○森町日常生活用具費の代理受領に係る日常生活用具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、森町地域生活支援事業実施規則(平成18年森町規則第20号。以下「規則」という。)の規定に基づく日常生活用具(以下「用具」という。)費の給付並びに用具の給付を行う事業者(以下「用具業者」という。)の登録並びに用具費の代理受領等について必要な事項を定めるものとする。

(事業者の登録)

第2条 事業者の登録は、用具業者の申請により、事業所ごとに行うこととする。

2 町長は、事業者の申請を受け、申請を適当と認める場合に前項の登録を行うものとする。ただし、申請が適当と認められないときは、登録しないことができる。

(登録を受けた事業者に係る情報提供)

第3条 町長は、前条の規定による登録を受けた用具業者に係る情報のうち、次の各号に掲げるものを障害者等に提供するものとする。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業開始年月日

(3) 取り扱う用具の種類

(4) その他町長が必要と認める事項

(事業者の登録申請)

第4条 第2条の規定に基づき登録を受けようとする事業者は、用具業者登録申請書に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業所の平面図

(2) 財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)

(3) 法人町民税納税証明書

(4) 登記簿謄本(個人にあっては住民票抄本)

(5) 事業経歴書

(6) 定款

(7) 設備機材概要

(8) その他登録に関し町長が必要と認める書類

(登録の通知)

第5条 町長は、第2条の規定により登録したときは、当該登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)に通知するものとする。

2 町長は、第2条の規定により登録をしないときは、その理由を示して、その旨を登録申請を行った事業者に通知しなければならない。

(変更等の届出)

第6条 登録事業者は、登録事項に変更を生じたとき、及び当該事業を廃止又は休止する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(報告等)

第7条 町長は、用具費の給付に関して必要があると認めるときは、用具の給付を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは用具の給付を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の質問又は検査を行う場合においては、当該職員はその身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(登録の取り消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該登録事業者に係る登録を取り消すことができる。

(1) 用具費の請求に関し不正があったとき。

(2) 用具業者が不正の手段により、第2条の登録を受けたとき。

(3) 用具の販売若しくは修理を行う者若しくはこれらを使用する者若しくはこれらの者であった者が、前条の規定による質問又は検査に応じず若しくは虚偽の報告をしたとき。

(用具の給付等)

第9条 登録事業者は町長の発行する用具費給付券の交付を受けた障害者又は障害児の保護者(以下「用具費給付対象障害者等」という。)と用具の給付について契約を締結した場合は、その契約に基づき、用具の給付を行うものとする。

(用具費の代理受領)

第10条 町長は、用具費支給対象障害者等からの委任に基づき、用具費として当該用具費支給対象障害者等に給付されるべき額の限度において、当該用具費給付対象障害者等に代わり、当該登録事業者に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、用具費給付対象障害者等に対し用具費の給付があったものとみなす。

3 登録事業者は、その提供した用具について、第2項の規定により、用具費給付対象障害者等に代わって用具費の支払を受ける場合は、当該用具を提供した際に、当該用具費給付対象障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。

4 用具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした用具費給付対象障害者等に対し、領収証を交付しなければならない。

(請求)

第11条 登録事業者は町長に対して用具費を請求する場合には代理受領に係る用具費支払請求書(兼請求及び代理受領に対する委任状)に用具費給付券を添えて請求しなければならない。

2 町長は、登録事業者から用具費の適法な請求を受けた日から30日以内にその額を支払うものとする。

(不正利得の徴収等)

第12条 町長は、用具費給付対象障害者等又は登録事業者が、偽りその他の不正の手段によって用具費の給付を受けたとき、又は関係法令等の規定に違反したときは、当該給付額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(関係帳簿等の保存)

第13条 登録事業者は、用具費の代理受領に係る帳簿及び関係書類を5か年間保存するものとする。

(登録期間)

第14条 登録の有効期間は、登録決定の日から平成19年3月31日までとする。

(登録の更新)

第15条 この有効期間満了前1か月前までに町長若しくは登録事業者から何らかの意思表示が行われないときは、有効期間満了の翌日において向こう1か年間順次登録を更新したものとみなす。

(申請書等の様式)

第16条 この要綱による申請書等の様式については、別に定める。

(雑則)

第17条 この要綱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

森町日常生活用具費の代理受領に係る日常生活用具業者の登録等に関する要綱

平成18年9月29日 訓令第16号

(平成18年10月1日施行)