○森町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年2月13日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年森町条例第212号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集等)

第2条 条例第2条第2号の申請期間は、公募を開始する日から起算して30日以上としなければならない。

2 条例第2条第8号の町長等が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。)

(4) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容

(5) その他町長等が必要と認める事項

(申請)

第3条 条例第3条の規定による申請書の様式は、様式第1号とする。

(審査)

第4条 町長等は、条例第4条の規定による審査を行うに当たっては、公の施設ごとに同条各号に掲げる基準に基づき具体的な審査の項目を定めるものとする。

(欠格事項)

第5条 町長等は、条例第4条に規定する申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請者を指定管理者となるべき団体として選定し、又は指定管理者として指定してはならない。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により町又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から4年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員(法人でない団体にあっては、当該団体の代表者)のうち次のいずれかに該当する者がある団体

 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者

 破産者で復権を得ない者

 町における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

(3) 破産宣告を受けた法人又は清算法人

(4) 国税及び地方税を滞納している団体(代表者が滞納している団体を含む。)

(選定委員会の設置)

第6条 町長等は、条例第4条の規定による審査を公平かつ適正に行うため、指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。

(選定委員会の組織)

第7条 選定委員会の組織は、知識経験を有する民間人を主として構成する。

(委員長)

第8条 選定委員会に委員長を置き、委員長は委員の互選によるものとする。

2 委員長は、選定委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員のうちから委員長があらかじめ指名した者が職務を代理する。

(会議)

第9条 選定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 選定委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(審議)

第10条 選定委員会は、森町の公の施設に係る指定管理者に応募した者及び公募によらない指定管理者の選定について審査し、町長に意見を述べるものとする。

(関係職員の出席等)

第11条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第12条 選定委員会の庶務は、当該公の施設を所管する課(部局)において処理する。

(指定管理者の指定に係る公表)

第13条 条例第6条第2項又は条例第10条第2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。この場合において、第2号の方法により条例第6条第2項の規定による公表をするときは、条例第4条の規定による選定の結果についても公表するものとする。

(1) 当該公の施設における掲示

(2) 前号に掲げるもののほか、町長等が適当と認める方法

(変更事項の届出)

第14条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があったときは、様式第2号により、遅滞なく町長等に届け出なければならない。

(協定の締結)

第15条 条例第8条第2項第5号の町長等が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 再委託の禁止等に関する事項

(2) 関係法令等の遵守に関する事項

(3) 事故発生時の報告等に関する事項

(4) 公の施設の維持補修に係る責任の分担及び公の施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項

(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項

(6) 料金に関する事項

(7) 森町行政手続条例(平成17年森町条例第13号)第13条の規定により指定管理者が行う意見陳述のための手続に関する事項

(8) その他町長等が必要と認める事項

(事業報告書の提出)

第16条 条例第11条の事業報告書の様式は、様式第3号とする。

2 町長等は、条例第11条の事業報告書の提出を受けたときは、同条各号の事項について審査し、必要な指示等を行うものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(平成19年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年1月1日から適用する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第17号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において旧様式という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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森町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年2月13日 規則第2号

(令和3年8月25日施行)