○森町防災センター条例

平成18年9月27日

条例第42号

(設置)

第1条 森町民の消防防災に関する知識及び技術の普及向上並びに消防防災意識の高揚等を図るため、又災害等非常時の応急活動の拠点となる施設として森町防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 防災センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 森町防災センター

(2) 位置 森町字森川町280番地4

(管理運営)

第3条 防災センターは、森町消防本部(以下「消防本部」という。)が管理運営する。

(事業)

第4条 防災センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 町民の消防防災知識・意識の普及向上及び高揚等に関すること。

(2) 自主防災組織等の育成に必要な訓練、講習会及び研修会等に関すること。

(3) 非常時に必要な備蓄品及び救護用資機材等の備蓄保管等に関すること。

(4) 消防防災に関する資料の展示等に関すること。

(5) 消防本部が必要と認める事業。

(6) 前5号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業。

(施設)

第5条 防災センターに、次の施設を置く。

(1) 応急救護体験室

(2) 研修ホール

(3) 多目的ホール

(4) 備蓄倉庫

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が必要と認める施設

(利用の許可)

第6条 防災センターの施設等(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ消防本部の許可を受けなければならない。また、許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 消防本部は、前項の許可をする場合において、防災センターの管理運営上必要があると認めるときは、その利用について条件を付すことができる。

(利用の制限)

第7条 消防本部は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。

(1) その利用が防災センターの設置の目的に反するとき。

(2) 防災センターを災害等非常時の応急活動の拠点とするとき。

(3) その利用が公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その利用が施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) 前4号に掲げるほか、防災センターの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 第6条の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その利用する権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 利用者は、施設等を利用するため特別の設備をしようとするときは、あらかじめ消防本部の許可をうけなければならない。

2 前項の特別な設備に要する経費は、すべて利用者の負担とする。

(利用許可の取り消し等)

第10条 消防本部は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可の取り消し、又はその利用の制限、若しくは停止をすることができる。

(1) 防災センターを災害等非常時の応急活動の拠点とするとき。

(2) 偽りその他不正な行為により利用許可を受けていると認めたとき。

(3) その利用が利用許可の条件に違反をしていると認めたとき。

(4) その利用がこの条例又はこの条例に基づく規則等の規定に違反していると認めたとき。

(5) 災害その他の不可抗力によって利用できないと認めたとき。

(6) 防災センターの管理運営上支障があると認めたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。

(使用料)

第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 防災センターの管理運営上特に必要があるため、消防本部が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。

(原状回復の義務)

第14条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取り消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、消防本部において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第15条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年5月26日から施行する。

別表(第11条関係)

使用料

(単位:円)

室名

利用時間

8:30~12:00

利用時間

12:00~16:00

利用時間

16:00~22:00

利用時間

8:30~22:00

応急救護体験室

1,600円

2,200円

2,600円

6,400円

多目的ホール

1,600円

2,200円

2,600円

6,400円

研修ホール

2,200円

3,200円

4,400円

9,800円

備考

1 実利用時間が利用時間帯の時間に満たない場合であっても、使用料は、当該欄に掲げる額とする。

2 冬季(11月から4月まで)の使用料は2割を加算するものとし、10円未満の端数が生じたときは切り捨てる。

3 臨時に電力、燃料等を使用したときは、その実費を徴収する。

4 8時30分から16時00分及び12時00分から22時00分まで使用料は、使用時間欄の額をそれぞれ通算した額とする。

森町防災センター条例

平成18年9月27日 条例第42号

(平成24年5月26日施行)