○森町名誉町民条例

平成18年3月13日

条例第14号

(目的)

第1条 町は、公共の福祉を増進し、もって社会、文化の興隆に貢献と、その功績が卓絶である本町住民又は本町に縁故の深い者に対し、この条例の定めるところにより森町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ることを目的とする。

(選考)

第2条 名誉町民は、町長が議会の同意を経て決定する。

(特典及び待遇)

第3条 町長は、名誉町民に対し、次に掲げる特典及び待遇を与えることができる。

(1) 町の公の式典への参列及びこれに係る便宜の供与

(2) 町の施設の使用に関する特典又は便宜の供与

(3) 死亡の際における相当な礼をもってする弔慰

(4) その他必要と認める特典又は待遇

(名誉町民章)

第4条 名誉町民には、名誉町民章を授与する。

2 名誉町民章の制式は、規則で定める。

3 名誉町民章は、本人に限り終身はい用し、遺族はこれを保存することができる。

(名誉町民の取り消し)

第5条 名誉町民が本人の責めに帰すべき行為により著しくその名誉を失墜したと認められるときは、町長は議会の同意を経て名誉町民の称号を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月31日以前において、合併前の森町名誉町民条例(昭和53年森町条例第25号)又は砂原町名誉町民条例(昭和45年砂原町条例第17号)の規定により名誉町民の称号を贈られた者は、それぞれこの条例の規定により名誉町民の称号を贈られた者とみなす。

森町名誉町民条例

平成18年3月13日 条例第14号

(平成18年3月13日施行)