○半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
平成18年12月18日
条例第49号
(趣旨)
第1条 この条例は、半島振興対策実施地域(以下「半島振興地域」という。)として指定を受けた本町において、半島振興法(昭和60年法律第63号。以下「法」という。)第9条の2第9項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の区域内において、対象事業の用に供する施設又は設備を新設し、又は増設した者について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、固定資産税の不均一課税を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 半島振興地域 法第2条第1項の規定により指定された地域をいう。
(2) 対象事業 次に掲げる事業のことをいう。
ア 製造の事業
イ 有線放送業、ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業又はインターネット付随サービス業(インターネットを利用した通信又は情報の処理若しくは提供に関する事業活動であって総務省令で定めるものを行う業種をいう。)に属する事業
ウ イに規定する業種以外の業種に属する事業者が情報通信の技術を利用する方法により行う商品又は役務に関する情報の提供に関する事業その他の総務省令で定める事業
エ 当該半島振興地域において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを店舗において主に当該半島振興地域以外の地域の者に販売することを目的とする事業
オ 旅館業(下宿営業を除く。)
(3) 特別償却設備 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第3項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)又は第45条第2項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受ける対象事業に掲げる事業の用に供する施設又は設備であって、取得価格の合計額が次に掲げる事業の区分に応じそれぞれ次に定める取得価格のものをいう。
(4) 特別償却設備設置者 特別償却設備を新設し、又は増設した者をいう。
(不均一課税の要件)
第3条 特別償却設備設置者は、所得税法(昭和40年法律第33号)第143条又は法人税法(昭和40年法律第34号)第121条の規定による青色申告書を提出する者が、半島振興地域の区域内で、特別償却設備の新設又は増設をした場合において、次の各号に該当するときは、当該特別償却設備である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地に対して課する固定資産税を不均一に課税(以下「不均一課税」という。)する。
(1) 認定産業振興促進計画の計画期間の初日(以下「計画期間の初日」という。)から令和9年3月31日までの間に特別償却設備の新設又は増設をし、及び当該特別償却設備を対象事業の用に供したこと。
(2) 家屋及び償却資産にあっては、計画期間の初日以後に取得し租税特別措置法第12条第3項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)又は第45条第2項(同項の表の第1号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けるものであること。
(3) 土地にあっては、計画期間の初日以後において取得し、かつ、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があったものであること。
(不均一課税の期間)
第4条 前条の規定により不均一課税をする期間は、当該新設し又は増設した設備を事業の用に供した日の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度(以下「初年度」という。)以降3箇年度とする。
(不均一課税の税率)
第5条 第3条に規定する固定資産に対して課する固定資産税の税率は、森町税条例(平成17年森町条例第55号)第62条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度の区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる税率を適用する。
(1) 初年度 100分の0.14
(2) 初年度の翌年度 100分の0.35
(3) 初年度の翌翌年度 100分の0.7
(不均一課税の手続き)
第6条 第3条の規定による不均一課税の適用を受けようとする者は、規則に定める申請書を、毎年1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 第3条の規定による不均一課税の要件を欠くことが明らかになったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
(失効)
2 この条例は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成25年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成25年8月1日以降に取得した資産に対して課すべき平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(平成27年条例第21号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の半島振興対策実施地域における固定資産税の不均一課税に関する条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新設され又は増設される設備について適用し、施行日前に新設され又は増設された設備については、なお従前の例による。
附則(令和7年条例第24号)
この条例は公布の日から施行する。