○森町名誉町民条例施行規則

平成18年5月8日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町名誉町民条例(平成18年森町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考)

第2条 森町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号の贈与は、名誉町民推挙状(様式第1号)による。

2 名誉町民は、名誉町民台帳(様式第2号)に登録する。

(名誉町民章)

第3条 条例第4条第2項の規定による名誉町民章は、別に定める。

(推挙状等の再交付)

第4条 推挙状又は名誉町民章を亡失若しくは損傷したときは、申出により再交付することができる。

(推挙状等の返還)

第5条 条例第5条の規定により名誉町民であることを取り消されたときは、推挙状及び名誉町民章を返還させる。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月13日から適用する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日以前において、合併前の森町名誉町民条例施行規則(昭和53年森町規則第6号)又は砂原町名誉町民条例施行規則(平成4年砂原町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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森町名誉町民条例施行規則

平成18年5月8日 規則第12号

(平成18年5月8日施行)