○半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成18年12月18日

規則第23号の2

(申請書の様式)

第2条 条例第6条に基づく申請書は、半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税申請書(様式第1号)によるものとする。

(書類の提出)

第3条 町長は、前条の申請書のほか必要な書類の提出を求めることができる。

(決定の通知)

第4条 町長は、条例施行規則第2条に規定する申請を受理したときは、速やかに当該申請に係る適用の可否について決定し、半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年8月1日以降に取得した資産に対して課すべき平成26年度以降の年度分の固定資産税について適用する。

画像画像

画像

半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成18年12月18日 規則第23号の2

(平成25年9月17日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成18年12月18日 規則第23号の2
平成25年9月17日 規則第17号