○森町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月20日

条例第212号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、森町が設置する公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(募集)

第2条 町長及び教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請受付期間(次条において「申請期間」という。)

(3) 管理業務に関する事項

(4) 経費に関する事項

(5) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(6) 申請の資格

(7) 選定の基準

(8) その他町長等が指定する事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 前条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に次に掲げる書類を添えて、申請期間内に町長等に申請しなければならない。

(1) 定款の写し及び履歴事項全部証明書(法人以外にあっては、会則等)

(2) 管理を行う公の施設の業務計画書(以下「業務計画書」という。)

(3) 管理に係る収支計画書(以下「収支計画書」という。)

(4) 当該団体の財務の状況を示す書類

(5) その他町長等が必要と認める書類

(選定方法等)

第4条 町長等は、前条の規定に基づく申請書等の提出があったときは、当該団体(申請資格を有するものに限る。以下「申請者」という。)について、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 業務計画書の内容が、利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 業務計画書の内容が、公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 業務計画書に沿った公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(4) 収支計画書の内容が、公の施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が施設の性質又は目的に応じて定める基準を満たしていること。

(公募によらない指定管理者の候補者の選定等)

第5条 町長等は、緊急の場合その他次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条の規定にかかわらず、指定管理者の候補者として選定することができる。

(1) 第3条の規定による申請がなかった場合

(2) 第4条の規定による審査の結果、同条各号に掲げる選定の基準に適合する団体がなかった場合

(3) 第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合

(4) 本町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体において、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより、公の施設の設置目的を効果的にかつ効率的に達成し、相当程度事業効果が期待できると思慮される団体が森町にあるとき

(5) 当該施設の性格、規模及び機能等により公募することが適さないと認められるとき

(指定管理者の指定)

第6条 町長等は、第4条又は前条により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。

2 町長等は、前項の規定による指定を行ったときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。公表した事項に変更があったときも、同様とする。

(1) 指定管理者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

(2) 指定管理者に管理を行わせる施設の名称及び所在地

(3) 指定期間

(結果の通知等)

第7条 町長等は、前条第1項の規定による指定を行ったときは、速やかに、その結果を申請者に通知しなければならない。

(協定の締結)

第8条 第6条第1項の規定により指定を受けた指定管理者は、町長等と公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

2 前項の規定による協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 町が支払うべき管理費用に関する事項

(3) 事業計画に関する事項

(4) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)の保護に関する事項

(5) その他町長等が定める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 町長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が第9条の指示に従わないとき。

(2) 指定管理者が法令又は第8条の協定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるとき。

2 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(事業報告書の作成及び提出)

第11条 指定管理者は、事業報告書を毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定により指定を取り消されたときは、指定を取り消された日から起算して30日以内に、同日までの事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。

(1) 管理に係る業務の実施状況に関する事項

(2) 当該公の施設の利用状況及び利用拒否等の件数・理由に関する事項

(3) 利用料金の収入の実績に関する事項

(4) 管理に係る経費の収支状況に関する事項

(5) その他町長が必要と認める事項

(秘密保持義務等)

第12条 指定管理者の役員(法人でない指定管理者にあっては、その構成員)及びその職員並びにこれらの者であった者は、施設の管理に係る業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己のために使用してはならない。

(原状回復義務等)

第13条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は第10条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理に係る業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、速やかに、その管理しなくなった施設及び施設の設備等を現状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第14条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設又は施設の設備等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りではない。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(指定管理者の情報公開)

第2条 森町情報公開条例(平成17年森町条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第15号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

森町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年12月20日 条例第212号

(令和5年4月1日施行)