○森町地域生活支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第20号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 相談支援事業(第3条)
第3章 コミュニケーション支援事業(第4条―第13条)
第4章 日常生活用具給付事業
第1節 日常生活用具給付事業(第14条―第29条)
第2節 住宅改造費助成事業(第30条―第40条)
第3節 点字図書給付事業(第41条―第49条)
第5章 移動支援事業
第1節 移動支援事業(第50条―第55条)
第2節 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業(第56条―第65条)
第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業(第66条―第70条)
第7章 身体障害者用自動車改造費助成事業(第71条―第78条)
第8章 経過的デイサービス事業(第79条―第83条)
第9章 日中一時支援事業(第84条―第90条)
第10章 福祉ホーム事業(第91条―第96条)
第11章 障害者訪問入浴サービス事業(第97条―第103条)
第12章 雑則(第104条―第107条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 町長は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年8月1日付障発0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「要綱」という。)に基づき町長の判断により、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業を行うものとし、次の各号に掲げる事業を行うものとする。
(1) 要綱に基づく相談支援事業
(2) 要綱に基づくコミュニケーション支援事業
(3) 要綱に基づく日常生活用具給付事業
(4) 要綱に基づく移動支援事業
(5) 要綱に基づく地域活動支援センター及び同センター機能強化事業
(6) 要綱に基づく身体障害者用自動車改造費助成事業
(7) 要綱に基づく経過的デイサービス事業
(8) 要綱に基づく日中一時支援事業
(9) 要綱に基づく福祉ホーム事業
(10) 要綱に基づく障害者訪問入浴サービス事業
2 町長は、前項に掲げる事業の全部若しくは一部を団体等に委託又は社会福祉法人等に補助することができるものとする。
第2章 相談支援事業
(目的)
第3条 相談支援事業は、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができることを目的とする。
第3章 コミュニケーション支援事業
(目的)
第4条 コミュニケーション支援事業は、聴覚、言語機能、音声機能、その他の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある聴覚障害者等に、手話通訳及び要約筆記(以下「手話通訳等」という。)の方法により、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思疎通の円滑化により、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 聴覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表5号に定める聴覚又は音声機能若しくは言語機能の障害を有する者をいう。
(2) 手話通訳者等 聴覚障害者等の福祉に理解と熱意を有し、聴覚障害者等に手話通訳及び要約筆記を行う者で第8条第2項の登録を受けた者をいう。
(派遣対象者)
第6条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は、手話通訳を必要とする聴覚障害者・団体等で、手話通訳者等がいなければ、健聴者との円滑な意志の疎通を図ることが困難なものとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(派遣事業)
第7条 手話通訳者等の派遣は、聴覚障害者等が外出の際に意志の疎通が円滑に行えないことにより、社会生活上支障があると認められた場合に行い、派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
2 手話通訳者等の派遣区域は、渡島管内とし、宿泊を伴う場合は派遣しない。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(手話通訳者等の登録)
第8条 手話通訳者等の登録を希望する者は、手話通訳者等登録申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(派遣の申請)
第9条 手話通訳者等の派遣を受けようとする聴覚障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、手話通訳者等派遣申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に必要と認める時は、ファクシミリにより申請することができる。
(報告)
第10条 手話通訳者等は、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の手話通訳等の活動の内容を手話通訳者等活動報告書(様式第8号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した賃金及び交通費を手話通訳者等に支払うものとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
(費用の負担)
第11条 手話通訳者等の派遣に要する費用の負担は、無料とする。
(損害保険への加入)
第12条 第8条第2項の登録をうけた手話通訳者等は、町の負担により傷害保険に加入するものとする。
(遵守事項)
第13条 手話通訳者等は手話通訳等の活動を行うに当たっては、常に聴覚障害者の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、手話通訳等の活動上知り得た秘密を守らなければならない。
第4章 日常生活用具給付事業
第1節 日常生活用具給付事業
(目的)
第14条 日常生活用具給付事業は、重度障害者等に対し、日常生活用具(以下この節において「用具」という。)を給付又は貸与(以下この節において「給付等」という。)することにより、日常生活の便宜を図り、もって重度障害者等の福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第15条 この節において「重度障害者等」とは、町内に居住地を有する障害者等とする。
(用具の種目及び給付等の対象者)
第16条 給付等の対象となる用具及びその対象者は、次の各号に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者は対象者から除く。
(2) 用具の貸与の対象者は、前号掲げる重度障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
(申請)
第17条 用具の給付等及びその取付工事に要する費用の助成を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(用具の給付)
第20条 前条第1項の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付等決定者」という。)は、用具納入業者(以下「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。
(用具の貸与)
第21条 用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
2 用具の貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに町長が貸与取消しの決定を行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において期間が満了するときもまた同様とする。
(費用の負担)
第22条 給付等決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該用具の給付等に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(貸与の取消し)
第24条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸与を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町内に居住地を有しなくなったとき。
(3) 重度身体障害者等でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第25条 給付等決定者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(費用及び用具の返還)
第26条 町長は、虚偽その他不正な手段により用具の給付等若しくは用具に係る取付工事費の助成を受けた者があるとき、又は用具の給付等を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具の給付等に要した費用の全部若しくは一部又は当該用具を返還させることができる。
(取付工事費用の助成)
第27条 町長は、用具の取付工事を要する種目については、1件につき3万円を限度として、取付工事費用の助成を行うものとする。
(排泄管理支援用具の特例)
第28条 町長は、重度障害者等の申請の手続きの利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。
(1) 暦月を単位として2ヶ月ごとに給付券1枚を交付すること。
(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1ヶ月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2カ月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。
(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。
(4) 第22条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。
(台帳の整備)
第29条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため、重度障害者等日常生活用具給付(貸与)台帳(様式第13号)を整備するものとする。
第2節 住宅改造費助成事業
(目的)
第30条 日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の重度障害者が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第31条 住宅改造費助成事業の対象者は、町内に居住し、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する3級以上の身体障害者(児)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等(ただし、特殊便器への取替えについては上肢障害2級以上の者)とする。
(住宅改修費の範囲)
第32条 住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第33条 住宅改修費の給付は、障害者等が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合に給付するものとする。
(申請)
第34条 住宅改修費の給付を受けようとする者(以下この節において「申請者」という。)は、住宅改修費給付申請書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。
(住宅改修費の給付)
第37条 前条第1項の規定により住宅改修費の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は、住宅改修業者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費の給付を受けるものとする。
(費用の負担)
第38条 給付決定者又はこの者を扶養する者(以下この節において「納入義務者」という。)は、当該給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額(以下この節において「自己負担額」という。)は、法に基づく補装具費の支給の例による。
(業者への支払い)
第39条 町長は、業者から住宅改修費の給付に係る費用の請求があったときは、当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、住宅改修費の給付に要した費用は、20万円を範囲内とする。
(費用の返還)
第40条 町長は、虚偽その他不正な手段により住宅改修の給付を受けた者があるときは、当該住宅改修費の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
第3節 点字図書給付事業
(目的)
第41条 点字図書給付事業は、視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書を給付することにより、点字図書による情報入手を容易にし、もって障害者福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第42条 この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた視覚障害者をいう。
(2) 点字図書 月刊や週刊で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。
(3) 点字出版施設 点字図書給付対象出版施設をいう。
(対象者)
第43条 点字図書給付の対象者(以下この節において「対象者」という。)は、町内に居住地を有する視覚障害者で、情報の入手を点字によっている者とする。
(給付の限度)
第44条 点字図書の給付は、対象者1人につき、6タイトル又は、24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(給付の方法)
第46条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は、証明書に自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み、給付を受けるものとする。
(自己負担金)
第47条 前条に規定する自己負担金は、点字翻訳する以前の一般図書の購入価格相当額とする。
(費用の請求)
第48条 点字出版施設は、点字図書の価格から自己負担金を控除した額を町長に請求するものとする。
(返還)
第49条 町長は、受給者が、偽り、その他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは、点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
第5章 移動支援事業
第1節 移動支援事業
(目的)
第50条 移動支援事業(以下この章において「事業」という。)は、屋外での移動が困難な障害者等に対して、外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施方法)
第51条 町長は、障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ、次の各号に掲げる支援を行うものとする。
(1) 個別支援型 個別的支援が必要な障害者等に対するマンツーマンによる支援
(2) グループ支援型 屋外でのグループワーク並びに同一目的地及び同一イベントへの参加等の複数人同時支援
(3) 車両移送型 公共施設等障害者等の利便を考慮し経路を定めた運行及び各種行事への参加のための運行等車両による支援
(対象者)
第52条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等であって、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)に移動の支援の必要があると町長が認めた者とする。
(申請)
第53条 事業を利用しようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第21号)を町長に提出するものとする。
(費用の負担)
第55条 前条の規定により利用の決定を受けた障害者等は、事業の利用に要する経費の1割の額(以下この条において「利用者負担」という。)を町長又は町長から事業の委託を受けた団体等に支払うものとする。ただし、障害者等が市町村民税非課税世帯(世帯の範囲については、障害者は障害者本人及び配偶者とし、障害児は住民基本台帳上の世帯を原則とする。以下同じ。)に属する場合は利用者負担を課さないものとする。
第2節 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業
(目的)
第56条 視覚障害者ガイドヘルパー派遣事業は、外出及び社会参加が困難な視覚障害者に対し、視覚障害者ガイドヘルパー(以下「ガイドヘルパー」という。)を派遣することにより視覚障害者の社会活動の参加等を促進し、もって視覚障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号身体障害者障害程度等級表に定める1級から5級までの視覚障害のある者をいう。
(2) 視覚障害者ガイドヘルパー 視覚障害者が外出するときに当該視覚障害者に付き添うため町から派遣された者をいう。
(ガイドヘルパーの派遣)
第58条 町長は、町内に居住地を有する視覚障害者が次の各号のいずれかに該当する場合にガイドヘルパーを派遣するものとする。
(1) 公的機関又は医療機関に赴く等社会生活上外出が必要なとき。
(2) その他町長が必要と認める外出をするとき。
2 ガイドヘルパーの派遣時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要であると認めるときは、この限りでない。
3 ガイドヘルパーの派遣区域は、渡島管内とし、宿泊を伴う場合は派遣しないものとする。
(ガイドヘルパーの登録)
第59条 ガイドヘルパーの登録を希望する者は、ガイドヘルパー登録申請書(様式第23号)により町長に申請しなければならない。
(申請)
第60条 ガイドヘルパーの派遣をうけようとする視覚障害者は、視覚障害者ガイドヘルパー派遣申請書(様式第27号)により、町長に申請をするものとする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、口頭により申請することができるものとする。
(費用の負担)
第62条 ガイドヘルパーの派遣に要する費用の負担は、無料とする。
(報告等)
第63条 ガイドヘルパーは、派遣された日の属する月の翌月10日までに当該月分の活動内容の報告を視覚障害者ガイドヘルパー活動報告書(様式第30号)により、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに、別に定めるところにより算定した賃金及び交通費をガイドヘルパーに支払うものとする。
(保険への加入)
第64条 第60条第2項の登録をうけたガイドヘルパーは、町の負担により傷害保険に加入するものとする。
(遵守事項)
第65条 ガイドヘルパーは、常に視覚障害者等の人権を尊重し、誠意をもって活動するとともに、職務上知り得た秘密を守らなければならない。
第6章 地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業
(目的)
第66条 地域活動支援センター及び同センター機能強化事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の地域の実情に応じ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与することにより、障害者等の地域生活支援の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第67条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とする。
(申請)
第68条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター利用申請書(様式第31号)を町長に提出するものとする。
(費用の負担)
第70条 事業に要する費用の負担は、実費とする。
第7章 身体障害者用自動車改造費助成事業
(目的)
第71条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障害者が自立した生活、社会活動への参加及び就労(以下「就労等」という。)に伴い、自らが所有し運転する自動車を改造する場合に、改造に要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会復帰の促進を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第72条 自動車改造費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住地を有する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 身体障害者福祉法第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が上肢機能障害、下肢機能障害又は体幹機能障害の1級又は2級の者
(2) 就労等に伴い、自ら所有し運転する自動車の操向装置(ハンドルをいう。)、駆動装置(アクセル及びブレーキという。)等の一部を改造する必要がある者
(3) 助成金を支給する月の属する年の前年の所得金額(各種所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者
(助成金の額)
第73条 この規則による助成金の額は、操向装置、駆動装置等の改造に要する経費として、1件当たり10万円を限度とし、1車両1回限りとする。
(申請)
第74条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は、自動車の改造前又は改造後の6か月以内に身体障害者用自動車改造費助成申請書(様式第33号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象者の身体障害者手帳の写し
(2) 運転免許証の写し
(3) 対象者の属する世帯の前年分所得金額が確認できる書類(住民票謄本及び世帯全員の市区町村発行所得証明書)
(4) 車検証の写し
(5) 改造を行う業者の見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)
(決定等)
第75条 町長は、申請内容を審査し、支給の可否を身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(様式第34号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は前項の規定による請求書の提出を受けたときは、請求内容を審査し、速やかに助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第77条 町長は、決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
第78条 町長は、決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(様式第36号)を整備するものとする。
第8章 経過的デイサービス事業
(目的)
第79条 平成18年9月末日において、障害者デイサービスを実施している事業所が平成18年10月に地域活動支援センター等への移行が困難な場合、その機能の有効な活用を図る観点から引き続き事業を実施し、障害者の自立の促進、生活の質の向上等を図る。
(対象者)
第80条 事業の対象者は、町内に居住地を有する障害程度区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第40号)に規定する障害程度区分1以上と認められる障害者等とする。
(申請)
第81条 事業を利用しようとする障害者等(以下「申請者」という。)は、デイサービスセンター利用申請書(様式第37号)を町長に提出するものとする。
(費用の負担)
第83条 利用者等は、事業の利用に係る経費の1割の額(以下この条において「利用者負担」という。)と食費を町長又は委託事業者に支払うものとする。ただし、利用者等が町村民税非課税世帯の場合は利用者負担は課さないものとし、低所得者(生活保護、町民税非課税世帯)の場合は食費のうち食材料費のみの負担とする。
第9章 日中一時支援事業
(目的)
第84条 日中一時支援事業(以下この章において「事業」という。)は、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(事業内容)
第85条 前条の目的を達成するために、機能訓練、レクリエーション及び就労支援を行う。ただし、町長は事業を社会福祉法人等(以下この章において「委託事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第86条 日中一時支援事業の対象者は、町内に居住地を有する障害者等とし、日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。
(申請)
第87条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護するものをいう。)(以下この章において「申請者」という。)は、森町日中一時支援事業利用申請書(様式第39号)を町長に提出するものとする。
(費用の負担)
第89条 前条の規定により利用の決定を受けた申請者は、事業の利用に要する経費の1割の額(以下この条において「利用者負担」という。)を町又は委託事業者に支払うものとする。ただし、申請者が町村民税非課税世帯に属する場合は利用者負担を課さないものとする。
(委託を受けた者の責務)
第90条 委託事業者は、この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
2 委託事業者は、利用者に対して適切な事業が実施できるよう、従事者の勤務体制を定めておかなければならない。
3 委託事業者は、事業実施時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に連絡を行うとともに必要な措置を講じなければならない。
第10章 福祉ホーム事業
(目的)
第91条 福祉ホーム事業は、法第5条第27項に規定する福祉ホーム(以下「福祉ホーム」という。)を運営する社会福祉法人等に対し、福祉ホーム運営費補助金を交付することにより、障害者の福祉ホームの居室その他の設備の利用増進を図り、もって当該障害者の日常生活に便宜を供与することを目的とする。
(補助金交付対象及び補助金額)
第92条 補助金の交付対象となる福祉ホームは、その入居者のうちに当該入居前に森町に住所を有していた者(以下「森町出身者」という。)が含まれているものとし、補助金額は、入居している森町出身者の人数及びその入居月数に応じて別表第2に規定する補助基準額と補助対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の範囲内で定める。
(帳簿等の保管)
第96条 福祉ホームは、運営に係る補助金等の収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理しなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
第11章 障害者訪問入浴サービス事業
(目的)
第97条 障害者訪問入浴サービス事業(以下この章において「事業」という。)は、居宅において入浴することが困難な重度障害者等に対し、訪問入浴サービスを提供することにより、障害者等の心身の健康保持を図ることを目的とする。
(対象者)
第98条 事業の対象者は、町内に居住地を有する在宅の重度障害者等で、他の障害福祉サービス等による入浴が困難で、この事業によらなければ入浴ができない者とする。
2 前項の規定にかかわらず、介護保険による訪問入浴サービスの対象となる者は対象者から除く。
(事業内容)
第99条 事業の内容は、重度障害者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行う入浴介護とする。ただし、訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴を実施することができる。
(申請)
第100条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で、障害者等を現に保護する者をいう。)(以下この章において「申請者」という。)は、森町障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第49号)を町長に提出するものとする。
(事業の利用等)
第102条 前条の規定により事業の利用を決定された者(以下この章において「利用決定者」という。)は、町長から委託を受けた訪問入浴サービス事業者(以下この章において「委託事業者」という。)に決定通知書を提示し、委託事業者と契約を締結した上で、事業を利用するものとする。
2 この事業の利用回数は、原則として週2回を限度とするが、対象者の心身の状況及び世帯の状況等を勘案して決定するものとする。
(費用の負担)
第103条 利用決定者は、事業の利用に要する経費の1割の額(以下この条において「利用者負担」という。)を委託事業者に支払うものとする。ただし、利用決定者が町民税非課税世帯(世帯の範囲については、障害者は障害者本人及び配偶者とし、障害児は住民基本台帳上の世帯を原則とする。)に属する場合は、利用者負担を課さないものとする。
第12章 雑則
(2) 死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等不正行為が認められたとき。
(費用負担額の減免)
第106条 町長は、災害その他特別な事由があると認めたときは、第2条第1項各号に掲げる事業のうち費用負担の生じる事業についてその費用負担を減額し、又は免除することができるものとする。
(補則)
第107条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(森町日常生活用具給付等事業実施規則の廃止)
2 森町日常生活用具給付等事業実施規則(平成17年森町規則第76号)は廃止する。
(森町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施規則の廃止)
3 森町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施規則(平成17年森町規則第80号)は廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際、現に廃止前の森町日常生活用具給付等事業実施規則及び森町重度障害児・者日常生活用具給付等事業実施規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年2月1日から適用する。
附則(平成22年規則第14号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成24年規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第14号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成25年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の森町障害者自立支援法に基づく介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費、特例訓練等給付費、サービス利用計画作成費、高額障害福祉サービス費、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給に関する規則、森町自立支援医療費の支給に関する規則、森町障害者自立支援法に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、森町補装具費の支給に関する規則及び森町地域生活支援事業実施規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則による改正後の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年規則第23号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第25号)
この規則は、平成26年6月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年2月15日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の森町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の森町老人保健法医療事務取扱細則、第5条の規定による改正前の森町国民健康保険条例施行規則、第6条の規定による改正前の森町介護保険条例施行規則、第7条の規定による改正前の森町火災予防条例施行規則、第8条の規定による改正前の森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく給付費等の支給に関する規則、第9条の規定による改正前の森町自立支援医療費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の森町補装具費の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の森町地域生活支援事業実施規則、第12条の規定による改正前の森町身体障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の森町知的障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の森町児童福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の森町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の森町会計規則、第17条の規定による改正前の森町財産規則、第18条の規定による改正前の森町児童手当事務処理規則及び第19条の規定による改正前の森町子ども・子育て支援法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年6月24日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、令和3年8月16日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
附則(令和8年規則第5―3号)
この規則は、令和8年3月9日から施行する。
別表第1(第16条、第23条関係)
種別 | 種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 |
介護・訓練用支援用具 | 特殊寝台 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び寝たきりの状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として身体障害者及び難病患者等の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 |
特殊マット | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を必要とする身体障害者(身体障害児の場合は2級を含む。)、重度又は最重度の知的障害者(児)、及び寝たきりの状態にある難病患者等。ただし、原則として3歳以上の者 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | |
特殊尿器 | 下肢又は体幹機能障害1級で常時介護を要する身体障害者(児)及び自力で排尿できない難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者 | 尿が自動的に吸引されるもので、身体障害者(児)、難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、入浴に当たり家族等他人の介助を要する者に限る。ただし、原則として3歳以上の者 | 身体障害者(児)を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 82,400円 | |
体位変換器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)で、下着交換等に当たり家族等他人の介助を要する者及び寝たきりの状態にある難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者 | 介助者が身体障害者(児)又は難病患者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | |
移動用リフト | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等。ただし、原則として3歳以上のもの | 介護者が身体障害者(児)又は難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | |
訓練椅子 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児で原則3歳以上の者 | 原則として附属のテーブルを付けるものとする。 | 33,100円 | |
訓練用ベッド | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児及び下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等で原則学齢児以上の者 | 腕又は脚の訓練等できる器具を備えたもの | 159,200円 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢又は体幹機能に障害を有する身体障害者(児)で入浴に介助を必要とする者。ただし、原則として3歳以上の者 | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、身体障害者(児)、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 |
便器 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者(児)及び常時介護を要する難病患者等。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)又は難病患者等が容易に使用し得るもので手すりつきのもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 9,850円 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 4,460円 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する身体障害者(児)及び下肢が不自由な難病患者等で、家庭内の移動等において介助を必要とする者 | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 身体障害者(児)又は難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 60,000円 (手すり 5,400円) | |
保護ブーツ | 下肢又は体幹機能の障がいがある者であって、下肢装具を装着し、若しくは車椅子を常用しているもの | 保温効果による疾病対策や衝撃からの怪我の防止のため、足部を保護できる性能を有するもの | 15,000円 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒するおそれのある身体障害者(児)。又は、重度又は最重度の知的障害者(児)若しくは精神障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者 | ヘルメット型で歩行が困難な者が転倒の際に頭部を保護できる機能を有するもの。 | ||
ア スポンジ及び革を主材料としているもの | ア 15,200円 | |||
イ スポンジ、革及びプラスチックを主材料としているもの | イ 36,750円 | |||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)及び上肢機能に障害のある難病患者等で、訓練を行っても自力での排便後の処理が困難な者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 足踏ペダルで温水温風を出し得るもの及び障害者(児)又は難病患者等を介護している者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 151,200円 | |
火災警報器 | 障害等級2級以上の身体障害者(児)、重度又は最重度の知的障害者(児)及び難病患者等であってそれぞれ火災発生の感知及び避難が著しく困難な者。ただし、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯又は重度若しくは最重度の知的障害者で知的障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 視覚障害者又は知的障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 7,000円 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の聴覚障害者(児)で聴覚障害者(児)のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | |
人工内耳を装用している聴覚障害者(児) | 人工内耳体外機を機動させるための電池等 | ア 空気亜鉛電池等 2,300円/月 イ 充電池 15,300円/回 充電器 25,200円/回 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害者(児)。ただし、原則として3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 |
ネブライザー(吸入器) | 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者(児)及び呼吸器機能に障害のある難病患者等であって、必要と認められる者 | 身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 36,000円 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | |||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障害者(児) | 17,000円 | ||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 9,000円 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 18,000円 | |
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器) | 吸器器機能又は心臓機能障害のある身体障害者(児)及び難病患者等で、在宅酸素療法を行う者、人工呼吸器を装着する、又は同程度の障害を有し、医師が必要と認めた者 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者等が容易に使用し得るもの | 162,000円 | |
呼吸器機能又は心臓機能障害のある身体障害者(児)及び難病患者等であって、在宅酸素療法を行う者、人工呼吸器を装着する者、又は同程度の障害を有し医師が必要と認めた者 | 障害者(児)が容易に使用し得るもの | ア 測定器 45,360円 イ 小児用プローブ 14,040円 | ||
パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)測定センサー | パルスオキシメーター(動脈血中酸素飽和度測定器)の使用に当たり、測定センサーの使用が必要である者 | 粘着式及びソフトタイプのもの | (年額)126,500円 | |
非常用電源装置(正弦波インバーター発電機) | 身体障害者手帳所持者又は難病の者で、人工呼吸器、電気式たん吸引器、ネブライザー等、電気式の医療機器を日常的に使用しており、電気を使用できない場合に生命又は健康への重大な影響が懸念される者 | 障害者又は介護者が容易に使用可能な、ガソリン又はガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電機 | 165,000円 (一人につきいずれか1種類を給付) | |
非常用電源装置(ポータブル電源) | 障害者又は介護者が容易に使用及び運搬可能な、蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置 | |||
非常用電源装置(カーインバーター) | 障害者又は介護者が容易に使用可能な、自動車用バッテリー等の直流電源(DC)を正弦波交流電源(AC)に変換する装置 | |||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 肢体不自由又は音声機能若しくは言語機能障害であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、身体障害者(児)が容易に使用し得るもの | 98,800円 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害2級又は視覚障害2級以上の身体障害者(児) | 障害者向けのパーソナルコンピューター周辺機器や、アプリケーションソフト 上肢機能障害者(児) インテリキー、ジョイスティック等 視覚障害者(児) 画面拡大ソフト、画面音声化ソフト等 | 100,000円 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害を有する(原則として視覚障害2級、かつ、聴覚障害2級以上)身体障害者であって、必要と認められる者 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | |
点字器 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもので次のとおりとする。 | ||
(1) 標準型 | (1) 標準型 | |||
ア 両面書真鍮板製 | ア 10,400円 | |||
イ 両面書プラスチック製 | イ 6,600円 | |||
(2) 携帯用 | (2) 携帯用 | |||
ア 片面書アルミニューム製 | ア 7,200円 | |||
イ 片面書プラスチック製 | イ 1,650円 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 63,100円 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者2級以上の視覚障害者(児)。ただし、原則として学齢児以上の者 | 音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 85,000円 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上。ただし、原則として学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 99,800円 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚に障害を有する視覚障害者(児)であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者。ただし、原則として学齢児以上の者 | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の視覚障害者(児)。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 視覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | |
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害又は発声・発語に著しい障害を有するために、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる聴覚障害者(児)等とする。ただし、原則として学齢児以上の者 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、聴覚障害者(児)等が容易に使用できるもの | 71,000円 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者(児)用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者(児)向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者(児)が容易に使用し得るもの | 88,900円 | |
人工喉頭 | 喉頭摘出者 | 笛式 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 笛式 8,100円 | |
電動式 顎下部等にあてた電動板を振動させ経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 電動式 70,100円 | |||
福祉電話(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能に障害を有する聴覚障害者等又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者又はファックス被貸与者。ただし、聴覚障害者等又は身体障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等又は身体障害者が容易に使用し得るもの | 新規設置 83,300円 回線切換のみ 2,000円 | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上の聴覚障害者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者。ただし、電話(福祉電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な聴覚障害者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 聴覚障害者等が容易に使用し得るもの | 7,700円 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) | 視覚障害者(児)で就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者 | 編集、校正機能を持ち、日本点字表記法に基づき、入力した文章を自動的に点字変換が可能で点字プリンターとの連動により点字文書の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | |
排泄管理支援用具 | ストマ装具 | 人工肛門又は人工膀胱造設者 | 蓄便袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型でラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋 | 蓄便袋 月額 8,858円 蓄便袋・双孔式 月額 17,716円 |
蓄尿袋 低刺激性の粘着剤を使用した密封型のラテックス製又はプラスチックフィルム製の収納袋で尿処理用のキャップ付のもの | 蓄尿袋 月額 11,639円 蓄尿袋・双孔式 月額 23,278円 | |||
紙おむつ等 | ストマの著しい変形等によりストマ装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障害の者又は脳原性運動機能障害、かつ、意思表示困難者 | 紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 | 月額 12,000円 | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害 | 採尿器と蓄尿袋で構成し、尿の逆流防止装置をつけるもの。 | 男性用 普通型 7,700円 簡易型 5,700円 女性用 普通型 8,500円 簡易型 5,900円 |
(注)
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。
2 聴覚障害者用屋内信号装置には、サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号灯を含む。
3 聴覚障害者用屋内信号装置のうち、人工内耳体外機を機動させる電池等については、空気亜鉛電池又は充電池及び充電器のいずれかを給付するものとする。
別表第2(第92条関係)
補助基準額 (1ヶ月分) | 16,200円×実利用者数 |
補助対象経費 (1ヶ月分) | 福祉ホームの運営のため必要な報酬、給料、職員手当、賃金、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料、賃借料、備品購入費等の合計/12ヶ月 |
備考
1 補助金対象利用者数は、各月1日付けの合計数とする。
2 福祉ホームが年度の途中でその事業を開始し、又は廃止したときは、開始又は廃止の月を含めた月割額により算定するものとする。
3 算出した額に千円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。



















































