○森町防災センター条例施行規則
平成18年10月1日
規則第22号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、森町防災センター条例(平成18年森町条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休施設日)
第2条 森町防災センター(以下「防災センター」という。)の休施設日は、防災センターの運営管理上必要があるときに休施設日とし、休施設日は事前に周知する。
(利用時間)
第3条 防災センターの利用時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、消防本部は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 応急救護体験室
(2) 研修ホール
(3) 多目的ホール
2 前項の申請書の受理は、利用しようとする日の1月前から7日前までとする。ただし、消防長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(使用許可の順位)
第5条 使用の許可は、申込順位によるものとする。ただし、消防長が特に相当の理由があるものと認めるときは、利用者と協議し、これを変更することができる。
2 利用者は、防災センターの使用に際し、前項の許可書を消防本部係員に提示し、その指示を受けなければならない。
(利用時間)
第7条 利用時間は、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する一切の時間を含むものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 防災センターの建物及び敷地内において、許可を受けないで物品等を販売しないこと。
(2) 所定の場所以外において、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙をし、又はくぎ類を打たないこと。
(4) その他防災センターの管理運営上支障をきたす行為をしないこと。
(入場者の遵守事項)
第9条 防災センターへの入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 防災センターの建物、付属設備その他器具備品等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は滅失するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) その他防災センターの管理運営上必要な指示に反する行為をしないこと。
(損傷等の届出等)
第10条 利用者は、施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに森町防災センター施設等損傷・滅失届出書(様式第6号)により消防長に届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用終了の届出等)
第11条 利用者は、施設等の利用を終了したときは、直ちに消防本部係員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(原状回復の点検)
第12条 利用者は、条例第14条第2項の規定により原状に回復したときは、消防本部係員の点検を受けなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるほか、防災センターの管理運営について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。





