○半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成18年12月18日
規則第23号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成18年森町条例第49号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例施行の細目を定めるものとする。
(書類の提出)
第3条 町長は、前条の申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日以降に取得した資産に対して課すべき平成26年度以降の年度分の固定資産税について適用する。


