。 | |
公的個人認証サービスに係る電子証明書の交付に関すること。 | |
旅券事務に関すること。 | |
その他戸籍事務に関すること。 | |
住民年金係 | 生活保護に関すること。 |
民生児童委員に関すること。 | |
福祉施設(生活館等)に関すること。 | |
戦没(戦傷)者遺族、援護に関すること。 | |
災害救助、援護に関すること。 | |
町内会に関すること。 | |
日本赤十字社に関すること。 | |
防犯、暴力(団)追放対策及び防犯灯に関すること。 | |
無銭旅行者移送及び行旅死亡人(病人)に関すること。 | |
更生保護に関すること。 | |
町民相談(消費生活相談を含む。)の総括に関すること。 | |
自然環境保全事務に関すること。 | |
公害関係に関すること。 | |
衛生害虫に関すること。 | |
畜犬登録及び野犬掃討に関すること。 | |
墓地及び火葬場に関すること。 | |
感染症の予防に関すること。 | |
その他環境衛生に関すること。 | |
年金に関すること。 |
第14条 環境課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
庶務係 | 施設運営の総合企画に関すること。 |
文書の収受、発送その他文書の管理に関すること。 | |
一般廃棄物収集運搬業の許可に関すること。 | |
し尿浄化槽清掃業の許可に関すること。 | |
業務第一係 | し尿処理計画及びその実施に関すること。 |
し尿処理施設の運転管理の移管に関すること。 | |
所管設備、機器の点検整備等維持管理に関すること。 | |
所管文書、台帳及び図面等の整理保管に関すること。 | |
管理日誌及び処理伝票等の記録及び統計に関すること。 | |
環境保全及び作業環境の改善計画等に関すること。 | |
施設排泄物の管理に必要な検査測定に関すること。 | |
その他し尿処理業務に関すること。 | |
業務第二係 | ごみ処理計画及びその実施に関すること。 |
ごみ処理施設の運転管理の移管に関すること。 | |
所管設備、機器の点検整備等維持管理に関すること。 | |
所管文書、台帳及び図面等の整理保管に関すること。 | |
管理日誌及び計量票等の記録及び統計に関すること。 | |
環境保全及び作業環境の改善計画等に関すること。 | |
施設排泄物の管理に必要な検査検定に関すること。 | |
その他ごみ処理業務に関すること。 | |
業務第三係 | 一般廃棄物の処理に関すること。 |
一般廃棄物処理施設の管理に関すること。 | |
所管設備、機器の点検整備等維持管理に関すること。 | |
所管文書、台帳及び図面等の整理保管に関すること。 | |
管理日誌及び計量票等の記録及び統計に関すること。 | |
環境保全及び作業環境の改善計画等に関すること。 | |
施設排泄物の管理に必要な検査検定に関すること。 | |
その他一般廃棄物の処理業務に関すること。 |
第15条 農林課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
農政畜産係 | 農政諸般の企画及び調査に関すること。 |
農業経営の改善指導奨励に関すること。 | |
農業協同組合、その他農業団体の育成指導に関すること。 | |
農産物の生産消流に関すること。 | |
畜産奨励に関すること。 | |
家畜家禽の改良増殖に関すること。 | |
酪農振興に関すること。 | |
畜産団体の育成強化に関すること。 | |
牧野及び草地改良に関すること。 | |
家畜衛生に関すること。 | |
畜産物の生産消流の改善に関すること。 | |
農業構造改善事業に関すること。 | |
農産物の加工振興に関すること。 | |
生活改善センター等に関すること。 | |
熱水供給施設に関すること。 | |
町営牧場に関すること。 | |
町営採草地に関すること。 | |
緑地等管理中央センターに関すること。 | |
その他農業振興に関すること。 | |
土地改良係 | 国営駒ケ岳総合土地改良事業に関すること。 |
土地改良事業調査計画に関すること。 | |
畑地かんがいに関すること。 | |
かんがい排水に関すること。 | |
農業用水利に関すること。 | |
土地改良施設維持管理に関すること。 | |
土地改良区その他土地改良事業団体の育成に関すること。 | |
その他土地改良に関すること。 | |
林務係 | 民有林その他林野警防に関すること。 |
林野の経営指導に関すること。 | |
森林愛護育成の奨励に関すること。 | |
林業団体の指導育成に関すること。 | |
林産物消流に関すること。 | |
治山事業に関すること。 | |
町有林施業計画の樹立及び撫育管理処分に関すること。 | |
その他林務に関すること。 |
第16条 水産課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
水産係 | 水産動植物の増養殖及び保護に関すること。 |
漁業生産基盤の整備開発に関すること。 | |
水産改良普及に関すること。 | |
漁業の経営指導及び漁業者の育成に関すること。 | |
水産加工業の振興に関すること。 | |
漁業系廃棄物に関すること。 | |
漁政係 | 水産行政の企画調整に関すること。 |
水産団体の指導育成に関すること。 | |
港湾の運営管理(港湾海岸の管理を含む。)に関すること。 | |
港湾審議会に関すること。 | |
漁港に関すること。 | |
漁船及び漁業権に関すること。 | |
水産金融に関すること。 | |
海難その他漁業災害防止に関すること。 |
第17条 商工労働観光課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
商工労働係 | 商工・労働・鉱業の企画調整に関すること。 |
中小企業対策に関すること。 | |
企業誘致の総括に関すること。 | |
商工団体の指導育成に関すること。 | |
特定計量器検定に関すること。 | |
大規模小売店舗法に関すること。 | |
商工業金融に関すること。 | |
地域特産品の開発及び支援に関すること。 | |
地場特産品等の宣伝及び販売促進に関すること。 | |
雇用促進に関すること。 | |
失業対策事業に関すること。 | |
労働関係機関との連絡調整に関すること。 | |
出稼ぎ労働者の福利厚生に関すること。 | |
公共職業安定所に関すること。 | |
渡島地方職業病防止対策連絡協議会に関すること。 | |
ふるさと応援寄附金記念品贈呈事業に関すること。 | |
その他商工・労働・鉱業事務に関すること。 | |
観光係 | 観光に関すること。 |
観光施設・資源の維持管理に関すること。 | |
温泉保護に関すること。 | |
道の駅に関すること。 | |
北海道・みなみ北海道観光連盟等に関すること。 | |
観光団体の指導育成に関すること。 | |
その他観光事務に関すること。 |
第18条 建設課内各係の分掌事務は、次のとおりとする。
係名 | 分掌事務 |
土木係 | 土木事業(農道、林道を含む。)の計画及び建設に関すること。 |
海岸保全施設の建設計画及び築設に関すること。 | |
災害復旧工事全般に関すること。 | |
治水及び水利に関すること。 | |
災害証明に関すること。 | |
公営住宅係 | 町営住宅入居者の募集決定に関すること。 |
町営住宅入居者選考委員会に関すること。 | |
町営住宅入居者の収入申告及び認定通知に関すること。 | |
町営住宅使用料の調定収納に関すること。 | |
町営住宅事業の申請及び補助金に関すること。 | |
町営住宅の維持管理及び営繕に関すること。 | |
空き家対策に関すること。 | |
建築営繕係 | 町営住宅の建設計画及び建設に関すること。 |
町営住宅の維持管理に係る指導、助言に関すること。 | |
町有施設の整備及び営繕に係る指導、助言に関すること。 | |
町有施設の維持管理に係る指導、助言に関すること。 | |
建設関係団体の育成に関すること。 | |
建築指導係 | 建築基準法(昭和25年法律第201号)を含む建築関係法令に関する指導、調査、監督に関すること。 |
建築確認申請の審査及び検査に関すること。 | |
建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関すること。 | |
長期優良住宅建築等計画の認定等に関すること。 | |
低炭素建築物新築等計画の認定等に関すること。 | |
建築物省エネ法に係る建築物の措置等に関すること。 | |
違反建築物の取締り及び指導に関すること。 | |
建設リサイクル法に関すること。 | |
バリアフリー法の指導、助言及び認定等に関すること。 | |
道路の位置の指定に関すること。 | |
浄化槽法に基づく設置届出に関すること。 | |
その他建築行政に関すること。 | |
都市計画係 | 都市計画審議会に関すること。 |
都市計画決定及び変更に関すること。 | |
都市計画事業の決定及び変更に関すること。 | |
開発行為の申請、許可及び検査に関すること。 | |
都市計画施設区域内の建築許可に関すること。 | |
公有地の拡大の推進に関する法律に基づく土地取引の届出の受付に関すること。 | |
都市計画施設台帳の整備に関すること。 | |
その他都市計画に関すること。 | |
用地地籍係 | 地籍調査に関すること。 |
建設事業用地の地積調査に関すること。 | |
建設事業用地の取得に関すること。 | |
道路及び河川の公共用地の確認に関すること。 | |
査定図及び連絡図の保管に関すること。 | |
法定外公共物に関すること。 | |
管理係 | 町道、農道、林道、公園(他課の主管に属するものを除く。)、河川及び海岸(港湾海岸を除く。)の管理に関すること。 |
道路及び河川の愛護に関すること。 | |
除雪作業の計画実施に関すること。 | |
砂原東地区飲料水供給施設の維持管理に関すること。 | |
車両係 | 土木建設機械の管理及び運行に関すること。 |
公用車の管理に関すること。 | |
その他町有施設の維持管理に関すること。 |
(2以上の課及び係にわたる事務の処理)
第19条 同一事件で2課以上の分掌事務にわたるときは、その関係の最も深い課において処理しなければならない。
2 各課と属する事務のうち主管係が明瞭でないものは、次の係が処理するものとする。
(1) 総務課にあっては総務係
(2) 防災交通課にあっては防災係
(3) 企画振興課にあっては計画振興係
(4) 契約管理課にあっては契約管理係
(5) 税務課にあっては町民税係
(6) 保健福祉子育て課にあっては福祉係
(7) 住民生活課にあっては住民年金係
(8) 環境課にあっては庶務係
(9) 農林課にあっては農政畜産係
(10) 水産課にあっては漁政係
(11) 商工労働観光課にあっては商工労働係
(12) 建設課にあっては管理係
(係の事務分担)
第20条 係員の事務分担は、課長等が定め、上司に報告しなければならない。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第157号)
この規則は、平成17年8月15日から施行する。
附則(平成18年規則第1号)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
2 この規則による改正後の事務分掌規則中「地域包括支援センター」とあるのは、平成18年3月31日までの間「地域包括支援センター準備室」と読み替えるものとする。
附則(平成19年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年8月16日から施行する。
附則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第3号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第13号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(平成31年規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第8号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第13号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。